合同会社の設立の流れ

合同会社の場合、出資者を「社員」と呼びます。従業員のことではありません。
株式会社では出資者は株主、経営者は取締役と、原則、出資と経営の分離が原則です(同一でもかまいません)が、合同会社では、出資者=経営者となります。
注)合同会社で「業務執行社員」を定めた場合には、「業務執行社員」のみが経営をすることになります。

株式会社 合同会社
出資者 株主 社員
経営者 取締役 社員(出資者=経営者)
会社の代表者の名称 代表取締役 代表社員

合同会社は、株式会社に比べて設立の費用は安い、設立後の費用も安いという特徴があります。
合同会社の代表社員(会社の代表)は、「代表取締役」を名乗ることはできません。(「社長」は、法律で規定された名称ではないので名乗ることは可能です)
また、株式会社の役員には任期があり、最長で10年ですが、合同会社の役員である社員には任期はありませんので、役員の変更がなければ登記の必要はありません。
しかし、社員を辞めるときは、任期がないので自動的に退任とはなりません。また出資しているので辞任する場合には出資金の払い戻しなどの手続きも必要です。株式会社の役員は、定員を割らない限り、辞めることは可能ですし、任期満了で退任となります。株主総会の決議で解任することもできます。設立したい会社は株式会社なのか、合同会社なのか、設立費用だけでなく、制度の違いを十分理解しておく必要があります。

 

合同会社の設立の手続きは以下のような流れになります。

 

@ 合同会社の概要の決定 <ご依頼者>

 出資者(役員)・商号・事業目的・決算期・資本金額など合同会社の設立を進める上での必要事項を決めます。

A類似商号、事業目的の適否チェック <当事務所>

 類似商号のチェックと事業目的のチェックは非常に大切です。
  特に、合同会社設立後に許認可が必要となる場合には、それぞれの許認可に対応して事業目的の記載内容を決める必要があります。
  当事務所では、許認可に必要となる事業目的の内容を丁寧にご説明しながら定款を作成しますのでご安心しておまかせください!

B事業年度を決める

  決算は年1回でなくてもいいですが、特別な理由がなければ年1回にしましょう。
  事業年度は、自由に決めることができます。毎年4月1日から翌年3月31日でも1月1日から12月31日でも構いません。
  しかし、合同会社設立後に、許認可を取る場合には、重要な注意点がありますので、安易に決めることは避けてください。
  場合によっては、許認可の申請時期が大幅に遅れてしまうこともあり得ます。
  当事務所では、丁寧にアドバイスいたしますので、ご安心ください!

C定款案を作成  <当事務所>

 定款とは合同会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。当事務所で原案を作成します。
 定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、記載しなければ法的効果が認められない「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があります。
 絶対的記載事項とは以下のものです。
   1.商号
   2.目的
   3.社員の氏名または名称及び住所
   4.本店所在地
   5.社員の出資の目的

 

注)合同会社は、公証役場での定款の認証は不要です。

D印鑑発注  <ご依頼者>

  合同会社の代表印、角印、銀行印など、必要な印鑑を作成します。

E資本金の払込  <ご依頼者>

F設立登記申請<当事務所より司法書士に委託>

対応エリア

東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
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