建設業許可の更新手続きについて
1.建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可取得から5年間です。有効期間は、許可取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。
建設業許可を取得した際に行政から送られてきた許可通知書に有効期間が書いてあります。
※有効期間の最後の日が休日・祝日で行政機関が休みとなる場合でも、有効期間に変わりはありません。
有効期間が過ぎる前に、更新の手続きを行わなければなりません。
2.更新申請の期限
更新申請は、知事許可の場合、有効期間が満了する日の2ケ月前から30日前までに申請する必要があります。
大臣許可の場合、有効期間が満了する日の3ケ月前から30日前までに申請する必要があります。
建設業許可を更新するためには、基本的には建設業許可の新規申請時と同じ要件を満たしている必要がありますが、更新申請の場合、他にも注意点があります。
(1)決算報告を提出していること
建設業許可を取得すると、毎年決算の内容を届け出る義務が発生しますが、この決算報告の提出が1年でも欠けると更新申請を受け付けてもらえません。
※決算報告は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
(2)申請事項に変更があった場合、変更届を提出していること
更新申請は、毎年の決算報告の提出が前提ですので、決算報告に含まれる内容(工事経歴書、財務諸表、納税証明書など)については、提出不要となっています。
更新のタイミングで業種を追加するには?
更新のタイミングで工事業種を追加したいという場合があるかと思います。
例えば、内装仕上工事業を持っている場合に、更新のタイミングで建具工事業も追加したい、といったケースです。
許可要件のポイント
1.経営業務の管理責任者について
内装仕上工事業の許可取得時点で、5年以上の経営の経験を証明しているはずですから、そこから1年以上経過してトータル6年以上の経営の経験を証明するのは容易かと思いますので、他のすべての工事業種についても、その要件を満たせるので、問題はないと思います。
2.専任技術者について
(1)内装仕上工事業を、資格で取得した場合
・二級建築施工管理技士(仕上げ)の資格の場合・・・ 建具工事業の他、大工工事業、屋根工事業、防水工事業、塗装工事、タイル・れんが・ブロック工事業などの工事業種を取ることができますが、建築工事業(建築一式工事)などは取れません。これらを取得したい場合には、その工事業種を取れる有資格技術者が必要です。
・二級建築士の資格の場合・・・建築工事業(建築一式工事)、タイル・れんが・ブロック工事業、屋根工事業などを取ることができますが、 建具工事業の他、防水工事業、塗装工事などは取れません。これらを取得したい場合には、その工事業種を取れる有資格技術者が必要です。
・技能検定の資格の場合・・・内装仕上工事業以外は、取ることができません。 ※他の工事業種の場合においては、一部、複数業種の資格を満たす場合もあります。
(2)内装仕上工事業を、実務経験で取得した場合
内装仕上工事業の実務経験のほかに、申請しようとする工事業種の実務経験を有する技術者もしくは有資格技術者が必要です。
同一人物の場合には、実務経験期間を重複カウントできませんので注意してください。
また、学歴による指定学科で実務経験を10年から5年、3年と短縮して許可を取得している場合には、他の工事業種で同様に指定学科卒業と認められるかどうかは、改めて確認する必要がありますので、この点も注意が必要です。
申請の手数料は更新、業種追加がそれぞれ5万円で合計10万円となります。
許可の更新を忘れてしまった場合
許可の更新をせずに許可を切らしてしまった時はどのようにすればよいでしょうか?
更新をしないと建設業の許可は失効します。許可を失効させてしまった場合には現在のところ以下の2点しかありません。
・許可の再取得(新規に申請)する
・500万円未満(軽微な工事)のみを受注
許可の再取得(新規に申請)は難しい?
許可の更新を忘れてしまった場合や建設業者が建設業許可を必要としなくなった(廃業する)ことで廃業届を提出した場合には、許可は失効します。
東京都の場合、毎年の事業報告として決算変更届が提出されていれば、決算変更届の提出されている事業年度まで、建設業の営業をしていたと解釈されています。
つまり、これらの決算変更届があれば建設業許可を受けていた期間の経験として認められます。
ただ、これらの決算変更届の提出を怠ったまま、更新をせずに建設業許可の有効期限を過ぎてしまうと、建設業者様は東京都から許可の抹消という処分を受けてしまいます。抹消の処分を受けている場合、許可期間の工事の実績が認められません。
改めて、その期間の経験を証明する工事請負契約書、注文書+請書のセット、請求書+入金確認(通帳)の原本を必要になってきます。
既に受注済みの工事の継続
建設業法では、許可の失効前に締結された契約の工事であれば、引き続き施工することができると規定しています。ただし、2週間以内に注文者(発注業者や施主)に対して、許可が無くなってしまった旨の通知をしなければなりません。注文者が問題ないと判断した場合は、そのまま工事を続けることができます。
「第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。」
(建設業法第29条の3 第1項)
許可が失効した場合でも施工ができるのは、注文者(発注業者や施主)が問題ないと判断した場合に限ります。
工事の注文者は、許可失効の旨の通知を受けた日から30日以内であれば、工事の請負契約を解除できることになっています。
「建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。」
(建設業法第29条の3 第5項)
また、このような事情で注文者が請負契約を解除されてしまった場合には、これによって発生した損害を請求される可能性も考える必要があると思います。
なお、500万円未満の軽微な工事しか受注できなってしまった場合ですが、注文分割や資材を発注者や元請からの支給材としてもらうなどは、ひとつの工事としての請負金額で判断されること、支給材については、「支給された資材は市場価格とその運賃を請負金額に加算して判定するこ」とになっていますので、支給材を含めて計算しないといけませんので注意してください。
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