専任技術者の資格と要件

建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要です。請負契約に関する見積、入札、契約締結当の業務の中心は各営業所にあることから、建設業を営むすべての営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することが必要です。このような技術者を専任技術者といいます。
専任技術者の具体的な業務内容は、見積もりの作成や契約の締結関連手続き、注文者とのやりとりなどになり、営業所に常駐する必要があるため、工事現場に出ることはないのが基本です。建設業法では営業所ごとに専任技術者の配置が義務づけられているため、専任技術者がいなければ建設業許可を受けることはできません。この記事では、専任技術者のの資格と要件について解説します。

専任技術者の専任性と常勤性

建設業,許可
専任技術者は「専任かつ常勤 」の者でなければなりません。専任かつ常勤 とは、その営業所に 常勤して、専らその職務に従事することをいい、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務をしない日を除き、通常の勤務時間中その営業所に勤務できなければな りません。
このため、以下のような場合は「専任 かつ常勤 」とみなせないため、専任技術者になれません。
@住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で常識上、通勤できない場合
A他に個人営業を行っている場合、建設業の他社の技術者となっている場合
B経営業務の管理責任者および常勤役員等を直接に補佐する者
C他社の常勤役員・代表取締役・清算人等にもなっている場合
Dアルバイト・パートスタッフの場合

 

専任技術者は在籍出向社員でもなることはできます。
また、被扶養者となっている者は、常勤性が推定できないため、専任技術者となることはできません。

 

なお、経営業務の管理責任者および常勤役員等を直接に補佐する者に関しては、同一法人で同一の営業所である場合には、例外的に専任技術者と兼ねることができます。
他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士についても同様に、同一法人で同一の営業所である場合には、例外的に兼ねることができます。

専任技術者の注意点

事故や病気で出勤できなくなった場合はどうなるでしょうか?
このような場合においてもも専任技術者は常勤性が必要ですので、要件を欠くことになってしまいます。もし専任技術者に不在期間が生じた場合、許可の取消対象となりますので注意が必要です。この場合は、2週間以内に、専任技術者の交替をするにしても交替する者がいないケースでも、いずれにしても変更届を提出しなければなりませんし、交替する者がいない場合には、この業種についての一部廃業届も提出しなければなりません。この届出を怠っていると罰則がありますので注意しましょう。

専任技術者になるための資格要件

専任技術者になるためには、営業所に常駐することと専任であることのほかに、一定の資格要件を満たす必要があります。

一般建設業の場合

一般建設業の場合は、以下のいずれかに該当することが必要です。

  1. 一定の国家資格を有する者
  2. 許可を得ようとする建設業の実務経験
  3.  ・大学または高等専門学校の指定学科卒業者(3年以上の実務経験)
     ・高等学校又は中等教育学校の指定学科卒業者(5年以上の実務経験)
     ・専修学校の専門士又は高度専門士を称する者で指定学科卒業者(3年以上の実務経験)
     ・専修学校の指定学科卒業者(5年以上の実務経験)
     ・10年以上の実務経験者
     ・複数業種について一定期間実務経験を有する者

  4. その他
  5. 海外での工事実務経験を有する者で、国土交通大臣の個別審査を受けて認定を受けた者

特定建設業の場合

特定建設業の場合は、以下のいずれかに該当することが必要です。

  1. 一定の国家資格を有する者
  2. 一般建設業の専任技術者となりうる技術資格要件を有し、かつ、許可を受けようとする建設業の建設工事に関して、発注者から直接請負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者
  3. ※ 指導監督的な実務の経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

  4. その他
  5. ・海外での工事実務経験を有する者で、国土交通大臣の個別審査を受けて認定を
     受けた者
    ・指定建設業に関して、過去に特別認定講習を受け、その効果評定に合格した者、
     もしくは国土交通大臣の定める考査に合格した者

 ※「指定建設業」とは、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、
  鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の計7業種です。

 

「特定建設業」許可申請の場合は、上記の「指定建設業」に関しては、指導監督的な実務経験によって専任技術者にはなることはできません。一級の国家資格・技術士資格・大臣認定が必要です。
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事(業種)に関する技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実 際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。これには、 現場監督技術者としての経験も含まれます が 、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は 、 実務経験に含まれません。
附帯工事(請負契約の中で、主目的となる業種の工事に含まれる、別業種の工事)の経験は、実務経験の証明に使うことはできません。
電気工事又は消防施設工事における無資格者の実務経験は、電気工事士法及び消防法の規定により 、 原則として認められません。

 

まとめ

建設業の許可要件のひとつである専任技術者について解説してきました。専任制・常勤性と一定の資格と実務経験が要件となっています。また一般建設業と特定建設業で要件が異なります。特定建設業では、特定建設業の7業種では、実務経験は認められず一定の資格が必要です。

 

 

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