会社設立で考えるべきこととは?

平成18年5月1日から会社法が施行され、資本金額や類似商号規制、会社の機関設計等の会社設立要件が緩和され、従前よりは制約が少なくなったと言えます。
定款についてですが、定款(ていかん)とは、法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規約・基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)のことです。そして株式会社では、公証役場で定款の認証を受けなければ会社を設立登記することはできませんので、必ず必要になるものです。合同会社のような持分会社では、公証役場での認証は必要はありません。
株式会社の定款記載事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項および任意的記載事項があります。
絶対的記載事項とは、法律の規定によって、定款に必ず記載しなければならない事項。これらが記載されていない場合は定款自体が無効となります。
相対的記載事項とは、法律の規定によって、定款に記載しなければ効力を持たないこととされている事項。定款に記載しなくても定款全体の有効性には影響しません。単に、当該事項が効力を有しないということになります。
任意的記載事項とは、定款へ記載しなくとも定款自体の効力には影響せず、かつ、定款外においても定めることができる事項。重要な事項について事を明確にする目的などで定款で定めることが多いです。
絶対的記載事項には以下のものがあります。
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所
6.発行可能株式総数[8](37条)。

 

相対的記載事項(主なもの)には以下のものがあります。
1.変態設立事項(28条):原始定款に記載しなければ効力はない。

・現物出資
・財産引受け
・株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
・発起人の報酬と特別利益
・設立費用
・種類株式

2.株式の内容(107条2項、108条2項)
3.公開会社でない株式会社において、105条1項各号に掲げる権利について株主ごとに異なる取扱いを行う旨(
4.代表取締役その他株式会社を代表する者の定め、又は定める方法
5.会社の公告方法の定め
など。

 

任意的記載事項(主なもの)には以下のものがあります。
1.定時株主総会の招集時期に関する規定
2.基準日
3.事業年度に関する規定
4.取締役、監査役の数
5.種類株式
6.配当金に関する事項
などがあります。

 

許認可を受ける場合には、「事業の目的」が問題になります。各官公庁の許認可事業である場合は、定款の目的欄にその記載が必要です。
まず、資本金についてですが、会社を設立するときの資本金の最低金額に関するきまりが撤廃されました。そのため、資本金はいくらでもかまいません。資本金が1円でも株式会社を設立することができます。しかし、資本金は会社の規模を表すことになるので、資本金は会社設立時の運転資金であるため、「会社の体力」として見られます。
資本金の多さは会社の信用にもなりますので、あまり少額にするのは問題があるでしょう。
特に、設立した会社で許認可を受ける場合には、最低資本金が許可要件となることがあります。
建設業許可においては、500万円の財産的要件がありますので、新規に会社を設立して建設業許可を取得するのであれば、資本金を500万円としておいたほうがよいと思います。

 

次に商号についてですが、会社法では,類似商号の禁止制度が廃止されましたので,商号と本店の所在地とがともに同一でなければ,商号が既存の会社と同一又は類似のものであっても,登記することが可能です。ただし、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。
また,不正の目的をもって,他の会社と誤認させる商号を使用することは禁止されています(会社法第8条)。

 

役員(取締役)についてですが、取締役の任期は,原則として2年となりますが,株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(非公開会社)については,定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります(会社法第332条第2項)。
また、株式会社の取締役の員数ですが、株式会社には,1人以上の取締役を置けば足りることになります(会社法第326条第1項)。なお,取締役会設置会社においては,取締役は3人以上でなければなりません。(同法第331条第4項)。
個人事業主が会社を設立する「法人成り」の場合は、1人社長(代表取締役)ということになると思いますが、このような形態もよく見られます。

 

定款認証とは電子定款を作成し、公証人役場に申請・認証する手続きのことです。行政書士はこの電子定款の作成のみを行うことができます。
定款は自分でも作成することは可能ですが、会社のルールをまとめた定款は、法律を守って作らなくてはいけません。そのため、会社設立に関連する法律に精通している行政書士に依頼した方が安心と言えます。

 

電子定款制度と行政書士

比較的新しい制度として、定款作成に関する「電子定款認証」制度があります。電子定款制度の導入で、一般の方が自身で、これまで通りの紙の定款を作成し、定款認証を行う事より、行政書士等の会社設立代行業者に依頼する方が安く済むという事実があります。
従来の紙に定款認証では、印紙代4万円が必要でしたが、電子認証では紙媒体を必要とせず、電子化処理によるオンラインン認証を行うので、この4万円が不要になります。
個人で電子認証を行おうとすると、カードライタ・リーダの機材や電子署名を行うために、定款をPDF化する有償のソフトウエアが必要ですので、初期費用とその準備にようする時間は人によって違うかと思いますが、一般にはかなりの時間を要します。また、電子定款を作って認証を受ければ、後はほぼ使いませんので、個人の方には荷が重いかと思います。
この点、電子定款認証の環境を備えている行政書士等の会社設立代行事務所を活用したほうがよいのではないでしょうか。

 

 

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