経審の評点の改正について

平成20年4月に抜本的に大改正が行われて、現行の制度の骨格となりました。これ以降の改正についてみていきます。

 

平成23年4月経審改正の主な内容

・技術者評価を審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係にある者になった。(技術者の名義借り等の不正を防ぐため)
・建設機械の保有台数を加点対象に追加
・ISO9001、ISO14001を加点対象に追加
・再生企業の大幅減点。再生期間中は-60点。再生期間終了後、営業年数はゼロ年にリセット。
 ※企業が再生する際に、債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた事情を配慮したものです。
・完成工事高評点X1・元請完成工事高評点Z2上方修正
 ※建設投資の減少に応じて、H22年度の建設投資見込額を基に、X1、Z2評点が制度設計時の平均点である700点になるように底上げされました。

 

平成24年7月経審改正の主な内容

・雇用保険・健康保険・厚生年金保険それぞれの保険未加入の減点幅が-40点に拡大。
・外国子会社の完成工事高・利益額・自己資本額を評価の対象に追加。

 

平成27年4月経審改正の主な内容
 

・若年技術者(35歳未満)の雇用(新規及び継続)に各1点(W点)追加。

※平成26年6月に「鋼橋工事の品質確保の促進に関する法律」(品確法)が改正・施行され、公共工事において、「若年の技術、技能労働者等の育成及び確保の状況を評価すべき努力義務が課されたことが背景として挙げられます。

・移動式クレーン・モーターグレーダー・大型ダンプ車が建機保有加点対象に追加。

 

平成30年4月経審改正の主な内容

・建設機械の保有状況 見直し
・その他評点W 最低点(0点)撤廃
・防災協定を締結している場合、15点の加点から20点に拡大。

 

令和2年4月経審改正の主な内容

・CCUSレベル4と判定・・・ 「登録基幹技能者」同等のレベルとして評価し、3点の評点を付与。
・CCUSレベル3と判定・・・ 「技能士1級」同等のレベルとして評価し、2点の評点を付与。
※CCUS:建設キャリアアップシステム

 

審査基準の改正について(令和3年4月1日施行)

 令和3年4月1日より、経営事項審査の審査基準の一部が改正され、建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取り組みの状況が評価されるようになりました。その他、改正内容は下記のとおりです。
【経営事項審査の改正内容(令和3年4月1日改正)】
@ 技術職員数(Z1)に係る改正
○改正建設業法において新設された「監理技術者補佐」は、主任技術者となる資格を有し、一級技士補である者(※)
○経審上は、主任技術者相当の者より上位であり、監理技術者相当の者より下位である、4点として評価。
A 労働福祉の状況(W1)に係る改正
法定労災の上乗として、任意の補償制度に加入している場合に加点に加え、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても同様に加点。
B 建設業の経理の状況(W5)に係る改正
企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的な研修の受講等によって最新の会計情報等に関する知識を習得することが重要になってきていることを踏まえ、公認会計士等数の算出にあたって算入できる者について改正。
C 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設

建設キャリアアップシステムとは

「建設キャリアアップシステム」は、技能者の現場における就業履歴や保有資格などを、技能者に配布するICカードを通じ、業界統一のルールでシステムに蓄積することにより、技能者の処遇の改善や技能の研鑽を図ることを目指すもので、平成31年4月、建設キャリアアップシステムの本格運用が始まりました。
技能者は、本人情報(住所、氏名等)、社会保険加入状況、建退共手帳の有無、保有資格、研修受講履歴などを登録します。事業者は、商号、所在地、建設業許可情報を登録します。登録により、技能者には、ICカード(キャリアアップカード)が配布されます。

 

現場を開設した元請事業者は、現場情報(現場名、工事内容等)をシステムに登録し、技能者は現場入場の際、現場に設置されたカードリーダー等でキャリアアップカードを読み取ることで、「誰が」「いつ」「どの現場で」「どのような作業に」従事したのかといった個々の技能者の就業履歴がシステムに蓄積される仕組みとなっています。

 

建設キャリアアップシステムに登録した技能者に対し、個別にキャリアアップカードが配布されます。

 

レベル1: 初級技能者(見習いの技能者)を目安。
レベル2: 中堅技能者(一人前の技能者)を目安。
レベル3: 職長として現場に従事できる技能者を目安。
レベル4: 高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者等)を目安。

対応エリア

東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
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