社会保険加入について解説!

令和2年建設業法改正により、令和2年10月1日以降の申請から「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。ご注意ください。

 

様式二十号の三「健康保険等の加入状況」に記載が必要です。
健康保険について

健康保険では健康保険組合、協会けんぽに加入の場合に「加入」、国保、建設国保の場合は「適用除外」となります。
※国保:国民健康保険組合 建設国保:全国土木建築国民健康保険組合

社会保険加入状況の確認資料

社会保険加入状況の確認資料について以下の提示が必要になります。(東京都の場合)

1.健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料(写しで可)
下記、@、Aのいずれかひとつ
@健康保険及び厚生年金保険の納入に関する領収書
A健康保険及び厚生年金保険の納入証明書(原本)

2.健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料(写しで可)
下記、@、Aの両方
@労働保険概算・確定保険料申告書の控え
Aこれにより申告した保険料の納入に係る領収済通知書
※加入後間もないため、保険料納入実績がない場合は、領収済通知書は提出不要。
※労働保険事務組合い納付している場合は、事務組合発行の労働保険料領収書等の写し(労働保険番号記載)

東京都の場合、平成29年4月から、未加入業者については社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)に企業名を通報されることとなっています。

 

参考 【社会保険等加入義務一覧】

事業所区分 常用労働者の数 健康保険 雇用保険 適用除外となる保険
法人 1人〜
役員のみ等 雇用
個人事業所 5人〜
1人〜4人 健康、年金
1人親方等 雇用、健康、年金

 

《健康保険・厚生年金保険》


健康保険、厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。


健康保険、厚生年金保険について、 個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に 、 原則 適用事業所とな ります。


健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます(東京土建国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合等)。

※適用事業所の該当等についての詳細は、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

 

《雇用保険》


1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。


法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

※適用事業所の該当等についての詳細は、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

 

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