営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件緩和について

令和5年7月1日施行の建設業法施行規則の改正により、一般建設業許可の営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件が緩和されました。
この改正により、令和3年4月1日施行の技術検定制度の改正でできた「施工管理技士補」という資格について、資格取得後の一定期間の実務経験をもって当該工事業種の営業所専任技術者になることができる工事業種が新たに設定されました。
また、従前からの施工管理技士については、従前の営業所専任技術者になることができる工事業種に加えて、施工管理技士技術検定合格後の一定期間の実務経験をもって当該工事業種の営業所専任技術者になることができる工事業種が追加されました。
以下に具体例で説明します。
「2級建築施工管理技士補」と「2級建築施工管理技士(躯体)」の資格の例
【1】「2級建築施工管理技士補」の技術検定合格後5年以上の実務経験により一般建設業許可
の営業所技術者等(旧:専任技術者)として認められる工事業種
・大工工事業
・とび・土工工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・解体工事業
・左官工事業 ・石工事業
・屋根工事業 ・板金工事業
・ガラス工事業 ・塗装工事業
・防水工事業 ・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業 ・建具工事業
・水道施設工事業 ・消防施設工事業
・清掃施設工事業
逆に言うと、一般建設業許可の専任技術者として認められない工事業種は、「指定工事業」の7業種及び電気通信工事業、しゅんせつ工事業、さく井工事業になります。
※「指定工事業」とは以下の7業種になります。
・土木工事業 ・建築工事業 ・電気工事業 ・管工事業 ・鋼構造物工事業
・舗装工事業 ・造園工事業
【2】「2級建築施工管理技士(躯体)」の資格で一般建設業許可の営業所技術者等(旧:専任技術者)として認められ
る工事業種
@従前から認められている業種
(実務経験不要)
・大工工事業
・とび・土工工事業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・解体工事業
A技術検定合格後の5年以上の実務経験に
より認められる工事業種
(令和5年7月1日施行により追加されたもの)
・左官工事業 ・石工事業
・屋根工事業 ・板金工事業
・ガラス工事業 ・塗装工事業
・防水工事業 ・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶縁工事業 ・建具工事業
・水道施設工事業 ・消防施設工事業
・清掃施設工事業
要件緩和の内容については、施行管理技術検定合格者について、従前の扱いに加えて、合格後の工事業種に関する一定年数の実務経験をもって、当該工事業種について一般建設業許可の営業所技術者等(旧:専任技術者)になることができるようになりました。
※指定建設業と電気通信工事業は除きます。
具体的な内容は、以下のとおりです。
@技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし(1級1次合格者を大学指定学
科卒業者と同等、2級1次合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなす)、第一次
検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技
術者として認められる。(指定建設業と電気通信工事業は除きます)
A特定建設業許可の営業所技術者等(旧:専任技術者)要件※ 、建設工事におい
て配置する主任技術者・監理技術者※も同様の扱いとなります。
※指定建設業は除く
1級1次合格者には「1級施工管理技士補」の資格が与えられます。
2級1次合格者には「2級施工管理技士補」の資格が与えられます。
建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、一般建設業許可の営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件の緩和等を行うとされています。
[2] 令和5年7月1日(土)【一般建設業許可の営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件の緩和】
1級の第1次検定合格者を大学指定学科※卒業者と同等とみなし、また、2級の第1次検定合格者を高校指定学科※卒業者と同等とみなされます。
※指定学科とは、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第1条に掲げる学科をいい、建築学や土木工学に関する学科等がこれに該当します。
一般建設業の許可を受けるには、営業所毎に専任の技術者の配置が求められています。
○今般、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等(1級1次合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級1次合格者を
高校指定学科卒業者と同等)とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を
有する者が当該営業所技術者等(旧:専任技術者)として認められることとなりました。(指定建設業と電気通信工事業は除く)
○また、特定建設業許可の営業所技術者等(旧:専任技術者)要件※ 、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者※
も同様の扱いとなります。 ※指定建設業は除く
[3] 令和6年4月1日(月)【技術検定の受検資格の見直し】
技術検定合格者の技術力の水準を維持しつつ技術検定制度の合理化を図ることとし、令和6年度以降の受検資格を以下のとおり。
・1級の第1次検定は、19歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能
・2級の第1次検定は、17歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能(変更なし)
・1級及び2級の第2次検定は、第1次検定合格後の一定期間の実務経験で受検可能
(なお、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による2次検定受検が可能)
対応エリア
東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
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