大工工事業とは

大工工事とは、木材の加工又は取付け(木工事)により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事をいいます。
具体的には、大工工事、型枠工事、造作工事などになります。

 

・大工工事は、棟梁(大工)が個人住宅の柱など木製基礎を組む工事などで、建築一式工事の一部となることも多いです。
・枠型工事は、コンクリートの建物を造るときに、コンクリートを流しこむ枠型(木製)を作り、取り付ける工事です。
・造作工事は、木工事のうち、天井・床板・敷居・階段・棚・床の間などの仕上工事です。

 

類似の工事業種との区分について
大工工事と類似の工事業種に「内装仕上工事」がありますが、いわゆるリフォームは、「内装仕上工事」になります。
鋼材の枠型工事の場合は、「鋼構造物工事」もしくは「「とび・土工・コンクリート工事」」になります。
木製枠型を使用してコンクリートの流し込みや打設まで行う工事は、「とび・土工・コンクリート工事」になります。
墨出しは、建設工事には該当しないとされています。

経管と専任技術者の要件について

経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「大工工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。

 

「大工工事業」における経営業務の管理責任者の要件

申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。

 

詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。

 

 

「大工工事業」における専任技術者の要件

1)下記の大工工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること

資格区分・必要な証明書等 資格

建設業法「技術検定」  
(合格証明書)

・一級建築施工管理技士(◎)
・二級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)

建築士
(免許証又は免許証明書)

・一級建築士(◎)
・二級建築士
・木造建築士

「技能検定」
(合格証書)

・建築大工(一級)
・建築大工(二級)+合格後3年以上の実務経験
・型枠施工(一級)
・型枠施工(二級)+合格後3年以上の実務経験

 ※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。

 

2)大工工事業での実務経験・・・10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
  ※特定建設業に関しては、元請けで、4500万円(税込み)以上の工事に関し、2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。

 

 

 

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