欠格要件とは〜該当したら取消?

建設業,許可,欠格要件
欠格要件については、「建設業許可の要件」でも説明しているのですが、ここでは、もう少し詳しく解説してみたいと思います。「前科があるけど建設業許可はとれないですか?」
「自己破産したことがあるんだけど建設業許可はとれないですか?」
このような質問を受けることがあります。
このようなケースでも、許可を取れる場合はあります。それは、欠格要件に該当していなければよいのです。
欠格要件は建設業法の第8条に定められおり、第1号から第14号までの14項目になっています。このうちどれかに該当すれば欠格要件に該当するとして許可は得られません。
また、欠格要件は、新規に建設業の許可を受ける場合にこれに該当してしまうと許可を受けられないというだけではなく、許可業者となった後も、欠格要件に該当することで許可の取消しとなってしまいます。(正確に言うと、欠格要件に該当したことで許可の取消となるのは、、建設業法第8条の第1号から第14号に規定されている欠格要件の内、「第1号又は第7号から第14号まで(第17条において重要する場合を含む)のいずれかに該当するに至った場合」です。)

 

それでは、欠格要件について詳しくみていきましょう。

1.欠格要件

※条文そのものは条項の引用が多く分かりにくいので、下記の内容は、分かりやすく記載しています。

1. 許可申請書・添付書類の中に虚偽の記載、又は重要な事項の記載が欠けているとき。
2.

法人ではその「役員等」、個人ではその本人、その他令3条の使用人(※)が次に該当するとき。
(※)令3条の使用人とは、支配人・支店長・営業所長等です。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
(3) (2)の取消し処分にかかる聴聞の通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
(4) (2)の取消し処分にかかる聴聞の通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出があった場合において、(3)の取消し処分にかかる通知の前60日以内に当該届出に係る法人の役員等もしくは政令で定める使用人(営業所長等)であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
(5) 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
(7)

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ※禁固以上とは、「死刑」「懲役」「禁固」が該当します。

(8) 建設業法、又は一定の法令の規定(※)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(10)

心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
※国土交通省令で定めるものとは「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。(第八条の二)」

(11) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(10)又は(11)(法人でその役員等のうちに(1)から(4)まだ又は(6)から(10)までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)に該当する者
(12) 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(10)までのいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が許可を取り消される以前から、(3)又は(4)に該当する者についてはその者が廃業の届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が許可を受けようとする建設業について営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
(13)

個人で政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(10)までのいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が許可を取り消される以前から、(3)又は(4)に該当する者についてはその者が廃業の届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が許可を受けようとする建設業について営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

(14) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

※上記の(8)に規定される「一定の法令の規定」とは以下のとおりです。

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」の規定(同法第31条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条

「刑法(明治40年法律第45号)」第204条(傷害)、第206条(現場助成)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)
 ※ 刑法の該当する条文を下記に記載してあります。

「暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)」
「建築基準法(昭和25年法律第201号)」第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反したものに係る同法第98条
「宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)」第13条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第23条
「都市計画法(昭和43年法律第100号)」第81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
「景観法(平成16年法律第110号)」第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号以下「労働者派遣法」という。)」第44条第1項(「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)」第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
「職業安定法(昭和22年法律第141号)」第44条の規定に違反した者に係る同法第64条

「労働者派遣法」第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第59条

 

※「刑法(明治40年法律第45号)」
第204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第206条(現場助成)

前二条(第204条(傷害)および第205条(傷害致死))の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第208条(暴行)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第208条の2(凶器準備集合及び結集)

二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。

第222条(脅迫)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

第247条(背任)

他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

それでは、欠格要件の内容について順次解説していきます。

2.虚偽の記載、又は重要な事項の記載の欠落

「1.項の許可申請書・添付書類の中に虚偽の記載、又は重要な事項の記載が欠けているとき」

これは、許可申請書類や添付書類中に、虚偽の記載や重要な事項を記載しなかった場合も欠格要件に該当するということですが、故意であってもなくても、実際に事実と異なる記載であったり、記載漏れといったことであっても、これに該当したしまいますので、申請書作成時には最新の注意が必要なんです。特にどのような内容でこのようなことが起きるのか?については、以下の例を挙げてみます。

@欠格要件に該当する役員がいるのに、それを記載しなかった場合

申請書類には、申請者(会社の場合は代表者、個人事業主の場合は個人)の誓約書というものがあるのですが、これは、対象者が欠格要件に該当していないことを誓約するものです。この誓約書を提出しているのに、実際には、欠格要件に該当する役員がいたとなると、当然、虚偽申請となってしまいます。
また、営業の沿革、法人の役員、顧問、相談役、5%以上の株主、令3条使用人の調書には、賞罰の欄があります。ここにはもし行政罰や、刑罰を受けたことがあれば記載しなければなりませんが、故意に記載しなかったり、記載漏れがあった場合も虚偽記載となりますので注意しましょう。

A名義貸し

他社で常勤の役員になっている人を自社の経営業務の管理責任者にしてしまうとか従業員として雇っていないのに、技術者になれる資格を持った人を雇用しているように偽造して建設業許可を取得することはになり、罰則もあります。
経営業務の管理責任者は常勤役員である必要がありますが、このような人がいないため、名義だけの役員として経営業務の管理責任者として申請するというようなことは、虚偽の記載になってしまします。虚偽の記載を理由に建設業許可を取り消された場合には、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります。この役員だけでなく経営層全員が5年間許可を受けられなくなってしまします。絶対にやめましょう。

B工事の実績

許可申請には、工事経歴書を作成しなければなりません。請負った金額などを記載します。この際、500万円以上の工事を請負っていたような場合には、その実績を工事経歴書に記載しなければなりません。工事経歴書は概ね、請負金額の降順で記載するので、当然、高額のものは記載対象となります。違反の事実を記載するのはマズイかとの思いで記載しなかった場合はどうなるのでしょうか。これは重要な事項の記載が欠けているとして虚偽記載ということになってしまいます。

 

その他、新規申請ではないですが、更新の際には、決算書で特定建設業許可を維持したいばかりに、実際は負債を抱えているにもかかわらず決算書を改竄し黒字で利益が溜まっているように見せかけるといったようなことがたまにあるようですが、このような虚偽申請は、許可の取消となり、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります。

 

3.人に関する欠格要件

それでは、次に、人に関する欠格要件として、

「法人ではその「役員等」、個人ではその本人、その他令3条の使用人(※)が次に該当するとき。」

と規定されている内容を見ていきましょう。対象となる人ですが、役員、営業所長、顧問、相談役、一定の株主等(※)を「役員等」と言っていますが、これらの人が対象者となる賞罰の有無(有りの場合は、その内容)

※総株主の議決権の100分の5以上を有する株主。
※執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は役員等には含まれません。ただし、取締役と同等以上の支配力を有する者は役職を問わず含む場合があります。

専任技術者は、これに含まれません。

 

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

自己破産の手続きが開始されると、破産者の様々な権利が制限されますが、その制限が解除されることを復権といいます。復権には、裁判所による免責の決定が確定した場合に認められる当然復権と破産者が弁済等により債務の全部を免れたときに破産者の申立てに基づいて裁判所が行う決定による復権とがありますが、どちらの場合でもよいです。個人の場合、免責(債権についての責任がなくなること)が許可されると復権します。大抵の場合は自己破産後にすぐ免責されるケースが多いようです。自己破産していても復権していれば許可は取れます。
ただし、参考までに、注意すべき点として挙げておきますと、欠格要件とは関係ない話しですが、法人の場合に破産手続きにおける清算人になっている役員の方は、他社において経営業務の管理責任者には同時になることは常勤性の問題からできませんので、免責とは関係なく、経営業務の管理責任者として別な会社の役員として建設業許可の申請はできません。

 

4.欠格要件と許可の取消し

次は、許可の取消しに関連する内容です。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならないことになっています。(建設業法第29条)

(1) 建設業許可の基準を満たさなくなつた場合
(2) 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
(3) (2)の取消し処分にかかる聴聞の通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
(4) (2)の取消し処分にかかる聴聞の通知があった日から当該処分があった日までの間に廃業の届出があった場合において、(3)の取消し処分にかかる通知の前60日以内に当該届出に係る法人の役員等もしくは政令で定める使用人(営業所長等)であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
(5) 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

不正の手段により、又は営業停止処分に違反したこと

「不正の手段により、又は営業停止処分に違反したこと等により」とは、建設業法第29条の許可の取消しに関し、第7号、第8号として規定されている内容のことです。不正の手段というのは、さきほども出てきましたが、許可申請書・添付書類の中に虚偽の記載、又は重要な事項の記載が欠けているといった内容だけでなく、行政庁に対して、虚偽の回答をしたり、あるいは暴行、脅迫その他不正な行為を全て含みます。
また、営業停止処分に違反したとは、許可を受けている建設業者が、建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、請負契約に関し不誠実な行為をしたときなど、又は既に営業停止の処分に違反して、停止を命せられている範囲の営業行為を行ったとき(見積り、契約の誘引行為や、入札参加など)など、許可の取消しの規定に該当する場合です。
(3)については、許可の取消処分の行政手続法上の通知(処分に先だって行われる聴聞の通知)があった日から、実際に取消処分がされた日または処分をしないことの決定があった日までの間に取消を逃れるために駆け込みで自主的に廃業するとして廃業届が出された場合、その届出がされてから5年間は許可を取る事はできないとしたものです。取消処分を受ける前にあらかじめ廃業してしまえば結果として取消処分を受けないですむため、(2)の5年間は許可を受けられないという規定が適用することができないので、このようなことを排除するため設けられた規定です。
(4)については、上記の(3)に場合で法人または個人事業主が取消処分を免れるためにが廃業届を提出した場合ですが、その法人または個人事業主のみではなく、取消処分の行政手続法上の通知の前60日以内に法人の役員等もしくは令3条の使用人、個人事業主の使用人であった者も、内にその届出がされてから5年間は許可を取る事はできないとしたものです。
(5) 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者とは、文字通り、営業停止の処分中の場合ですので、当然、許可を与えるわけにはいかないわけで、許可を受けている許可業者の場合には、新たな建設業の許可(つまり、業種追加ですね)、許可を持っていない場合は新規の許可を受けられないということになります。

 

刑事事件関係の内容

次は、刑事事件関係の内容です。

(7) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(8) 建設業法、又は一定の法令の規定(※)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

※禁固以上とは、「死刑」「懲役」「禁固」が該当します.。
禁固以上の刑を受けた者は、その刑を終えてから5年以上たっていないと欠格要件に該当します。「その刑の執行を終わり」とは、例えば、懲役5年の実刑判決を受けた場合は、5年間の服役し刑期を満了してから5年が経過してからということです。
ではその中で、仮釈放された場合や執行猶予が付いた場合はどうなるでしょうか?
欠格要件に該当しなくなるタイミングは以下のようになります。
仮釈放⇒ 仮釈放から5年ではなく、きちんと刑期を満了してから5年経過
執行猶予⇒ 刑の執行を猶予し、その期間中に刑事事件を起こさなければ、刑の言い渡しを失効させる制度なので、執行猶予期間が終われば欠格要件に該当しなくなります。
罰金を支払った場合⇒ 5年間は欠格要件に該当してしまいます。欠格要件に該当しなくなるのは5年以降です。

 

「一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ」というのは、分かりやすい例でいうと、例えば飲酒運転で逮捕されたり、けんかをして暴行罪で罰金刑になったりといったところです。
次は、会社の役員や営業所長などの個人について、これまでの欠格要件が適用されるとするものです。

(12) 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(10)までのいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が許可を取り消される以前から、(3)又は(4)に該当する者についてはその者が廃業の届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が許可を受けようとする建設業について営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
(13) 個人で政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(10)までのいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が許可を取り消される以前から、(3)又は(4)に該当する者についてはその者が廃業の届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が許可を受けようとする建設業について営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

許可の申請者(会社、個人事業主)についてだけでなく、その会社の役員や営業所長など(令3条の使用人)についても同様に適用されるとしています。(ただし、第5号の「営業停止中の者」は法人(または個人事業主)ですので、これは除かれています)
そして、括弧書きの内容ですが、許可取消(または聴聞の通知後の廃業届)、あるいは営業禁止の以前から建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除くとなっているのですが、これはなぜでしょう?
この場合、その会社の役員や営業所長など(令3条の使用人)が他の建設業者の役員や営業所長など(令3条の使用人)を兼ねている場合においては、括弧書きが無ければその方が許可の取消処分を受けることによって、当該「他の建設会社」が必然に取消処分を受けることになってしまいます。それはやはり不適当だということで、取消処分を受ける前から他の建設業者の役員や営業所長であった場合には、当該「他の建設会社」については欠格要件から除外することとしたものです。
(13)も個人事業主に関するもので、主旨は同様です。

 

交通違反について
駐車禁止や速度の出し過ぎといった軽い交通違反で反則金を支払った場合は建設業法関連の罰金刑ではないので問題ありません。
交通違反でも悪質な違反として罰金となった場合は、該当してしまいます。

 

暴力団の場合

最後は暴力団の場合です。この場合は許可は取れません。暴力団を抜けていても5年以上たっていないと許可はとれません。
また申請者や役員に暴力団員がいなくても、実質的に暴力団が事業を操っているような場合も当然許可は認められません。

 

5.欠格要件に該当していないことの証明

では欠格要件に該当していないことをどうやって証明するのでしょうか?
それには欠格要件に該当しない事を誓約書と公的証明書により証明することが必要になります。
誓約書は、許可の申請者が、社内の対象者が欠格要件に該当していない事を自ら誓約するものです。
また、その誓約を裏付ける公的証明書として必要になるのは、登記されていないことの証明書(又は医師の診断書)および身分証明書になります。
1.登記されていないことの証明書
法務局で発行する証明書で、東京の場合は本局のみの扱いです。
現在の後見人制度では、成年被後見人や被保佐人になればその旨が登記されます。
この「登記されていないことの証明書」とは、欠格要件のひとつである「成年被後見人や被保佐人」に該当しないことを証明するための書類です。
2.医師の診断書
役員等が、 契約の締結及びその履行に当たり、 必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書です。
成年被後見人もしくは被保佐人であっても、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しないとされています。そのため、もし成年被後見人や被保佐人である場合は、登記されていないことの証明書の代わりに、上記能力を有する旨とその根拠を記載した医師の診断書を提出します。
3.身分証明書
身分証明書は、本籍地の市区町村役場で発行する証明書です。
成年被後見人や被保佐人、または破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨が記載されています。
注)顧問、相談役、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主についてはこれらの証明書は不要です。。

 

犯罪歴や暴力団関係者でないことはどうやって分かるのでしょうか?
これを証明する証明書などというものはありません。申請者本人の誓約書だけです。
申請後に、行政庁で警察などに照会して確認するようです。ですので、隠すことはできないですし、そういうことは虚偽申請になってしまうので絶対にやめましょう。
しかし、申請する前に、申請者として確認しておかないと申請後に発覚して許可は取れないし、5年間は許可がとれないという状況になってしまいますので、申請者としては確認できる範囲で、十分に確認する必要はあります。

 

まとめ

建設業許可は、欠格要件に該当していると取れません。
当事務所でも、建設業許可会社を長年経営していた方が破産手続きをしているが、別な会社の経管になれるかといった相談を受けることがあります。実務では、欠格要件について正確に理解しておく必要があります。また許可取得後に、破産手続きに入ったり、役員などが暴行などの刑事事件などで欠格要件に該当してしまうと、許可の取消しになりますのでその点はくれぐれもご注意いただいたいと思います。

 

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