経営業務の管理責任者(経管)とは

建設業の許可要件のひとつとして「経営の安定性(経営業務の管理を適正に行うに足りる能力)」があります。
この記事では、経営業務の管理責任者について解説しています。略して経管と言ったりします。経管になるための要件を知りたい方に役立つ記事になっています。

1.「経営業務の管理責任者」とは

建設業,許可
「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業に関し一定の経験を有していることが必要です。その理由については、建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低1人は必要であるとして、要件が定められたものです。

令和2年10月1日から「経営業務の管理責任者」に関する要件が変更になり、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」に変わりました。従来は、「常勤役員等」のうち一人が「経営業務の管理責任者」であることが要件でしたが、これに加えて、直接に補佐、補助する者を配置して体制を整備することでも「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する」として要件を満たすとされました。

 

「常勤役員等」とは?
「常勤役員等」とは、法人か個人で以下のような意味です。

・法人である場合:役員のうち常勤である方
・個人である場合:事業主本人又はその登記された支配人の方

2.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力について

建設業許可の許可を受けるための要件として定められた「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」とは、常勤役員等1人(もしくは常勤役員一人+当該常勤役員等を直接補佐する者)で一定の経験を有する者をいいます。
具体的には、以下のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者をいいます。

イ.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当すること

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する。
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する。
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(イ(2) ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する。

ロ.建設業に関する経営体制を有すること( 下記のa および b をともに置く場合)

a.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当すること

(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて 建設業に関し 5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する。
(2)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有 し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する。

b.aの「常勤役員等」を直接に補佐する者で、「財務管理・労務管理・業務運営の業務経験」を有する。

ハ.その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた場合

 

「常勤役員等」について
「常勤」とは?
「常勤」とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事している ことをいいます 。
では、常勤性が無いと考えられる例としては、どのようなケースがあるのでしょうか。それは以下のようなケースが考えられます。

@住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で、常識上通勤不可能な場合
A他に個人営業を行っている場合
B建設業の他社の技術者・経営管理責任者・常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する場合
C他社の常勤役員・代表取締役・清算人等との兼任する場合
D他の法令により専任性を要するとされる管理建築士、宅地建物取引士の兼任する場合
 注)Dについて、同一法人で同一の営業所である場合には、例外的に兼任ができます。
E被扶養者である場合
F申請事業者以外からの報酬がある場合
G衆議院議員、参議院議員、都道府県・市区町村議会の議員

「役員」とは?
「役員」とは、以下の者をいいます。

・業務を執行する社員・・・持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
・取締役・・・株式会社の取締役
・執行役・・・委員会設置会社の執行役
・これらに準ずる者・・・法人格のある各種組合等の理事等

注1)
「これらに準ずる者」については、株式会社の執行役員、監査役、会計参与や一般社団法人、NPO法人の監事及び事務局長等は原則として含みません。ただし、『業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員』については含まれます。

 

3.申請時において「常勤役員等」の地位にあること

申請時点において、「常勤役員等」の地位にあること、つまり、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人である必要があります。

注)支配人の場合は、支配人登記をしている必要があります。

法人:役員であることを示す発行日が3か月以内の登記事項証明書(商業登記簿謄本)により確認します。

又は権限移譲を受けた執行役員等である場合は、株主総会や取締役会の議事録等が必要です。

個人:他の事業者に在籍せず、事業主であったことを示す資料(個人の確定申告書の写し)で確認します。

注)個人事業主でも、他の会社からの給与を受けている場合は、常勤性が無いと判断されます。

イ.「経営業務の管理責任者(経管)」の経験について
次に、現在(申請時)に常勤役員等の役職の方が、一定の経験を有することが必要ということで、それが、上記のイ、ロの内容になります。
この一定の経験について、まず上記のイの「経営業務の管理責任者(経管)」について解説します。

「建設業に関し」とは?

上記のイ、ロにおいては、「建設業に関し」となっています。つまり申請しようとする業種以外の業種の経験であっても要件を満たすことになります。
上記のイについては、従前は「許可を受けようとする建設業の経験」が必要だったのですが、法改正で申請しようとする業種以外も含まれることになりました。
また上記のロについては、法改正で新たに規定された内容です。
これらは、経営業務の管理に関して、許可要件に該当する経験業種の範囲、人の範囲が拡大している点では、要件の緩和ということになるかと思います。

4.「経営業務の管理責任者」 としての経験とは

「経営業務の管理責任者」 としての経験とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位(持分会社の業務を執行する社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役または法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験をいいます。
ここに「支店長、営業所長等」と明記されているので、いわゆる令3条の使用人も従来通り含まれていますので、令3条の使用人の5年以上の経験で経管になることができます。また、建設業の他社での経験や、個人事業主としての経験も含めることができます。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」 の経験とは?

建設業の経営業務の執行に関し、取締役会設置会社において、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員のみが該当します。

経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験とは?

上記の「具体的な権限委譲を受けた執行役員」以外の者で、許可を受けようとする業種の建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験をいいます。

 

ロ.「建設業に関する経営体制を有する者」について

 

次にロ.「建設業に関する経営体制を有する者」について解説します。

経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者とは?

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理その他の準ずる地位にある者(法人における部長、事業主における専従者等)が該当します。
ただし、上記の「具体的な権限委譲を受けた執行役員」は除きます。

「役員等に次ぐ職制上の地位」としての経験とは?

建設業に関して、財務管理・労務管理・業務運営のいずれかについて、役員または役員等の 職制上(組織図上) 直下にある管理職を指します。
上記ロ(1)aの場合は、建設業に関する2年以上の役員等経験及びこの期間と合わせて、上記管理職での経験が合計で5年以上となることが必要となります。
5年の経験は、建設業に関する経験でなければなりません。
ロ(2)の場合は、建設業に関する2年以上の役員等経験及びこの期間と合わせて、建設業以外の役員等経験も含めて合計で5年以上となる場合です。

「常勤役員等を直接に補佐する者」 およびその 「業務経験」とは?

常勤役員等を置く場合は、適切な経営体制を有することを示すために、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて、建設業に関し、申請者における業務経験を5年以上有する者達を、直属する者として置く必要があります。 他社での業務経験は認められません。
この3名は、業務経験を証明できる限り同一人であって構いませんが、常勤役員等と兼ねることはできません。

 

執行役と執行役員の違いについて
執行役は、委員会設置会社において、その設置が義務付けられており、会社の業務を執行する者です。
委員会設置会社とは、会社法で定められた指名委員会、監査委員会、報酬委員会を置く株式会社のことです。
委員会設置会社においては、取締役は、会社の業務を執行できず、取締役会の構成員として基本方針の決定や監督に専念することになっています。
執行役は、会社法で定められた機関です。
一方、執行役員とは、会社法に規定はなく、任意の制度による役職です。実際には、経営における業務執行を行いますので、取締役と同じといえますが、会社によって扱いが異なります。

 

支店長、営業所長等は、通常、「令3条の使用人」に当たります。ただし、その営業所とともに、建設業許可において、「令3条の使用人」として登録された者に限ります。
  「令3条の使用人」については、「令3条の使用人とは」こちらを御参照ください。

5.経管の常勤性の実務上の注意点

役員の登記を失念していた場合

取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年で、非公開会社(株式譲渡制限会社)であれば、定款の規定でそれぞれ10年まで延ばせるようになっています。中小企業では、10年としている会社も多いと思いますが、10年は長いので、登記をうっかり忘れていたということ(懈怠)が、中小企業で見かける事例かと思います。
このような場合、任期満了で退任登記をし、選任決議を行った臨時株主総会あるいは定時株主総会の開催日に就任登記を行います。そうすると役員の空白期間が生じてしまいますね。この空白期間によって、経営業務の管理責任者の常勤性に問題がでてきてしまいます。つまり、このような場合には、許可要件に欠けてしまい、建設業として、いったん廃業届を出して、新規許可申請を行わなくてはなりません。
法人税の確定申告書や株主総会議事録、取締役会議事録など他の書類を提出するなどで経営業務の管理責任者の常勤性に認められる場合もありますが、くれぐれも懈怠のないようにしてください。
一方、役員変更の手続きをしてはいたけれども、2週間以内に登記をしなければならないのに失念していたという場合も見かける事例かと思います。このような場合は、登記懈怠といい、定時株主総会開催時を持って重任登記できます。
なお、建設業法とは別に、上記のいずれの場合も、選任懈怠、登記懈怠は、「100万円以下の過料に処する。」と会社法に定められています。

 

経管となるための経営経験と常勤性

経管となるための経営経験については、常勤性は求められていません。つまり、非常勤の取締役であったとしても、その期間が5年以上で、かつその期間に建設業を行っていたことが確認できればいいです。また、1社だけの経験である必要はありません。過去の全ての経歴(個人事業も含みます)において、合算して5年以上の経験があれば大丈夫です。

 

人工出し・常用工事の経験は認められるか?

いわゆる「人工出し」「常用工事」は、建設工事の請負契約とはみなされません。
単に職人を現場に派遣することは、「労働者派遣」のおそれがあり、建設工事に労働者を派遣することを禁止している「労働者派遣法」に抵触するおそれがあります。
※常用(常傭)工事: 一日工事に参加するといくらもらえるかという業務委託契約。単価契約。
しかし、専任技術者の経験には、人工計算の請求書であっても入金確認ができれば、実務経験として認められます。(東京都の場合)
ただし、経管の経営経験としては認められません。
これは、人工であっても工事の実務としては認めますという主旨ですが、建設工事の請負ではありませんので、建設業の経営の経験にはなり得ないということだと思います。

 

6.経管が75歳以上の後期高齢者の場合

平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が施行され、75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で一定の認定を受けた者(いわゆる後期高齢者)については、健康保険証も、「後期高齢者医療被保険者証」となり会社名が記載されないので常勤性の確認ができなくなっています。
それではこのような場合に、経管の「常勤性の証明」ははどのようにしたらよいのでしょうか。
まず、「後期高齢者医療被保険者証」が必要です。しかし、これには会社の名前がないので、さらに「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)を提出します。これは住民税を会社の給料天引きする際の給与収入、税額などの通知です。

 

まとめ

建設業の許可要件のひとつである経営業務の管理責任者と経営業務の管理責任者を直接、補佐、補助する者を配置して体制について解説してきました。要件としては現在の常勤性と経営の経験の2つがあります。ご自分がこれらの要件を満たせるのか疑問に思われる方は、ぜひ一度御相談ください。

 

 

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