帳簿の備付けについて

○建設業者は、営業所ごとに営業に関する事項を記録した帳簿を備え、保存しなければなりません。
この帳簿の保存期間は5年間です。(※元請で新築住宅を新築する建設工事の場合は10年間保存となります。)
○また、営業に関する図書を記載した書面も、営業所ごとに保存しなければなりません。
  この営業に関する図書の保存期間は、対象となる建設工事の目的物を引き渡してから10年間となります。
帳簿は電磁的記録によることも可能です。

 

建設工事では、目的物の引渡し後に瑕疵を巡って紛争となることが多く、その解決の円滑化を図るためには、帳簿やその添付書類に加えて、施工に関する事実関係の証拠となる書類も必要と考えられるため、法改正によって、営業に関する図書の保存も規定されたものです。
これは建設業法で定められているため、虚偽の記載や、帳簿の備付、保存を怠ると10万円以下の過料を科せられます。

 

帳簿の記載事項(建設業法施行規則第26条第1項)
1.営業所の代表者の氏名・就任年月日
2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項

@請け負った建設工事の名称と現場所在地
A注文者との契約締結日
B注文者の商号・所在地(注文者が建設業者のときは、許可番号)
C注文者から受けた完成検査の年月日
D工事目的物を注文者に引き渡した年月日

3.発注者と締結した住宅の新築工事の請負契約に関する次の事項

@当該住宅の床面積
A建設業者の建設瑕疵負担割合
B発注者に交付している住宅瑕疵担保責任保険法人
(資力確保措置を保険により行った場合)

4.下請契約に関する事項

@下請負人に請け負わせた建設工事の名称と現場所在地
A下請負人との契約締結日
B下請負人の商号・所在地(下請負人が建設業者のときは、許可番号)
C下請工事の完成を確認するために自社が行った検査の年月日
D下請工事の目的物について、下請業者から引き渡しを受けた年月日
注)特定建設業の許可を受けている者が注文者(元請、下請の両方)となって、一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合は、以下の事項についても記載が必要となります。
(1)支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
(2)支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期
(3)代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の支払残額
(4)遅延利息の額・支払日(下請負人からの引き渡しの申出から50日を経過した場合に発生する遅延利息(年14.6%)の支払いに係るもの)

 

帳簿の添付書類(建設業法施行規則第26条第2項)

 

1.契約書又はその写し(電磁的記録可)
2.特定建設業の許可を受けている者が注文者(元請、下請のいずれの場合も)となって、一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合には、下請代金の支払済額、支払った年月日及び支払手段を証明する書類(領収書等)又はその写し。
3.建設業者が施工体制台帳を作成したときは(元請工事に限る。)、工事現場に据え付ける施工体制台帳の以下の部分。

@当該工事に関し、実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名と、その者が有する監理技術者資格
A監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名と、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格
B下請負人(末端までの全業者を指しています。以下同じ。)の商号・名称、許可番号
C下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
D下請業者が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名と、その者の主任技術者資格
E下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名と、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格

 

営業に関する図書 建設業法施行規則第26条第5項
元請の場合において、営業所ごとに営業に関する図書を、建設工事の目的物お引渡しをしたときから10年間保存しなければなりません。
これらは、電磁的記録も可能です。
@完成図
  ※建設業者が作成した場合または発注者(=施主)から受領した場合のみ)
A発注者との打合せ記録
  ※相互に交付したものに限る)
B施工体系図
 ※元請で、一次下請けの下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上の契約を締結した「特定建設業者」の場合のみ。

 

 

 

関連記事もあわせてお読みください

 

 

建設業,許可,行政書士 建設工事の種類

 

建設業,許可,行政書士 建設業許可の必要な工事

 

建設業,許可,行政書士 建設業許可の要件

 

建設業,許可,行政書士 一般建設業と特定建設業の違い

 

建設業,許可,行政書士 大臣許可と知事許可の違い

 

建設業,許可,行政書士 営業所の要件

 

建設業,許可,行政書士 経管とは

 

建設業,許可,行政書士 工事経歴書作成時の注意点

 

建設業,許可,行政書士 「その他の建設工事」の計上は重要

 

建設業,許可,行政書士 専任技術者の資格と要件

 

建設業,許可,行政書士 主任技術者・監理技術者とは

対応エリア

東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
が主な対応地域です。

 

お問い合わせ

 

お電話・ホームページからお問い合わせください!

行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務がありますので安心して御相談ください。。
お電話・ホームページからお問い合わせは無料です。

建設業,許可,行政書士042-595-6071

建設業,許可,行政書士

 

受付時間: 平日9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。

 

 

ページの先頭へ戻る