専任技術者の実務経験証明での注意点

建設業,許可
建設業許可の申請においては、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を設置しなければなりません。
経営業務の管理責任者については、許可を受けようとする建設業について5年以上の「経営の経験」が必要です。
専任技術者
工事の契約の締結や見積もりなど技術上の責任者」というイメージ
については、申請業種に対応する建築施工管理技士、土木施工管理技士、建築士などの国家資格
常勤しなければなりません。

 

 

「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験はカウントされません!掃除のみやってましたではダメってことですね。
建設工事の施工に関しての技術上のすべての職務経験を言うので、発注にあたって設計技術者としての経験、現場監督技術者しての経験、土工やその見習いとしての経験等もすべてカウントされます。

 

実務経験は過去のどのタイミングの経験でもOKです。
今回建設業許可を申請する会社の経験である必要はなく、前職や前々職の経験でも問題ありません。

 

また、1社だけでの経験である必要はなく、複数の会社での経験を通算して10年(指定学科を卒業していれば3年や5年に短縮されます)あればよしです。

 

そもそも専任技術者(専技)の実務経験は誰によって証明できるのでしょうか。

 

専任技術者(専技)の過去の実務経験を証明する場合、証明者は、@過去に勤務していた会社、A現在勤務している会社、B一人親方(個人事業主)本人のケースが考えられます。退職者が過去に勤務していた会社から工事請負契約書等の原本を借りることは余り現実的ではない
いずれにせよ、専任技術者(専技)の実務経験の証明者は建設業許可を取得していないため、軽微な建設工事の実績で専任技術者(専技)に実務経験を証明していくことになります。

 

 

 

各営業所に専任技術者を置く場合は、その全員について以下@〜Aの資料がそれぞれ必要です。

 

現在での常勤性(及び専任性)
技術者要件
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事(業種)に関する技術上の経験をいいます。
具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をい
います。これには、現場監督技術者としての経験も含まれますが、工事現場の単なる雑務や事務の
仕事は、実務経験に含まれません。
建設業許可を有していた場合
証明しようとする業種に対応する建設業許可通知書又は受付印が押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届等の写し
この資料は、証明する者において工事実績等があったことを示す資料であり、この期間、この専任技術者が証明者に在籍していたことを以て、工事経験を積んだと推定します。常勤性(及び専任性)を確認できる資料を期間通年分用意

 

建設業許可を有していなかった場合
<業種内容が明確に分かる期間通年分の工事請負契約書・請書・注文書(原本提示)や請求書等の写し等>

 

記載された日付を通算して証明する年数を上回らなければなりません。ただし、実務に
ついては、実際に工事を行っていた期間の合算になります。
電気工事又は消防施設工事における無資格者の実務経験は、電気工事士法及び消防法の規定により、原則
として認められません。

 

確認資料で建設業許可を取得したい工事業種の請負工事であると判定できない場合には、東京都に実務経験として認められません。
補足資料として、東京都に対して見積書、仕様書、図面等の追加資料を提出することもあります。

 

「10年の経験で取れると聞いたけど、ウチは許可取れますか?」というものが多いです。(ほとんどです)

 

を取得していない場合、所定年数の「実務経験」(大学所定学科卒業3年以上、高校所定学科卒業5年以上、学歴に関係なく10年以上、その他一部資格で資格取得後一定の経験年数が必要な場合など)が必要です。
また、実績のある建設工事が、取得したい工事業種として認められるかどうか、契約書、注文書・請書、請求書などの内容を詳細に確認する必要があります。

 

10年の実務経験の証明方法とは?
分が所属していた会社が「自分が取りたい許可の建設業許可」を持っている場合は、これらの書類を省くことができます。

 

確認資料の原本提示があると思います。
期間通年分の確認資料の原本提示とは、建設業許可を取得したい工事業種について1年を通して切れ間なく請負っていたことを確認するためのものです。
そのため、建設会社はその1年分の工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書+通帳の提示を求められています※。
東京都では、建設会社から提示された確認資料の原本を確認し、1年を通して建設業許可を取得したい工事業種の工事を請け負っていたかを確認しています。
例えば、専任技術者(専技)の10年実務経験を証明する場合には、確認資料も期間通年の10年分となります。

 

 

 

 

 

常勤していたことの証明方法とは?

 

 

 

 

実はそんな甘くない

 

無許可営業や附帯工事での経験は認められません。
違法な経験では認められません!
建設業許可を取るために必要な実務経験とは、違法な建設工事の経験は認められません。経験をしても認められない経験とは、どのような経験でしょう。具体的にはつぎのような経験が考えられます。
工事請負金額が500万円以上の建設工事の実務経験
必要な登録をしていない建設工事の実務経験
一定規模の電気工事には工事業の登録が必要です。解体工事にも工事業の登録が必要です。このように建設工事には、その工事業をするために役所に登録の手続きが必要な建設工事業があります。その必要な登録手続きをしないでおこなっている工事業での実務経験は、認められません。
一定規模の電気工事をおこなうものは「電気工事士」の資格が必要です。また、消防設備の工事も「消防設備士」の資格を持っているものでなければ、おこなうことが出来ません。このような建設工事に従事した経験でも、必要な資格がなければ行うことが出来ない工事では実務経験として認められません。

 

 

 

経営経験、実務経験とも、請負契約の目的である「主たる工事」でなければなりません。つまり附帯工事は、経営経験、実務経験としては認められないことに注意が必要です。この点についても、契約書、注文書・請書、請求書などの内容を詳細に確認する必要があります。

 

建設業許可申請においては、各種の経験年数というものが細かく規定され、またそれを証明する書類の日付などにも気を付けなければなりません。たとえば「経営業務の管理責任者」の経営経験は5年以上(または申請する業種以外の経営経験では6年以上)となっていますが、これらの経験年数は「○年○月から○年○月まで○年○カ月」といったように「月数」を厳密に計算することが必要です。
月の途中で着工する場合も当然あると思いますが、この場合は、たとえばX年1月からY年4月までなら通常、「1年4カ月」とカウントするところ、これをひと月差し引いて「1年3カ月」とする計算となるのです。
月初から始まり月末に終わったものについてはこの限りではありません。

 

専任技術者の実務経験においては、学歴等の区分により3年・5年・10年以上の実務の経験が必要となりますが、経営経験のような「月数」ではなく、実際の施工期間(着工から完工まで)を評価されますので、より厳密な計算が必要になります。
経営経験も技術者の実務経験も、直近の継続した期間でなくともよいですが、合算した期間が所定の期間を上回らなければなりません。
そして、学歴として大学、高校の学歴が認められるためには、指定学科を卒業していることが要件となります。類似名称の学科を卒業された方は、事前に指定学科卒業が認められるかどうかを行政庁に確認が必要ですが、とても時間がかかります。
なお、このような基準については、都道府県にとって違いがありますので、注意が必要です。。

 

 

【重要】実務経験期間の積み上げ方
本書類は基本的には10年間など一定期間の実務経験がある事を証明する書類であり、その期間のカウント方法が重要になります。この実務経験期間の積み上げ方は各自治体によって大きく異なります。

 

積み上げ方として多いのは以下の3つがあげられます。実際に申請される際は、申請先の自治体が以下のどのルールを採用しているか(以下以外の可能性もあり)確認してから書類の作成に進みましょう。

 

・12ヶ月以上間が空かない期間は実務経験としてカウント
・1年に1件代表工事を書けばその年度は1年としてカウント
・実際の工期の期間のみ実務経験としてカウント(最も厳格な方法)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人工出し・常用工事の経験は認められるか?
いわゆる「人工出し」「常用工事」は、建設工事の請負契約とはみなされません。
単に職人を現場に派遣することは、「労働者派遣」のおそれがあり、建設工事に労働者を派遣することを禁止している「労働者派遣法」に抵触するおそれがあります。
※常用(常傭)工事: 一日工事に参加するといくらもらえるかという業務委託契約。単価契約。
しかし、専任技術者の経験には、人工計算の請求書と入金確認ができれば、実務経験として認められます。(東京都の場合)
ただし、経管の経営経験としては認められませんので注意しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ
建設業許可を新規で取る場合、一定の実務経験を証明する必要があります。この証明が出来なければ建設業許可を取る要件を備えていないとして許可を取ることが出来ません。

 

 

 

また、実際に必要な実務経験があることをわかるのですが、その実務経験を証明でいないのでは建設業許可を取ることは出来ません。よって、依頼者からの面談で建設業許可の要件を満たしていると思っても、必要な書類が揃わなくて申請を断念することもあります。

 

 

 

近い将来、建設業許可を取ろうと思う方は、実務経験を証明する書類の確保を日頃から心がけましょう。

 

 

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