とび・土工工事業とは

とび・土工工事業とは、「とび・土工・コンクリート工事」を請負う建設業で、 足場組立、重量物の運搬配置、工作物の解体、くい打ち、コンクリートにより工作物を築造する工事・コンクリート工およびその他基礎的ないし準備的工事を営業する建設業です。 非常に広い範囲で、多数の種類の工事が該当します。
他の業種に該当しないが「建設工事」だと考えられる「とび・土工・コンクリート工事」が全て含まれるとされますが、残土処理は建設業ではありません。

 

1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
具体的には、とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事などが該当します。

 

@「コンクリートブロック据付け工事」
類似の工事に、「石工事」及び「タイル・れんが・ブロツク工事」にも「コンクリートブロック積み(張り)工事」があります。
「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が該当します。
「石工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が該当します。
「タイル・れんが・ブロツク工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事が該当します。エクステリア工事としてこれを行う場合も含みます。
A「鉄骨組立工事」
鋼構造物工事」にも「鉄骨工事」があります。
「とび・土工工事業」における「鉄骨組立工事」は、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うものをいいます。
「綱構造物工事」における「鉄骨工事」は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うものをいいます。
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
具体的には、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事などが該当します。

 

3. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
具体的には、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事などが該当します。

 

4.コンクリートにより工作物を築造する工事
具体的には、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事などが該当します。
@「プレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当します。

 

5. その他基礎的ないしは準備的工事
具体的には、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切工事、吹き付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事などが該当します。
@「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものをいいます。
A「とび・土工工事」における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは「左官工事」における「吹付け工事」に該当します。
B「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事をいいます。
C「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。
D「屋外広告物設置工事」と『綱構造物工事』における「屋外広告工事」
 現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「綱構造物工事」における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」に該当します。
Eトンネル防水工事等の土木系の防水工事は「防水工事ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当し、いわゆる建築系の防水工事は「防水工事」に該当します。

 

他にも、運動施設整備工事、テニスコート表層工事、外構工事、ネットフェンス工事、バックネット設置工事や、舗装関係のうち、駐車場の舗装工事、ビニールハウス築造工事、小規模造成工事、電柱の地中化工事、雨水ます工事 も「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

経管と専任技術者の要件について

経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「とび・土工工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。

 

「とび・土工工事業」における経営業務の管理責任者の要件

申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。

 

詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。

 

 

「とび・土工工事業」の専任技術者の要件

1)下記の「とび・土工工事業」が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること

資格区分資格区分・必要な証明書等 資格

建設業法「技術検定」
(合格証明書)

・一級建設機械施工技士(◎)
・二級建設機械施工技士(第1種〜第6種)
・一級土木施工管理技士(◎)
・二級土木施工管理技士(土木)
・二級土木施工管理技士(薬液注入)
・一級建築施工管理技士(◎)
・二級建築施工管理技士(躯体)

技術士
(登録証)
 ※選択科目がある場合は、合格証明書も必要。

・建設(◎)
・総合技術監理(建設)(◎)
・農業「農業農村工学」 (◎)
・総合技術監理(農業「農業農村工学」)(◎)   
  ※「農業農村工学」は、旧「農業土木」
・水産「水産土木」(◎)
・総合技術監理(水道「水産土木」)(◎)
・森林「森林土木」(◎)
・総合技術監理(森林「森林土木」)(◎)

「技能検定」
(合格証書)

・とび・とび工(一級)
・とび・とび工(二級)+合格後3年以上の実務経験
  (とび工事の実務経験に関するものに限る)
・型枠施工(一級)
・型枠施工(二級)+合格後3年以上の実務経験
・ウェルポイント施工(一級)
・ウェルポイント施工(二級)+合格後3年以上の実務経験
・コンクリート圧送施工(一級)
・コンクリート圧送施工(二級)+合格後3年以上の実務経験
  (コンクリート工事の実務経験に限る)

民間資格
(明邸証明書等)

・地すべり防止工事+登録後各工事に関し1年以上の実務経験
・登録基礎ぐい工事

※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。

 

2)「とび・土工工事業」での実務経験・・・10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
 ※特定建設業に関しては、元請けで、4500万円(税込み)以上の工事に関し、2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。

 

 

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多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
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