経営事項審査の流れ

各事業年度の決算から経審までの手続きの概略は以下のとおりです。

毎年の決算期

決算期から4ケ月以内

決算変更届(事業年度終了報告)

登録分析機関へ経営状況分析申請と申請に必要な資料準備

経営状況分析結果通知書交付

経営事項審査日時の予約

経営事項審査の受審

経営事項結果通知書発行

入札参加資格登録申請

申請書類について

以下の書類を提出します。(東京都の場合)
【提出書類】
※は必須書類、無印は必要な場合のみ提出。
1.経営事項審査確認書 ※
2.経営規模等評価申請書・総合評定請求書 ※
3.工事種別完成工事高・工事種別元請完成工事高 ※
4.その他の審査項目(社会性) ※
5.技術職員名簿、資格検定合格証等の写し ※
6.経営状況分析結果通知書 ※
7.継続雇用の適用を受けている技術職員名簿
8.建設機械の保有状況一覧表
9.工事経歴書
10.経理状況の適正を確認した旨の書類

 

【裏付け書類】(提出と記載されていないものは提示のみ)
11.建設業許可通知書又は許可証明書
12.建設業許可申請書
13.前回の経営事項審査申請書類
14.変更届出書(副本)(所在地、経営事項の管理責任者、

営業所の専任技術者、廃業等)

15.決算報告書(変更届出書)(副本)の2年間又は3年間分

※財務諸表を含む

16.技術職員などの常勤性及び恒常的雇用関係の確認資料
17.技術者の資格検定合格証等
18.雇用保険
19.健康保険
20.厚生年金保険
21.建設業退職金共済制度
22.退職金一時金制度又は企業年金制度
23.法定外労働災害補償制度
24.防災協定
25.監査の受審状況
26.公認会計士の数、二級登録経理試験合格者の数
27.研究開発費
28.建設機械の所有及びリース台数
29.30.ISOの登録
31.消費税確定申告書(控)
32.消費税納税証明書その1(税務署発行)
33.契約書類
(以下は、新規申請、業種追加、契約後VEの場合に必要になります。)
<新規>
34.最初に受けた建設業許可(登録)通知書(原本)
35.経営状況分析機関に提出した財務諸表
36.法人税確定申告書一式(写し)および消費税確定申告書控(原本。内訳書含む)
37.建設業許可取得以前の完成工事高の証明
<業種追加>
38.業種追加以前の完成工事高の証明
<契約後VE>
39.契約後VEによる契約額が減額となる証明
注)詳細は、行政庁の手引きを参照。

 

申請書作成要領

経営事項審査では、完成工事高とそのうちの元請で受注した分の工事高が評点算出の指標のひとつです。完成工事高は、基準となる決算期を含め、直近の2年平均または3年平均の値を用います。
この直近の2年平均または3年平均の値は、複数の業種で経営事項審査を受ける場合、業種ごとに変えられません。従って、ある業種で2年平均の値が高く、別の業種では3年平均の値が高いといった業種による差がでてくることがあります。どの業種を重視するかによっていずれかを選択することになります。
完成工事高
完成工事高は、「消費税抜き」で計上します。経審の前に行う決算変更の手続きでは、「工事経歴書」、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」、「財務諸表」は消費税抜きでの数値で作成しておく必要があります。
<記載のルール>
1.元請工事の完成工事について、請負金額の合計額の概ね7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載する。
※工事進行基準を採用している場合は、完成工事高。
「軽微な工事」については、10件を超えて記載する必要はありません。
2.それに続けて、すでに記載済みの元請工事以外の元請工事及び下請工事の完成工事について、すべての完成工事の請負代金の額の合計の概ね7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載する。
「軽微な工事」については、10件を超えて記載する必要はありません。
※すべての完成工事の請負代金の額の合計が1000億円を超える場合は、超える部分の完成工事は記載不要。
3.さらに続けて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載する。

 

内訳のある業種
工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高は、29業種ごとに記載します。次の3つの業種については、特定の分類の工事の内訳を記載します。

建設業の許可業種 内訳の対象となる工事の分類
土木一式工事 PC工事(プレストレスト・コンクリート工事)
とび・土工・コンクリート工事 法面処理工事
鋼構造物工事 鋼橋上部工事

 

完成工事高の振替
完成工事高を業種間で振り返ることができる特例があります。
1.専門工事の完成工事高を一式工事に振り替える場合
土木工事、建築工事として発注されている工事の中には、工事の内容が専門工事として分類されることがあります。このような場合は、決算報告(変更届出書)の工事経歴書は専門工事に計上し、「工事種類別完成工事高」を一式工事として計上します。これを一部専門工事の完成工事高を一式工事の完成工事高への振替といいます。

振替先の一式工事


振替元の専門工事
土木一式工事

とび、石、タイル、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、水道施設
(以上の専門工事は、専門工事相互の振替はできません)

建築一式工事

大工、左官、とび、屋根、タイル、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装、
建具、解体
(以上の専門工事は、専門工事相互の振替はできません)

2.専門工事相互間で完成工事高を振替える場合
下記の専門工事は、相互に関連があるため相互間の振替が可能です。
この場合、決算報告(変更届出書)の工事経歴書は振替元専門工事に計上し、工事種類別完成工事高を振替先専門工事として計上します。

専門工事(振替先(振替元)) ←(→) 専門工事(振替元(振替先))
電気 ←(→) 電気通信
←(→) 熱絶縁
←(→) 水道施設
とび ←(→)
とび ←(→) 造園

・工事完成高の振替は申請者が選べます。
・振替元の業種の組合わせは申請者が選べます。
・振替元の業種は審査対象として申請することはできません。
・発注者によって振替先の業種で経営事項審査を受けたとみなさないところがあるので、振替を認めているかを発注者に確認が必要です。(認められない場合は、公共工事の入札に参加できません)
・振り替える場合は、振替元の業種の「全て」の完成工事高になります。(一部だけの振替はできません)
・事業年度ごとに振替先を帰ることはできません。
・裏付け資料→ 振替元の専門工事の契約書、注文書と請書等。

 

3.例:
「土木工事業」と「とび・土工・コンクリート業」の許可を持っていて、どちらも売上げがある場合
@発注者が発注条件として「土木工事業」の許可を持っていて、かつ「土木工事業の総合評点を取得している」こととしている場合
→ 振替を行い、土木工事業の評点をアップしたほうがよい。
A上記の「発注者が発注条件として「土木工事業」の許可を持っていて、かつ「土木工事業の総合評点を取得している」こととしている」発注者と、別に「とび・土工・コンクリート業」の総合評点を受注条件とする発注者が併存する場合
→どちらの工事も受注するのであれば、「とび・土工・コンクリート業」の総合評点も取得する。

 

4.建設業法で定義している「建設工事と建設業の種類」が契約書等の工事件名では分からない場合
「○○改修工事」などの工事件名で発注される工事は、外壁修繕工事、外壁塗装工事、内装工事など多岐にわたります。このような場合は、工事内訳書、見積書など工事の具体的な内容が確認できる資料を提示する必要があります。

 

5.一つの工事発注で二業種以上の工事を行う場合
「外壁塗装工事」などは外壁の塗装工事を完成するため、塗装工事と防水工事などの複数の業種の工事を行うことがあります。このような場合は、原則的に発注者がどの業種の完成を目的として工事を発注したかを考えて、異業種を1業種に一括した金額で工事経歴書に計上します。提示書類には工事内訳書、見積書など工事の具体的な内容が確認できる資料が必要になります。

 

6.単価契約の資料
水道局など、単価契約書には発注限度額しか記載がありません。工事経歴書1件に記入する請負金額は、その契約において受注者の決算期内に売上として計上した請求額の累計金額です。
請求書等が6件以上になる場合は、一覧表を作成してこの累計金額が分かるようにします。

 

7.土木一式工事、建築一式工事の完成工事高の計上
工事発注が土木工事、建築工事で行われていても工事内容が専門工事に該当する場合は、土木一式工事、建築一式工事の完成工事高に計上できません。
このような場合は、工事経歴書の書換えが必要になります。
注)一式工事は、総合的な企画、指導、調整の下にする工事のため、通常、元請工事となります。また、建築一式工事は、建築確認(建築主が国、独立行政法人、都道府県等である場合は計画通知)を必要とする新築、および増築工事となります。

 

8.剪定、交換、調査等の扱い
剪定、交換、調査、点検、部品の交換等は「建設工事の完成を請け負う営業」という定義から外れるため、原則として完成工事高に計上できません。
この場合は、売上を完成工事高から除き、兼業売上高への訂正が必要となり、経営状況分析、決算変更届(完成工事高等)をやり直すことになります。

 

技術職員について
<加点の対象となる経審上の技術職員>
審査基準日現在、常勤性の要件を備えており、かつ、審査基準日以前に6ケ月を超える恒常的な雇用関係がある者が対象となります。
「恒常的な雇用」とは、雇用期間を限定せずに常時雇用され、日々一定時間以上建設業の職務に従事することが担保されていることが必要です。
アルバイト、パート、契約社員、労務者(常用労務者を含む)などは技術職員とはなりません。
ただし、雇用期間が限定されている者のうち、審査基準日において高年齢雇用安定法に規定する継続雇用制度の適用を受けている者(65歳以下の者に限る)については、雇用期間を限定することなく、常時雇用されている者とみなされます。
また、月額給与(賃金、報酬等)が定められ、営業日には勤務が義務付けられていることが必要です。さらに、労働の対価である収入が一定金額(月額10万円以上)に達していることが必要となります。

 

技術職員名への記載は、経営事項審査で加点するためのものであり、名簿に記載されていなくても、条件に合致していれば、配置技術者・営業所の専任技術者などになることはできます。
また、他社からの報酬を受けている場合は、原則として技術職員として記載できません。

 

 

 

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