経営業務の管理責任者の変更の手続き

経営業務の管理責任者について変更事項があった場合は、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
これら届出をすべき事項において届出を行わなかった場合や書類に虚偽の記載があった場合は罰則が適用されますので、ご注意ください。
役員の変更
建設業の許可を取得した後、代表者や取締役等の変更をする場合、役員登記の手続きと併せて、建設業許可の変更届も提出しなければなりません。
建設業の役員変更届は30日以内に提出しなければなりませんが、登記の手続きが終わってから提出します。
役員変更の中でも退任の場合は特に注意が必要となるため、登記する前に必ず確認を行いましょう。
役員変更の際の注意点
退任する役員が経営業務の管理責任者(経管)・専任技術者だった場合は、経管や専任としての要件を満たす役員が就任しなければ建設業の許可を継続させることができなくなります。
役員変更でうっかり経管や専任技術者を退任させてしまうと、建設業法違反となり、許可の取消処分の対象となる場合があります。
経管や専任技術者の変更を伴う役員変更届の提出期限は2週間以内となっているので登記の変更手続きが終われば速やかに提出します。
罰則規定
事業年度終了変更届やその他の変更届は、提出を怠ると罰則規定がありますので注意が必要です。
建設業許可の更新、業種追加などの申請に必要!
建設業許可の更新、業種追加、般特新規などを申請するためには、毎年の事業年度終了変更届(決算報告)とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請はできません。

経営業務の管理責任者が欠けてしまった場合

経営業務の管理責任者が欠けてしまった場合は、どうなるのでしょうか。この場合は、建設業の許可要件を満たせなくなってしまうため、廃業届出を提出して廃業するしかありません。廃業といっても、建設業の許可を失うだけで、建設業自体を廃業する必要はありません。500万円未満の軽微な工事であれば請負うことはできます。
軽微な工事については、こちらの「建設業許可が必要な工事」を参照ください。
このようなケースでの対処方法について考えてみます。
法人の場合
経営業務の管理責任者となっていた方の他に、自社で取締役として5年以上登記されている役員の方を経営業務の管理責任者とすることができます。
自社にこのような後任者がいない場合、外部から要件を満たす方を取締役として迎え入れ、社会保険等に加入することで常勤性を証明すれば許可を維持することが可能です。
個人事業の場合
事業主のほかに6年以上の専従者として経営業務の管理責任者と補助する業務の経験がある場合は「準ずる地位」として認められ、経営業務の管理責任者となることができます。
どうやっても後任者がいない場合
もし退職・死亡によりいなくなってしまった経営管理責任者の代わりになれる要件を満たす方が誰もいない場合、建設業許可の要件を欠くことになるため許可を維持することはできません。許可行政庁に、30日以内に「廃業届」を提出して廃業するしかありません。建設業許可の廃業届を提出した場合であっても、建設業許可は失効しますが、500万円未満の軽微な工事は請け負うことができるので、事業そのものを廃業するということではありません。
その後で新しく経営業務の管理責任者の要件を満たした方が見つかった場合は、改めて新規で許可申請を行います。なお、経営業務の管理責任者がいないまま業務を続けていると、行政庁から建設業の取り消し処分を受けてしまいます。そうなった場合には、その後5年間は新たに建設業の許可がとれなくなりますので、十分気を付けてください。

役員等の変更の手続き

役員等に変更があった場合は、変更後30日以内に変更届を提出しなければなりません。
役員等とは、以下の者をいいます。
法人
・株式会社・・・取締役
・合資会社、合名会社、合同会社・・・業務執行役員
・共同組合、協業組合、企業組合・・・理事
※顧問、相談役など「準ずる者」として支配力を有すると認められる者を含む。ただし執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は除く。
個人
・本人

 

また、変更とは次の事由をいいます。
・新規の就任
・辞任(退任)
・代表者の変更
・氏名の変更(改姓、改名)
なお、個人の場合、「支配人」の新任、退任、氏名変更(改姓、改名)も変更届が必要です。

 

令3条使用人の変更も、変更後2週間以内に、前任者及び新任者について変更届を提出しなければなりません。

※「令3条使用人」とは建設業法施行令第3条に規定される、法人の場合は「支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者(支配人を除く)」、個人の場合は登記された「支配人」のこと。

国家資格者・管理技術者の変更事項
国家資格者・管理技術者は以下の事由について、届出期間に関わらず、変更後速やかに届出を提出しなければなりません。
・有資格区部の変更
・技術者の追加
・技術者の削除

 

 

 

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