変更届について

申請事項に変更があった場合、その都度、変更届・廃業届を提出しなければいけません。これらの提出が失念していると更新申請を受け付けてもらえませんので注意してください。
申請事項とは、以下の事項となります。

  1. 変更後30日以内に提出が必要
  2. ・商号(個人の場合は、氏名又は登記済みの屋号)
    ・営業所の変更(名称、所在地、電話、郵便番号の変更、新設、廃止、業種追加、業種廃止)
    ・資本金の額
    ・役員等に関する情報
    ・支配人に関する情報 (個人事業主の場合)

  3. 変更後2週間以内に提出が必要
  4. ・経営業務の管理責任者に関する情報
    ・令3条の使用人に関する情報
    ・専任技術者に関する情報
    ・国家資格者等、監理技術者に関する情報
    ・健康保険の加入状況※

  5. 事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要
  6. ・決算報告

※健康保険の加入状況は、令和2年10月1日から 、社会保険が建設業許可の要件となり、健康保険の加入状況が届出事項となりました。

 

罰則規定について
事業年度終了変更届やその他の変更届・廃業届は、提出を怠ると罰則規定がありますので注意が必要です。
建設業許可の更新、業種追加などの申請に必要です!
建設業許可の更新、業種追加、般特新規などを申請するためには、毎年の事業年度終了変更届(決算報告)とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請はできません。
事業年度終了変更届を含む各種変更届は法定の期限(事業年度終了後4ケ月以内)が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があります。

 

 

詳しく解説は以下を参照ください。

 

   決算報告

 

   経営業務の管理責任者、役員等の変更

 

   専任技術者の変更

 

   営業所の変更

 

 

 

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対応エリア

東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
が主な対応地域です。

 

お問い合わせ

 

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