舗装工事業とは

舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事をいいます。
具体的には、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事などが該当します。

 

@ 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては「舗装工事」ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
A 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは「舗装工事」に該当します。

経管と専任技術者の要件について

経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「舗装工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。

 

「舗装工事業」における経営業務の管理責任者の要件

申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。

 

詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。

 

「舗装工事業」における専任技術者の要件

1)下記の舗装工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること

資格区分資格区分・必要な証明書等 資格

建設業法「技術検定」
(合格証明書)

・一級建設機械施工技士(◎)
・二級建設機械施工技士(第1種〜第6種)
・一級土木施工管理技士(◎)
・二級土木施工管理技士(土木)

技術士
(登録証)
 ※選択科目がある場合は、合格証明書も必要。

・建設(◎)
・総合技術監理(建設)(◎)

※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。

 

2)舗装工事業での実務経験・・・一般建設業の場合には、10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)

 

舗装工事業は「指定建設業」となっており、「特定建設業」許可申請の場合は、実務経験による専任技術者にはなれません。
 ※「指定建設業」とは、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の計7業種です。

 

 

 

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