許可業種を増やす(業種を追加する)には?
業種追加とは、建設業許可を受けている者が違う業種の許可を取得することをいいます。ただし、業種追加をするには、「一般」と「特定」で同じ許可区分でなければ業種追加はできません。
一般建設業許可を受けている場合、一般建設業の業種追加のみできます。一般から特定の業種追加はできません。この場合は、新規申請(般・特新規)となります。
これは特定の場合も同じです。特定は特定の業種追加しかできません。
更新申請は、毎年の決算報告の提出が前提ですので、決算報告に含まれる内容(財務諸表、納税証明書など)については、提出不要となっていますが、工事経歴書、直3工事施工金額については、実績の有無にかかわらず提出が必要です。 ※工事経歴書は追加申請しようとする業種についてのみ。
また、財産的基礎、経営業務の管理責任者、専任技術者、役員等などについても要件を満たしている必要があります。
業種追加時の許可要件のポイント
1.経営業務の管理責任者について
内装仕上工事業の許可取得時点で、5年以上の経営の経験を証明しているはずですから、そこから1年以上経過してトータル6年以上の経営の経験を証明するのは容易かと思いますので、他のすべての工事業種についても、その要件を満たせるので、問題はないと思います。
2.専任技術者について
(1)内装仕上工事業を、資格で取得した場合
・二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格の場合・・・ 建具工事業の他、大工工事業、屋根工事業、防水工事業、塗装工事、タイル・れんが・ブロック工事業などの工事業種を取ることができますが、建築工事業(建築一式工事)などは取れません。これらを取得したい場合には、その工事業種を取れる有資格技術者が必要です。
・二級建築士の資格の場合・・・建築工事業(建築一式工事)、タイル・れんが・ブロック工事業、屋根工事業などを取ることができますが、 建具工事業の他、防水工事業、塗装工事などは取れません。これらを取得したい場合には、その工事業種を取れる有資格技術者が必要です。
・技能検定の資格の場合・・・内装仕上工事業以外は、取ることができません。 ※他の工事業種の場合においては、一部、複数業種の資格を満たす場合もあります。
(2)内装仕上工事業を、実務経験で取得した場合
内装仕上工事業の実務経験のほかに、申請しようとする工事業種の実務経験を有する技術者もしくは有資格技術者が必要です。
同一人物の場合には、実務経験期間を重複カウントできませんので注意してください。
また、学歴による指定学科で実務経験を10年から5年、3年と短縮して許可を取得している場合には、他の工事業種で同様に指定学科卒業と認められるかどうかは、改めて確認する必要がありますので、この点も注意が必要です。
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