事業承継制度の活用法とは

令和2年10月1日より、建設業許可に関する事業承継(譲渡及び譲受け並びに合併及 び分割)および相続に関する制度が新設されました。
この制度の活用について考えてみたいと思います。

 

昨今、特に中小企業の場合に、後継者不足に悩んでいるオーナー経営者が多くなっています。ご自分の家族、ご子息などで跡を継いでくれる人がいればいいのですが、そうした人が見つからない状況では、他にどのような方策があるでしょうか。
まず、後継者がいないという場合にあっては、一つの方法として他者と合併するということを検討してみる価値はあるのではないでしょうか。
合併とは、ここでは吸収合併を指しています。
A社が「内装仕上げ工事業」を持っているとして、「防水工事業」を持っているB社に吸収合併すれば、A社は消滅会社として無くなりますが、事業は包括的にB社に引き継ぐことができます。この場合、A社の「内装仕上げ工事業」の資格を持つ専任技術者もB社に行くか、同じ資格(または実務経験)を持つ人を雇うかしなければなりません。A社のオーナ経営者のご子息が専任技術者であれば問題はないでしょう。
事業を引き受けるB社としても事業拡大となるので、メリットはあると思います。(ただし、負債があった場合は、これも引き継ぎますので十分注意が必要ですが)
ここで本題ですが、2020年10月の建設業法改正により事業承継の制度ができましたので、先の例でいえば、B社が新たに「内装仕上げ工事業」を取得する場合には、合併後に新規申請する必要があったため、『無許可の期間』が発生してしまいます。しかし新しい制度により、合併前に事前認可を受けることで、無許可の期間を発生させることなく、許可を取得できるようになりました。
ただし、法人成りの場合と同様に、事前の認可申請においては新規の許可申請とほぼ同じレベルの書類に加えて事業承継に関わる書類の提出が必要であること、承継後は一定期間内に確認書類の提出といった手続きをしなければなりませんので、決して簡単に許可が取れるというように思わないほうがよいと思います。それなりに手続きは面倒です。
(注)会社分割の手続きにおいても事業承継の事前認可の対象ですが、ここでは割愛します。
   また、承継において、承継する側(承継人)と承継される側(被承継人)の許可を持っている工事業種の組み合わせによっては、承継できない場合もあります。

 

法人成りの詳細については、会社を設立して許可を取るの記事を参照してください。

 

また、経営者(個人事業主)後を継ぐことを考えて、ご子息が一緒に仕事をしていた場合に、経営者が急にお亡くなりになってしまった場合には、建設業の許可は引き継げるのでしょうか。経営者(個人事業主)の相続の場合は、死亡後30日以内に、相続認可申請を行うことで、無許可の期間を作らずに承継ができるようになりました。
ただし、専任技術者、財産要件等がありますので、注意が必要です。

 

事業承継・相続の認可の手続き

今回の改正建設業法では、事業承継を行う場合はあらかじめ事前の認可を、相続の場合は死亡後30日以内に相続の認可を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人)及び被相続人における建設業者としての地位を承継することが定められました。
なお、事業承継・相続の認可を受けるには、承継者及び相続人が許可要件等を備えていることが必要です。
※ただし、承継者及び被承継者に建設業許可業者がある場合、承継予定日は、それぞれの有効期間が満了する日の30日前よりも前の日であることを要します。
申請期間について
<事業承継>
申請受付は、承継予定日の閉庁日を含まない前日の2カ月前から閉庁日を含まない25日前までです。
<相続>
申請受付は、死亡後30日以内です。

 

事業承継及び相続の形態・申請の条件等について

【事業譲渡】
建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われる場合
(個人から法人への法人成り、法人廃業からの個人事業主開業を含む)。
○申請できる者 ―― 承継者=譲受人、被承継者=譲渡人
【企業合併】
建設業許可業者を含む複数の事業者間で、既許可業者の消滅を伴う企業合併(新設)または吸収合併が行われる場合。
○申請できる者 ―― 承継者=合併存続法人、被承継者=合併消滅法人
【企業分割】
建設業許可業者が、企業分割によって建設業部門を引き継ぐ新たな建設業者を新設する、もしくは複数の事業者間で、建設業に関する事業が吸収分割により全部譲渡される場合。
○申請できる者 ―― 承継者=分割承継法人、被承継者=分割被承継法人
【相続】
建設業者である個人事業主が死亡後、他の個人事業主への相続が行われた場合。
○申請できる者 ―― 相続人本人

 

認可要件での注意事項
承継される許可業種の専任技術者は、承継予定日以降も、原則として、業種ごとに同一の専任技術者が引き続き常勤していなければなりません。
承継者、被承継者等、認可にかかわるそれぞれの許可業者において、常勤役員等、専任技術者、令3条の使用人は承継予定日(またはその前日)まで引き続き常勤である必要があります。
譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割により、許可が都道府県知事許可から国土交通大臣許可に切り替わる場合は、認可申請者のうち都道府県知事許可を受けている建設業者は、国土交通大臣へ認可申請と併せて当該都道府県知事に認可申請を行った旨の届出(届出書の様式は様式第二十二号の九)を行う必要があります。

 

事業承継、相続の必要書類について

認可の申請にあたっては、種々の書類が必要ですが、特に下記の書類は事業承継、相続で必要となります。(東京都の場合)
事業承継
@事業譲渡

・ 契約書の写し
・ 株主総会議事録、社員総会決議録、無限責任社員又は総社員の同意書等

A合併

・ 合併方法・条件の記載された書類
・ 合併契約書の写し及び合併比率説明書
・ 株主総会議事録、社員総会決議録、無限責任社員又は総社員の同意書等

B分割

・ 分割方法・条件の記載された書類
・ 分割契約書(新設の場合は分割計画書)の写し及び分割比率説明書
・ 株主総会議事録、社員総会決議録、無限責任社員又は総社員の同意書等

相続
相続にあたっては、申請者が被相続人の建設業者としての地位を相続するに相応しい者であることを客観的に証する以下の確認資料が必要となります。
@申請者と被相続人の続柄を証する書類(相続の一般的な考え方は民法の規定に従います)
A申請者以外に相続人がある場合は、この者達からの、申請者が被相続人の建設業許可業者としての地位を承継して、建設業の営業を行うことに関する全員分の同意書

 

 

 

 

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