機械器具設置工事業とは

「機械器具設置工事」とは、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」をいいます。
組立て等を要する機械器具の設置工事のみが「機械器具設置工事」となります。
「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあるが、これらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
つまり、他工事業種と重複する種類のものは、原則、その工事業種の専門工事となります。他の工事業種とは重複してないことを工事仕様書などで示すことが出来なければ、「機械器具設置工事業」の経験とは認められないということになります。

 

【機械器具設置工事の例】
プラント設備工事、運搬機器設置工事(昇降機設置工事も含む)、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事 (骨材製造設備、コンクリート製造設備。ダム本体のコンクリートの材料となる骨材を製造する設備のこと。)、遊技施設設置工事
舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設置工事

 

「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事で、建物内の給排気機器設置工事は通常、「管工事」となります。。
建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく「管工事」に該当します。
公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事」、集塵設備であれば「機械器具設置工事」等に」に該当します。
機械器具の設置で既製品をボルト、アンカー止めするだけのものは、「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

 

機械製品が大きすぎるため、一度分解し納品先で組み立てています。
現場での組み立てが必要な工事として「機械器具設置工事業」があればいいのですか?
それとも、「とび・土工・コンクリート工事業」が必要ですか?
回答 
機械製品を、現地で組立てて、他の設備に取り付けるものであれば「機械器具設置工事業」になります。機械を搬入、設置するだけでなく、あくまで、現場で機械を完成させて工作物を建設するものが「機械器具設置工事業」になります。
しかし、完成された機械を一度分解し、現地で組み立てるだけであれば「とび・土工・コンクリート工事業」になります。

 

建設業許可申請の実務においては、機械器具設置工事の実務経験を証明する場合、通常の工事請負契約書や注文書、請求書と入金確認に加えて、仕様書や工程表、図面や写真を用意して、これによって、その実務経験を他の専門工事に区分できないことを認めてもらう必要があります。
実務経験が他の専門工事に当たると判断された場合、当然、その実務経験は機械器具設置工事の実務経験とはなりません。
実務経験の証明が機械器具設置工事が、建設業許可の工事業種の中でも許可を取得しにくい工事業種のひとつとなっている大きな理由と言えます。

経管と専任技術者の要件について

経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「機械器具設置工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。

 

「機械器具設置工事業」における経営業務の管理責任者の要件

申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。

 

詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。

 

「機械器具設置工事業」における専任技術者の要件

1)下記の機械器具設置工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること

資格区分・必要な証明書等 資格

技術士 
(登録証)※選択科目がある場合は、合格証書も必要。

・機械(◎)
・総合技術監理(機械)(◎)
・機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」(◎)
・総合技術監理(機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」)(◎)
 ※「流体機器」:旧「流体工学」
  「熱・動力エネルギー機器」:旧「熱工学」

 ※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可要件にも対応可能な資格です。

 

2)機械器具設置工事業での実務経験・・・10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年も可能)
 ※特定建設業に関しては、元請けで、4500万円(税込み)以上の工事に関し、2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。

 

「機械器具設置工事業」で経営経験・実務経験証明の難しさ

・経営管理の責任者については、「機械器具設置工事」での経営の実務経験に限らず、どの工事業種であっても6年分の経営者としての実務経験を示す書類が準できれば要件を満たすことが可能です。
従って、必ずしも「機械器具設置工事」のみで経営の実務経験を証明できなくてもよいのです。
・しかし、専任技術者については、資格として認められるのは、難関ともいわれる技術士の資格のみとなっています。実務経験でも認められますが、その場合は、請け負った工事の内容が「機械器具設置工事」に該当することを明確に示すような仕様書、写真などの資料を必ず保管しておくことをお勧めします。

 

 

 

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