専任技術者、令3条使用人の変更事項
専任技術者は以下の事由について、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
担当業種又は有資格区分の変更
追加(交替するときの新任者のこと)
交替に伴う削除(交替するときの前任者)
配置される営業所の変更(営業所のみの変更)
削除(後任がいない場合)
氏名変更(改姓、改名)
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経験と実行力
当事務所には、これまで経験に基づく高い対応力と実行力がございます。
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お客様の気の付かないところまで気を配り、許可取得のための最善の方策をご提案いたします。
地域密着
長年住んでいる多摩地区で、周辺環境や地域の特性など、地元だからこそ把握していることを生かし、きめ細かいサービスを提供いたしております。
丁寧なサポート
簡潔で分かりやすく丁寧なご説明を心掛けております。お客様にご納得いただけないまま手続きを進めるようなことは一切ありません。安心してご相談ください。
立川市、国立市、府中市、国分寺市、小平市、小金井市、稲城市、多摩市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、昭島市、清瀬市、福生市、羽村市、あきる野市、日野市、八王子市などが主な対応地域です。
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。
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