専任技術者とは
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要です。請負契約に関する見積、入札、契約締結当の業務の中心は各営業所にあることから、建設業を営むすべての営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することが必要です。
このような技術者を専任技術者といいます。
専任技術者になるためには、一定の資格要件を満たす必要があります。
一般建設業の場合(以下の@ABのいずれか)
- 一定の国家資格を有する者
- 許可を得ようとする建設業の実務経験
- その他
・大学または高等専門学校の指定学科卒業者(3年以上の実務経験)
・高等学校又は中等教育学校の指定学科卒業者(5年以上の実務経験)
・専修学校の専門士又は高度専門士を称する者で指定学科卒業者(3年以上の実務経験)
・専修学校の指定学科卒業者(5年以上の実務経験)
・10年以上の実務経験者
・複数業種について一定期間実務経験を有する者
海外での工事実務経験を有する者で、国土交通大臣の個別審査を受けて認定を受けた者
特定建設業の場合(以下の@ABのいずれか)
- 一定の国家資格を有する者
- 一般建設業の専任技術者となりうる技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して、発注者から直接請負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者
- その他
※ 指導監督的な実務の経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
・海外での工事実務経験を有する者で、国土交通大臣の個別審査を受けて認定を受けた者
・指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受け、その効果評定に合格した者、もしくは国土交通大臣の定める考査に合格した者
※「指定建設業」とは、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の計7業種です。
「特定建設業」許可申請の場合は、上記の「指定建設業」に関しては、実務経験による専任技術者にはなれません。
専任技術者は在籍出向社員でもなることはできます。
専任技術者は常勤性が必要ですので、事故や病気で出勤できなくなった場合も欠くことにあたります。もし専任技術者に不在期間が生じた場合、許可の取消対象となりますので注意が必要です。
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
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