内装仕上工事の建設業許可の取得する方法
まかせて安心!
経験と実行力
当事務所には、これまで経験に基づく高い対応力と実行力がございます。
お客様のご要望や実情に対して、質の高いサービスを御提供いたします。
お客様の気の付かないところまで気を配り、許可取得のための最善の方策をご提案いたします。
地域密着
長年住んでいる多摩地区で、周辺環境や地域の特性など、地元だからこそ把握していることを生かし、きめ細かいサービスを提供いたしております。
丁寧なサポート
簡潔で分かりやすく丁寧なご説明を心掛けております。お客様にご納得いただけないまま手続きを進めるようなことは一切ありません。安心してご相談ください。
立川市、国立市、府中市、国分寺市、小平市、小金井市、稲城市、多摩市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、昭島市、清瀬市、福生市、羽村市、あきる野市、日野市、八王子市などが主な対応地域です。
内装仕上工事とは?
内装仕上工事とは、業木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事事をいいます。
具体的には、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などが該当します。
@ 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいいます。
A 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
B 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいいます。
なお、ユニットバス設置、システムキッチン設置は「とび・土工工事業」」に該当します。
室内クリーニングは、建設工事に当たりません。
金属製ターテンウオール取付、ふすま工事は、建具工事になります。
また、建物の内部でなくとも、例えば、外壁に装飾物を取り付ける工事(装飾目的のみで、防水・防触、増強の目的がない場合)は、「内装仕上工事」と判断される場合もあります。
内装仕上工事業の経営業務の管理責任者と専任技術者の要件について
「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「内装仕上工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。
経営業務の管理責任者の要件
常勤役員様の中に以下のご経歴がある方がいること。
・内装仕上工事業の許可を持っている(いた)会社での役員経験が5年以上
・内装仕上工事業以外の建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が6年以上
・建設業許可がなく、内装仕上工事業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を6年以上営んでいる会社での役員経験が6年以上
・個人事業での実務経験・・・内装仕上工事業を5年以上
・個人事業での実務経験・・・内装仕上工事業以外の建設業を6年以上
※上記、役員経験は登記簿で確認します。個人事業は確定申告の写しと、注文書・請書または請求書等の書類で確認します。
専任技術者の要件
1)下記の内装仕上工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること
資格区分・必要な証明書等 | 資格 |
---|---|
建設業法「技術検定」 |
・一級建築施工管理技士(◎) |
建築士 |
・一級建築士(◎) |
「技能検定」 |
・畳製作・畳工(一級) |
※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。
2)内装仕上工事業での実務経験・・・10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
※特定建設業に関しては、元請けで、4500万円(税込み)以上の工事に関し、2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
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