営業所の追加・変更
以下の場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要になります。営業所の名称の変更
「旧営業所の廃止」および「新営業所の追加」の取り扱いになります。
営業所の所在地・電話番号・郵便番号
登記上の所在地の変更のみで、事実上の所在地の変更を伴わない場合も届出が必要です。
営業所の新設
営業所の廃止
営業所の廃止に伴い、主たる営業所のみになる場合は、不要です。
営業所の業種追加
法人(個人)として既に取得している業種の場合は、業種追加届出が必要ですが、法人(個人)として新たな業種追加となる場合は、変更届ではなく、「業種追加」申請が必要です。
営業所の業種廃止
一部廃業に伴い、建設業を営む従たる営業所の業種の一部が廃止となる場合は、営業所の業種廃止を提出します。
法人(個人)として現在許可を有している業種を廃止する場合は、全部廃業又は一部廃業となるので、「営業所の業種廃止届」ではなく、法人(個人)の「廃業届」」が必要になります。
罰則規定
事業年度終了変更届やその他の変更届は、提出を怠ると罰則規定がありますので注意が必要です。建設業許可の更新、業種追加などの申請に必要!
建設業許可の更新、業種追加、般特新規などを申請するためには、毎年の事業年度終了変更届(決算報告)とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請はできません。
まかせて安心!
経験と実行力
当事務所には、これまで経験に基づく高い対応力と実行力がございます。
お客様のご要望や実情に対して、質の高いサービスを御提供いたします。
お客様の気の付かないところまで気を配り、許可取得のための最善の方策をご提案いたします。
地域密着
長年住んでいる多摩地区で、周辺環境や地域の特性など、地元だからこそ把握していることを生かし、きめ細かいサービスを提供いたしております。
丁寧なサポート
簡潔で分かりやすく丁寧なご説明を心掛けております。お客様にご納得いただけないまま手続きを進めるようなことは一切ありません。安心してご相談ください。
立川市、国立市、府中市、国分寺市、小平市、小金井市、稲城市、多摩市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、昭島市、清瀬市、福生市、羽村市、あきる野市、日野市、八王子市などが主な対応地域です。
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
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