電気工事業とは

電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事をいいます。
具体的には、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事などが該当します。

 

@屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当する。太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
A「電気工事」の中には、「機械器具設置工事」と重複するものもありますが、これらについては原則として「電気工事」に区分されます。
 ※「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」などに重複するものもありますが、原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分され、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。

電気工事業の登録・通知

一定規模の金額以上の電気工事業を請負うためには建設業の許可を受けていればよいのですが、電気工事を自ら施工するには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業の登録を受けなければなりません。
〇建設業許可のみで電気工事業の登録を受けていない場合は、
1)自ら(自社の作業員)が電気工事を施工することはできません。しかし、自らは施工管理などを行い、下請業者に電気工事を施工させることはできます。
2)建設業法の営業所の専任技術者は、電気工事士でなくてもかまいません。しかし、電気工事を施工するには社内に電気工事士がいることが必要です。
電気工事を実際施工する業者は建設業許可の有無にかかわらず電気工事業の登録が必須となります。建設業許可に関連して、登録・通知について解説します。

 

ここにいう営業所とは、電気工事の施工管理を行う店舗のことをいいます。
例外として「軽微な工事」であれば登録は不要となりますが、建設業として事業を行う場合は必要となります。

 

【電気工事業者の区分】

 

登録電気工事業者
建設業許可を持たない業者が申請します。
電気工事の種類は一般用電気工作物のみ又は一般用及び自家用電気工作物であり、有効期間は5年間です。
主任電気工事士(第一種または第二種電気工事士で一般電気工作物について3年以上の実務経験)を営業所毎に置かなければなりません。

 

みなし登録電気工事業者
建設業の許可を取得している業者が「電気工事業開始届」を届け出ます。
既に電気工事業者として登録されている者が、建設業の許可を取得した場合も、みなし登録電気工事業者としての届出が必要です。
電気工事の種類は一般用電気工作物のみ又は一般用及び自家用電気工作物であり、建設業の許可を申請したあと、通知書が届いてから届け出ます。
建設業許可の更新をした後も、許可申請書の写し(副本)、許可通知書などを添付して変更届を出します。
主任電気工事士(第一種または第二種電気工事士で一般電気工作物について3年以上の実務経験)を営業所毎に置かなければなりません。

 

通知電気工事業者
建設業の許可を持たない業者が電気工事業開始通知書の提出が必要です
電気工事の種類は自家用電気工作物のみで、第一種電気工事士でなければ従事できません。
主任電気工事士の設置規制はありません。

 

みなし通知電気工事業者
建設業の許可を取得している業者が電気工事業開始通知書の提出が必要です
電気工事の種類は自家用電気工作物のみで、第一種電気工事士でなければ従事できません。
主任電気工事士の設置規制はありません。
建設業許可の更新をした際にはみなし通知の更新手続きが必要になります。

 

登録か通知か、を簡単に整理すると
・一般用電気工作物に関わる⇒登録が必要
・事業用電気工作物のうちの自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備のみに関わる⇒通知で足りる。
ということになります。

「軽微な電気工事」

電気工事業登録や通知のいらない「軽微な電気工事」とは、以下の工事をいいます。
(1)電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
(2)電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
(3)電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
(4)電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
(5)電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
(6)地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

 

行おうとする工事が上記の6つに入っているのであれば、登録も通知も不要です。

営業所での器具の備付について

電気工事業者は、営業所ごとに、経済産業省令で定める器具を備え付けなければなりません。

 

@登録(一般用電気工作物を取り扱う場合)の場合
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・抵抗・交流電圧測定回路計

 

A通知(自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備しか取り扱わない場合)
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・抵抗・交流電圧測定回路計
・低圧検電器
・高圧検電器
・継電器試験装置
・絶縁耐力試験装置
(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用し得る措置が工事られているものを含みます)

経管と専任技術者の要件について

経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「電気工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。

 

「電気工事業」における経営業務の管理責任者の要件

申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。

 

詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。

 

「電気工事業」における専任技術者の要件

1)下記の電気工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること

資格区分・必要な証明書等 資格

建設業法「技術検定」  
(合格証明書)

・1級電気工事施工管理技士(◎)
・2級電気工事施工管理技士

技術士 
(登録証)※選択科目がある場合は、合格証書も必要。

・建設(◎)
・総合技術監理(建設)(◎)
・電気電子(◎)
・総合技術監理(電気電子)(◎)

電気工事士

・第一種電気工事士
・第二種電気工事士+免許交付後5年以上の実務経験。

電気主任技術者 ・電気主任技術者(一種・二種・三種)+免許交付後5年以上の実務経験
民間資格

・建築設備士+資格取得後1年以上の実務経験
・一級計装士+合格後1年以上の実務経験

 ※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。

 

電気工事業の許可を持っている会社での電気工事での実務経験・・・一般建設業の場合には、10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)

 

電気工事業は「指定建設業」となっており、「特定建設業」許可申請の場合は、実務経験による専任技術者にはなれません。
 ※「指定建設業」とは、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の計7業種です。

 

電気工事士ではない国家資格等で建設業の電気工事業の許可を取得することもできますが、その場合は、自社で施工ができませんので、登録電気工事業者や通知電気工事業者などと下請契約を結んで、工事を施工してもらわなければなりません。
そして、許可を取得した業種の専門工事は、たとえ500万円未満の工事であったとしても、主任技術者などを各工事現場に配置しなければなりません。

 

 

 

 

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