新築住宅の請負について

住宅品質確保法に定める新築住宅の請負人は、「住宅瑕疵担保履行法」において、10年間の瑕疵担保責任の履行が求められます。新築住宅を引き渡すには「保険への加入」又は「保証金の供託」が必要です。
※住宅品質確保法:住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)
 住宅瑕疵担保責任法:特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)

 

1.対象は、構造耐力上、主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分。
2.新築住宅の請負人(建設業者)が平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す際には、「住宅瑕疵担保責任保険への加入」又は「住宅瑕疵担保保証金の供託」が必要になりました。
※宅地建物取引業者に引き渡す場合は対象外です。
3.視力確保措置状況の届出
(1)届出期間
 年2回の基準日(3月31日、9月30日)から3週間以内に届出が必要です。
(2)届出書類

保険加入 保証金の供託

保険と供託の
併用

@ 届出書(第1号様式)
A 一覧表(第1号の2様式又は保険契約締結証明書【明細】)
B 保険契約締結証明書(原本)
C 供託書の写し


 

4.発注者への説明
発注者には。取得する新築住宅が供託、保険いずれにより視力確保措置が行われているか、知らせる必要があります。
5.監督処分と罰則
資力確保義務に違反した場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則等が課せられます。また、建設業法に基づく監督処分も課せられます。

 

 

 

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