株式会社の設立の流れ

株式会社を設立するにはさまざまな書類を作る必要があります。
当事務所が設立に必要な書類作成のお手伝いをさせていただきます。個人事業主様の法人成りもしっかりサポートいたします。
株式会社の設立の手続きは以下のような流れになります。

@ 株式会社の概要の決定 <ご依頼者>

 発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など株式会社の設立を進める上での必要事項を決めます。
 ※ 発起人とは会社設立の企画をする人で、定款を作成し、最初の株主となります。

A類似商号、事業目的の適否チェック <当事務所>

 類似商号のチェックと事業目的のチェックは非常に大切です。
  特に、株式会社設立後に許認可が必要となる場合には、それぞれの許認可に対応して事業目的の記載内容を決める必要があります。
  当事務所では、許認可に必要となる事業目的の内容を丁寧にご説明しながら定款案を作成しますのでご安心しておまかせください!

B事業年度を決める

  決算は年1回でなくてもいいですが、特別な理由がなければ年1回にしましょう。
  事業年度は、自由に決めることができます。毎年4月1日から翌年3月31日でも1月1日から12月31日でも構いません。
  しかし、株式会社設立後に、許認可を取る場合には、重要な注意点がありますので、安易に決めることは避けてください。
  場合によっては、許認可の申請時期が大幅に遅れてしまうこともあり得ます。
  当事務所では、丁寧にアドバイスいたしますので、ご安心ください!

C定款案を作成  <当事務所>

 定款とは株式会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。当事務所で原案を作成します。
 定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載しなければ法的効果が認められない「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があります。
 絶対的記載事項とは以下のものです。
   1.商号
   2.目的
   3.設立に関して出資される財産の価額又はその最低金額
   4.本店所在地
   5.発起人の氏名・住所

D定款の認証  <当事務所>

 公証役場で定款の認証を受けます。

 

※当事務所では、定款に電子署名を行い(電子定款)、公証役場で電子認証を受けることができます。
紙定款で必要な印紙代4万円が不要です!

E印鑑発注  <ご依頼者>

  株式会社の代表印、角印、銀行印など、必要な印鑑を作成します。

 

F資本金の払込  <ご依頼者>

 

G設立登記申請<当事務所より司法書士に委託>

対応エリア

東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
が主な対応地域です。

 

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