申請の9つの区分を詳しく解説!

建設業,許可,行政書士
建設業許可を申請する場合は、知事許可と大臣許可は、それぞれ、以下の官庁に申請します。
東京都の知事許可:
 東京都都市整備局市街地建築部建設業課(都庁第二本庁舎3階南側)
大臣許可:
 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課
 (さいたま新都心合同庁舎2号館6階)

 

ここでは申請のポイントとして以下の内容を説明したいと思います。

1.申請の9つの区分について

建設業許可を申請する際は、その申請の目的に該当する「申請区分」を選択します。
申請区分は、新規や更新など、9種類に分かれています。この申請区分は、申請書において記載するもので、何を申請したいのかを明確にするためのものです。
全くの新規申請だけでなく、例えば一般建設業の許可をもっている業者さんが、特定建設業を取りたいとか、知事許可から大臣許可に変更したい、など様々なケースがありますので、それらに対応する形で9つの申請区分が定められているのです。
また、申請手数料もこの申請区分によって変わってきますので、この申請で手数料はいくらになるのか?をしっかり押さえておく必要もあるのです。
この中でも分かりにくいのが、一般建設業、特定建設業の変更(「般・特新規」といいます)で、業種追加と間違いやすいです。
この記事では、分かりにくいところに重点を置いて説明したいと思います。
建設業許可の申請区分
ではまず、9つの申請区分を紹介します。

 

申請区分 説明
1 新規

現在有効な許可を受けていない者が、許可を申請する場合
例)許可なし⇒土木工事業

2 許可換え新規

大臣許可又は他府県知事の許可から東京都知事許可を申請する場合
例)大臣許可⇒東京都知事許可
  神奈川県知事許可⇒東京都知事許可

3 般・特新規

(1)「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合
(2)「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合

4 業種追加

(1)「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合
(2)「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合

5 更新 「許可を受けている建設業」を引き続き行う場合
6 般・特新規+業種追加 3と4を同時に申請する場合
7 般・特新規+更新 3と5を同時に申請する場合
8 業種追加+更新 4と5を同時に申請する場合
9 般・特新規+業種追加+更新 3、4,5を同時に申請する場合

 

新規について

現在有効な許可を受けていない者が、許可を申請する場合が該当します。
許可なし⇒土木工事業を新規に申請するような場合です。
これ以外にも許可を受けていた者が,許可の更新を受けず許可が無い状態になった場合や個人で許可を受けていた者が法人を設立した後,個人営業を廃業して法人で申請する場合(法人成り)も新規となります。

許可換え新規について

建設業許可は申請者の営業所の設置場所により許可を申請する行政庁が異なります。
・東京都にのみ営業所がある場合は東京都知事に申請
・東京都と他府県の2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は国(国土交通大臣)に申請
そのため、許可行政庁の管轄が変わるような営業所の新設・住所変更があると、許可換え新規申請により許可行政庁を変更する必要がでてきます。
具体的な例としては以下のような例を挙げられます。

(1)東京都にのみ営業所がある→全ての営業所を神奈川県に移設した場合

⇒この場合は東京都知事許可から神奈川県知事許可に変更する必要がありますので、許可換え新規に該当します。

(2)東京都にのみ営業所がある→神奈川県にも営業所を新設する場合

⇒この場合は東京都知事許可から大臣許可に変更する必要がありますので、許可換え新規に該当します。

(3)東京都と神奈川県に営業所がある→神奈川県の営業所をすべて廃止した場合

⇒この場合は大臣許可から東京都知事許可に変更する必要がありますので、許可換え新規に該当します。

いずれの場合も、許可換え先の行政庁での申請となります。
大きくこの3つが許可換え新規に該当するケースで、営業所の変更以外の理由で許可行政庁が変わることはありませんので、営業所に変更がない限りは許可換え新規を申請することはありません。

 

営業所についての解説はこちらをご覧ください。

 

業種追加について

業種追加は、上表「申請区分」に記載されている2通りのパターンになるのですが、実は下記の(3)もこれに含まれ、業種追加の扱いとなります。
具体的な例としては以下のような例を挙げられます。
以下、一般建設業を「一般」、特定建設業を「特定」と記載しております。
(1)「一般建設業」を受けている者が「他の一般建設業」を申請する場合

許可を受けている業種 追加後の許可業種

例)
  建築工事業(一般)
  大工工事業(一般)

 

  建築工事業(一般)
  大工工事業(一般)
〇 管工事業(一般)を追加

(2)「特定建設業」を受けている者が「他の特定建設業」を申請する場合

許可を受けている業種 追加後の許可業種

例)
  建築工事業(特定)
  大工工事業(特定)

 

  建築工事業(特定)
  大工工事業(特定)
〇 管工事業(特定)を追加

(3)既に一般と特定の両方の許可を受けている場合に他の特定や一般の許可を受ける場合

許可を受けている業種 追加後の許可業種

例1)
   建築工事業(一般)
   大工工事業(一般)
   管工事業(特定)

 

   建築工事業(一般)
   大工工事業(一般)
   管工事業(特定)
  〇舗装工事業(一般)を追加

例2)
   建築工事業(特定)
   大工工事業(一般)

 

   建築工事業(特定)
 〇大工工事業を(特定)に切り替え

例3)
   建築工事業(特定)
   大工工事業(一般)

 

 〇建築工事業を(一般)に切り替え
  大工工事業(一般)

ここで、例2(と例3)ですが、元々許可を受けている業種について特定⇒一般に切り替えるのに、なぜ業種の追加なのか?と疑問に思われるかもしれません。

 

まず、一般→特定への切り替えについては、
「一般の工事業種について、これを特定に変更する場合、従前の一般の許可は特定の許可を得ることで効力を失う。」
 (建設業法第三条第6項より)
という点を押さえる必要があります。
例2)では、切り替え(変更)という効果が、建築工事業(特定)に対して、同じ特定の大工工事業が業種追加され、その結果、大工工事業の一般が効力を失うことで大工工事業が一般から特定に切り替わった(変更された)ということになると考えばよいかと思います。
また、例3)では、特定と一般をそれぞれ1業種持っている場合に、特定を一般に切り替え(変更)される場合ですが、後の般・特新規で説明しているのですが、この場合は、特定のほうの業種は一旦、廃止とされて、そこに新たに一般が追加されるということになるので、業種追加として扱うということです。
この場合に、前提が特定のみ、または一般のみの状態であるとすれば、業種追加ではなく般・特新規となります。
 これは私見ですが、一般→特定への切り替え(変更)は建設業法のとおり素直に理解できる話しだと思いますが、特定から一般への切り替え(変更)に関しては、建設御業法には明記はないのですが、元の業種を廃止として、新たに一般を業種追加する(または般・特新規とする)扱いとしているのは、特定のほうが許可要件が厳しいためではないかと推察します。
では「業種追加になるのか般・特新規になるのか?」の判断に迷うところですが、元の許可を受けている業種が「特定のみ、あるいは一般のみ」なのか、「特定と一般の両方」なのかで、前者は般・特新規になり、後者は業種追加となるということです。表面的な言葉(追加とか新規とか)だけでは内容が理解できないものになっておりますので要注意ですね。

 

業種追加がどのような場面で出てくるかといいますと、例えば、

1.

 

2.

 

3.

 

 

4.

新たに国家資格を取り、専任技術者の要件を満たせるので新たな業種を追加したい。
下請けとして工事を受注してきたが、今後は元請として大きい工事も受注したい。
(一般⇒特定へ切り替える)
許可の期限が迫っているが、特定建設業の資産要件を満たすことができなくなった。このまま特定での更新はできないが、一般建設業の資産要件は満たせる。
 (特定⇒一般へ切り替える)
専任技術者が交替するが、新たな専任技術者は一般の要件は満たせるが、特定の要件を満たせない。
 (特定⇒一般へ切り替える)

 

といったケースかと思います。
なお、2.、3.、4.については、一見、般・特新規ではないかと思われるのですが、業種追加となる場合と後述するように般・特新規となる場合とがあります。違いは、上述のとおり、元の許可を受けている業種が「特定のみ、あるいは一般のみ」なのか、「特定と一般の両方」なのかによります。

 

なお、一般⇒特定への変更に関しては、許可要件が特定のほうが難しいので(専任技術者、財産的要件)、要件をクリアできるかをまず検討する必要があります。

 

許可の要件についての解説はこちらをご覧ください。

 

般・特新規について

@般・特新規とは
般・特新規とは、名称のとおり新規の扱いですが、すでに許可を受けている場合であって、その受けている許可が一般のみ、もしくは特定のみという場合において、これに一般、特定を申請する場合となります。
なお、一般⇒特定への変更に関しては、許可要件が特定のほうが難しいので(専任技術者、財産的要件)、要件をクリアできるかをまず検討する必要があります。

 

許可の要件についての解説はこちらをご覧ください。

 

A般・特新規の場面
般・特新規がどのような場面で出てくるかといいますと、例えば、

1.

 

2.

 

 

3.

下請けとして工事を受注してきたが、今後は元請として大きい工事も受注したい。
 (一般⇒特定へ切り替える)
許可の期限が迫っているが、特定建設業の資産要件を満たすことができなくなった。このまま特定での更新はできないが、一般建設業の資産要件は満たせる。
 (特定⇒一般へ切り替える)
専任技術者が交替するが、新たな専任技術者は一般の要件は満たせるが、特定の要件を満たせない。
 (特定⇒一般へ切り替える)

 

というようなケースがあるかと思います。
具体例としては、以下のような場合になります。
注意点は、般・特新規に該当するのは、受けている許可が一般建設業のみ、もしくは特定建設業のみという場合だけです。
(1)「一般建設業」のみを受けている者が「特定建設業」を申請する場合

許可を受けている業種 般・特新規申請後の許可業種

例1)
   大工工事業(一般)

 

  〇大工工事業(特定)に切り替え

例2)
   大工工事業(一般)
   塗装工事業(一般)

 

  〇大工工事業(特定)に切り替え
   塗装工事業(一般)

例3)
   大工工事業(一般)
   塗装工事業(一般)

 

   大工工事業(一般)
   塗装工事業(一般)
  〇左官工事業(特定)を追加

(2)「特定建設業」のみを受けている者が「一般建設業」を申請する場合

許可を受けている業種 般・特新規申請後の許可業種

例1)
   建築工事業(特定)

 

   建築工事業(特定)
  〇左官工事業(一般)を追加

例2)
   建築工事業(特定)
   左官工事業(特定)

 

   建築工事業(特定)
 〇左官工事業(一般)に切り替え

例3)
   建築工事業(特定)
   左官工事業(特定)

 

 〇建築工事業(一般)に切り替え
 〇左官工事業(一般)に切り替え

 

B特定のみ⇒一般への切り替えで注意すること
上記の(2)の具体例のうち、特定のみを受けていて、その全ての業種を一般にするな場合ですが、この場合は、既に持っている特定の業種が無くなってしまうため、特定を一旦、廃業扱いとされます。何も許可が無い状態になってしまうので、般・特新規ではなく「新規の扱い」になります。
ただし、建築工事業(特定)、左官工事業(特定)のみから、どちらかを一般に切り替える場合は、何も許可が無い状態になるわけではないので、当該特定を廃止とした上で般・特新規となります。
「新規の扱い」と書いたのは、申請区分として新規とするのか、提出書類からみて実質的に新規と同じなのか、この扱い方に違いがあるためなのですが、詳しくは以下で解説しております。

 

まず、同一の工事業種について、一般⇒特定に変更する場合と、特定⇒一般に変更する場合では、元の許可がどうなるのかの扱いが異なる重要な3つのポイントがあります。

A)一般の工事業種について、これを特定に変更する場合
 ⇒従前の一般の許可は特定の許可を得ることで効力を失う。
 (建設業法第三条第6項より)
B)特定の工事業種(複数)のみを持っている場合、この一部を一般に変更する場合
 ⇒当該業種は廃止とし、般・特新規として一般を申請する。
  (国土交通省の建設業許可事務ガイドラインより)
C)特定の工事業種(一つ又は複数)のみを持っている場合、この全部を一般に変更する場合

⇒全ての業種を廃業とし、新たに一般を申請する必要があるので、般・特新規ではなく新規に該当する。

  (国土交通省の建設業許可事務ガイドラインより)

上記のB),C)については、許可の取消事由(経管、専技についての許可要件を満たさない、又は、欠格要件の一部について該当する等)に該当することによって許可を継続できない場合に限られますが、許可要件の内、財産的要件と誠実性の要件については、含まれていません。
逆にいうと、特定で必要な財産要件(資本金が2千万円以上、純資産が4千万円以上など)を満たさなくなったので、許可の更新の際に特定での更新ができずに一般に変更するような場合は、取消事由には該当せず、B),C)いずれも、特定を一旦廃止または廃業するということはせずに、般・特新規で申請するということになります。
なお、C)については、全ての特定を廃業とするので一時的になんの許可も持っていない状態になるので、新規に該当するということと理解されます。
分かりやすくまとめると、

■同じ業種で一般⇒特定
・・・般・特新規の申請により、従前の一般の許可は効力を失う。
■同じ業種で特定⇒一般
・・・その業種は廃止してから般・特新規を申請。
■全ての業種で特定⇒全てを一般
・・・全ての業種を廃業してから、新規で申請。
※廃止・廃業は、経管、専技についての許可要件を満たさない、又は欠格要件の一部について該当すること等により、許可を継続できない場合に限る。

となります。
C般・特新規と新規では、何が異なるのか?
どちらも「新規」という言葉を使用していますが、実態としては、般・特新規は既に一般か特定の許可を持っているわけですので、業種追加に近いと言えます。しかし、建設業許可は、一般建設業か特定建設業の区分毎に、さらに工事業種の種類ごとに許可を受けるものですので(建設業法第3条)、一般、特定の区分が異なるということは、新しい許可を受けることになりますので、やはり新規の許可ということになるのです。
東京都の場合
手引きによりますと、提出する資料について以下のようになっています。
「般・特新規申請では、一部業種のみ変更・追加する場合は追加申請と同一の書類であり、全業種を変更・追加する場合は新規申請と同一の書類が必要。」
これは、一般⇒特定の場合と特定⇒一般のどちらであっても、一部の業種の変更・追加は業種追加と同じ扱いですが、全部の業種を変更・追加する場合は、新規と同じ扱いになるということですので、この場合は、一旦廃止・廃業となるために、新規申請と同じ扱いになるということなんですね。
但し、あくまで手続き上は般・特新規として申請するということです。
なお、従前の業種について廃業届は、現時点では提出不要となっています。

 

これに対して、大臣許可の場合はどうでしょうか。
国土交通省の手引きによりますと、般・特新規は業種追加と同じ書類の提出をすることになっており、東京都のような般・特新規での2通りの扱いにはなっていません。
これは上記の建設業許可事務ガイドラインに従って、全部の業種を特定から一般に変更する場合は、般・特新規ではなく新規になるという扱いであるからだと思われます。(一般⇒特定への変更について、東京都は全業種の変更(つまり「全部般特新規」)であれば、新規と同じ書類の提出となる点は、より厳しいといえますが。)

 

また、他県では扱いが異なっているので、実際に申請する行政庁に確認しておく必要があります。
例えば以下のようになってます。
神奈川県
(1)般・特新規は業種追加と同じ書類の提出をすることになっています。
(2)「特定建設業の専任技術者が不在となり、一般建設業の専任技術者に交替する場合、当該建設業の廃業届を提出した上で、「般・特新規」申請又は「業種追加」申請を行う。」とあります。
埼玉県
(1)般・特新規は業種追加と同じ書類の提出をすることになっています。
(2)一般⇒特定への変更、特定⇒一般への変更は新たな申請となります。
特定⇒一般への変更は、従前の許可については廃業届を提出が必要です。(更新許可申請時において財産的基礎要件を欠くに至った場合は除く)
千葉県
(1)般・特新規は業種追加と同じ書類の提出をすることになっています。
(2)特定建設業の専任技術者になれる者がいなくなったことにより同じ業種について「特→般」にするときは、特定建設業について廃業届を提出し、新たに一般建設業の許可を取得する必要があります。

 

なお、般・特新規と業種追加では、既に持っている許可番号は変わりません。

 

更新について

建設業許可の有効期間は、許可を取得してから5年後の許可日の前日で満了します。更新申請は期間満了の30日前までに行う必要があります。
行政庁からの更新案内のお知らせはありませんので、許可通知書に載っている日付を必ず確認して忘れずにしておきましょう。

 

更新をしなかった場合はどうなるのか?
更新手続きを忘れるなどして有効期間を過ぎた場合は許可を失効し、再度、新規の申請を一から行わなければなりません。その際、更新であれば必要のない財産的基礎又は金銭的信用の要件を満たす必要があります。

 

更新、業種追加や般・特新規での注意点

更新、業種追加や般・特新規など、新規以外の申請の場合、前回の許可後、今回の申請までの間に、役員等、所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者などを変更した場合は、それらの変更届を提出していることが必要です。また、併せて直前決算期まで決算変更届を提出していることが必要です。
申請時には、それらの副本(原本)の提示を求められます。

2.申請手数料について

建設業,許可,行政書士
行政庁に支払う申請費用は、都道府県知事許可の場合は手数料、大臣許可の場合は登録免許税、手数料です。
いずれも一般建設業、特定建設業別に行政庁に支払う費用がかかります。
つまり工事業種は同時に複数業種を申請しても行政庁に支払う費用は同じですが、その複数業種の中に一般と特定がそれぞれ含まれる場合は2倍の手数料がかかります。
知事許可の場合
○新規、許可換え新規、般・特新規・・・手数料9万円
○業種追加又は更新・・・手数料5万円
  ※東京都の場合はいずれも現金で納入。

例)
管工事業(一般)+塗装工事業(一般)+左官工事業(一般)⇒ 全業種が一般なので9万円
管工事業(特定)+塗装工事業(一般)+左官工事業(一般)⇒ 特定と一般があるので18万円

また他の申請区分と組み合わせればプラスでその申請分の手数料がかかります。
○その他上記の組合せや、一般・特定の別により、加算されます。

例)
更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、9万円+9万円で18万円
一般建設業と特定建設業を同時に追加申請する場合は、5万円+5万円で10万円
一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円で10万円

 

大臣許可の場合
登録免許税か手数料の区分は以下のとおりです。

○新規、許可換え新規、般・特新規・・・登録免許税15万円
○業種追加又は更新・・・手数料5万円(収入印紙)

例)
管工事業(一般)+塗装工事業(一般)+左官工事業(一般)⇒ 全業種が一般なので15万円
管工事業(特定)+塗装工事業(一般)+左官工事業(一般)⇒ 特定と一般があるので30万円

また他の申請区分と組み合わせればプラスでその申請分の手数料がかかります。
○その他上記の組合せや、一般・特定の別により、加算されます。

例)
更新と追加を同時に申請する場合は、5万円+5万円で10万円
一般建設業と特定建設業を同時に新規申請する場合は、15万円+15万円で30万円
一般建設業と特定建設業を同時に追加申請する場合は、5万円+5万円で10万円
一般建設業と特定建設業を同時に更新申請する場合は、5万円+5万円で10万円

 

登録免許税と手数料

手数料:

一度納入された手数料は、許可申請の審査に対するものですので、許可を受けられなかった場合でも返還されません。

登録免許税:

許可申請を取り下げる場合、または許可申請が却下された場合、当該申請に伴って納付した登録免許税の還付を受けることができます。

 

ここで、悩ましいケースを取り上げてみたいと思います。この場合は、どのような申請をして、申請の費用はいくらになるでしょうか?

Q. 当社は、「一般」で左官工事業の許可を受けています。

今後、「特定」で建築工事業を、「一般」で屋根工事業の許可を受けたいと思っています。 営業所は都内に2か所です。

A. この場合は、営業所が2か所ですが、いずれも都内なので知事許可です。

また、一般のみの許可を受けていますので、「特定」の業種を申請するのは「般・特新規」となります。さらに「一般」の業種も申請するので、これは「業種追加」での申請となります。
つまり、般・特新規+業種追加の同時申請で申請区分の表の6項の場合に該当します。
申請の費用は、知事許可ですので登録免許税ではなく「手数料」となり、金額は一般と特定のそれぞれに掛かりますので
◇一般・・・業種追加ですので、5万円
◇特定・・・般・特新規ですので、9万円
◇合計:14万円
となります。

3.業種追加や般・特新規で許可の有効期間

同一業者で、許可日の異なる二つ以上の許可を受けているものについて、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても、同時に1件の許可の更新として申請することができ ます。これにより、各許可の許可日をこの更新申請の更新日に統一することができ、 このことを 「 許可の一本化 」 といいます。
これは申請書様式では「許可の有効期間の調整」と記載されています。
なお、更新申請と同時に新たな許可の追加申請、般・特新規申請を行う場合にも許可の一本は可能ですが、許可の有効期間が満了する日の30日前(※)までに受付が可能である場合に限られます。
※ 「30日前」は東京都の場合です。大臣許可、他県の場合は、異なります。大臣許可の場合は6ケ月、知事許可でも3ケ月となっている行政庁もありますので、申請する行政庁の手引きを確認してください。

 

いかがでしたでしょうか。
よく分からない場合は、ぜひ専門家である行政書士に御相談ください。

4.許可申請の取り下げについて

設業許可新規申請をする場合、窓口で受理されたものの、諸々の事情で申請を取り下げる場合があります。
例えば、経営業務管理責任者や専任技術者が家庭の事情などで、会社を退社してしまった場合や、申請後に欠格要件について虚偽の内容が発覚した場合などです。あるいは、役所から便宜上取り下げを求められるというケースもあり得るかと思います。
いずれにしろ、このようなケースはめったに無いかと思います。
しかし、許可を受けてしまったら虚偽申請となってしまうような場合には、取り下げなければならないと思います。

 

手数料の還付は?

取り下げた場合、申請の時点で、納付した手数料は還付されるのでしょうか?
答えは、知事許可と大臣許可で異なります。
大臣許可の場合は、登録免許税の納付として扱われるので、許可がおりる前に申請を取り下げれば還付されます。
一方、知事許可の場合は、審査手数料という形になるので、申請後許可前に申請を取り下げても還付という制度はありません。。
これは、申請受理後に行政側の調査で役員等の欠格事由が発覚したことによる不許可処分の場合にもあてはまります。

5.組織変更に係る申請区分について

組織変更とは、会社法における企業組織再編の一つで、株式会社が持分会社(合名会社・合資会社・合同会社をいいます)となること、またはその逆方向の変更による法人形態の変更をいいます。組織変更を行うには、以下の@、A、Bの手続きが必要です。
@組織変更計画の作成
 組織変更をする場合には、組織変更計画を作成しなければならない(743条)。
A組織変更計画の承認

株式会社においては総株主の同意が(776条1項)、持分会社においては総社員の同意が、必要となる(781条1項)。

B債権者の異議
 その後、債権者保護手続をとる必要がある(779条、781条)。

 

なお、持分会社間の変更、例えば合名会社→合同会社など)は組織変更には当たらず、定款の変更のみで行いうるとされています。

 

会社の組織変更に係る建設業許可の関する申請区分については、以下のようになっています。
@新規申請が必要な場合
ア.「特例有限会社・株式会社」 ⇒ 「事業協同組合・企業組合・協業組合」に変更した場合
イ.「事業協同組合・企業組合・協業組合 」 ⇔ 「 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)」に
  変更した場合
ウ.「社団・財団法人」 ⇔ 「株式会社」に 変更 した場合
エ. 個人間の相続 ※30 日以内に相続認可申請(B参照)を行わない場合
オ. 個人 ⇔ 法人 ※事業譲渡の事前認可申請(B参照)を行わない場合
A変更届出により処理できる場合
ア.「特例有限会社 」 ⇔  「 株式会社」に商号変更した場合
イ.「持分会社(合同会社・合資会社・合名会社) 」 ⇔  「 株式会社」に変更した場合
ウ.「持分会社の種類を変更した場合」(例)合名会社 ⇒ 合資会社 等
エ.「事業協同組合・企業組合・協業組合 」 ⇒ 「 株式会社」に変更した場合
B認可申請が可能な場合

令和2年10月1日から、新たに建設 業許可に係る事業者間の承継等に係る事前認可制度が設立されました。

  詳しくはこちらの事業承継制度についてを参照ください。

 

 

 

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