建設業許可取得のメリットについて解説!

建設業許可を取得することでどんなメリットがあるの?逆にデメリットってあるの?
え?そんなこと聞いてなかった・・・というようなことにならないためは?
このような疑問を持っておられる方のために、建設業許可のメリットとディメリットを解説していきます。
メリットはあるのは分かるけど、ディメリットなんであるの?と思われる方は、ぜひ一読してみてください。

1.建設業許可を取得することによるメリット

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建設業許可を取得することによるメリットは大きく3つあります。
・500万円以上の工事を受注できる
・公共工事入札参加への第一歩
・信用度が上がる

1-1. 500万円以上の工事を受注できる

500万円以上の工事を受注するには、建設業許可が必要です。
ただし、「建築一式工事」の場合は@1,500万円以上の工事、またはA延べ面積が150u以上の木造住宅の工事の場合です。
 詳しくはこちらの建設業許可が必要な工事とは?を参照ください。
建設業許可を受けていれば、500万円以上の仕事の話がきても断らずに済みますし、500万円以上になるかならないかの微妙な案件で安心して受けることができます。せっかく仕事の話が来たのに建設業許可をもってないことで仕事を断るのはもったいないですし、違法と分かって受注するのもマズイですからね。このような懸念がなくなるのもメリットです。

1-2. 公共工事入札参加への第一歩

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公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を受けていることが大前提です。その上で、以下のようなステップがあります。
◇経営事項審査を受ける(建設業許可を持っていがないと審査は受けられません)
◇競争入札参加資格を申請をする

 

公共工事を請けることができるようになるということは、景気に左右されにくく、一定の仕事量がありますので経営の安定に繋がります。また国や地方公共団体が発注する工事ですので、代金はきちんと支払われますし、前払いや出来高払いの対応がある場合はキャッシュフローも楽になります。なんといっても公共工事の実績があれば取引先からの信用につながりますね。

1-3. 信用度が上がる

建設業の許可を取得するためには建設業の経営経験や国家資格・実務経験、財産的基盤、欠格要件に該当しないことなどの要件を満たさなければなりません。建設業許可を受けているということは、これらについて一定のレベルであるということを公に認められたということですから、信用度が上がるということになりますよね。

 

2.建設業許可を取得することによるディメリット

実は、建設業許可を取得することにより、それまでは無かった義務が発生しますので、この点を押さえておいたほうがよいと思います。
建設業許可を取得すると建設業法上、「建設業者」と呼ばれます。建設業者には、無許可時代にはなかった義務が課せられるのです。請負金額の大きい工事を受注できるということは、それだけ施主、注文者や下請に対する責任も大きくなるわけですから、致し方ないかなとは思います。そもそも、建設業法の目的は、以下の4つになりますが、適切な施工や発注者保護ということでは、いわゆる手抜き工事などが発生しないようにということです。結果として建設業の健全な発達と公共の福祉の増進ということになります。

2-1.建設業者(許可を受けた業者)の義務

建設業者(許可を受けた業者)の義務としては、代表的なものとしては、以下のようなものがあります。
・建設現場への主任技術者、監理技術者の配置
・毎年の決算報告や情報公開(個人情報は除かれています)
・申請情報の変更があった場合の変更届・廃業届
  ※営業所、代表者、役員、経管、専任技術者などの変更です。
営業所の標識の掲示
現場での標識の掲示(元請のみ)
・特定建設業者においては下請への指導義務(元請の場合)
・特定建設業者の施工体制台帳と施工体系図の作成(元請で一定の下請金額以上の場合)
・営業所ごとに営業に関する事項を記録した帳簿の作成・5年間の保存義務
  ※元請で新築住宅の建設工事は10年間の保存義務。

2-2.許可の更新、届出

また、建設業の許可をとった後に様々な書類の提出義務があります。
許可の有効期間は5年となっています。5年毎の更新手続きが必要です。
そして、更新申請が許可されるためには、毎事業年度終了後の決算変更届などの義務をはたしていなければ許可されません。

 

更新、届出の手続きを整理すると以下のようになります。

手続き 時期
1.建設業許可の更新 5年ごと

2.決算変更届
  (定款の変更、健康保険等の加入状況の変更があった場合、その内容)

事業年度終了後4ケ月以内
3.商号や名称の変更、代表者・役員などの氏名変更など 30日以内
4.経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更など 2週間以内
5.廃業届 30日以内

他には、建設業許可を受けると、会社情報の内、許可情報(許可業種、代表者など)、営業所の電話番号は公開されます。(その他の申請情報も個人情報は除いて閲覧することができます)これをディメリットと考える方とそうでない方とがあると思いますが、これも承知しておいていただきたいと思います。

 

まとめ

建設業許可を取得することで、事務手続きが増えることと現場への主任技術者配置など、無許可であれば義務のなかったことをやらなければならなくなりますが、やはり500万円以上の工事を受注できることは、発注者(施主)や注文者(元請であったり一次下請けであったりしますが)からの依頼があった場合も含めて多いなメリットとなるのではないでしょうか。くれぐれも無許可で500万円以上の受注をしないようにしていただきたいと思います。
なお、500万円以上というのは、上限無しと思ってしまうと誤解を生じます。一般建設業の許可では下請に出す金額の制限があるので、実質的に請負金額も制約されるのです。詳しくは、こちらの一般建設業と特定建設業を参照ください。

 

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