附帯工事とはどういう工事?・・・その注意点とは

建設業,許可,附帯工事
この記事では附帯工事について解説します。
附帯工事とは、主たる建設工事に附帯する従たる建設工事のことで、(その附帯工事に関する)建設業許可がなくても請け負うことができます。
建設業許可は29種類に分かれていて、その種類(業種)ごとに許可を取得する制度ですので、例えば、大工工事業者は大工工事、左官工事業者は左官工事しか、「軽微な工事」で規定される請負額以上は請負うことはできません。しかし、実際の建設工事においては、ひとつの工事だけでなくいろいろな工事の施工も必要になることが一般的で、どれか一つの工事だけでは全体が完成しないことがあります。これらの必要となる工事業種のすべての許可を持たなければならないというのでは、施主にとっても工事業者にとっても負担が非常に大きなものになってしまいます。このため、建設業法では、附帯工事として、メインの工事に附帯する工事は、許可を受けていない業種の建設工事であっても、請け負い、施工してもよいと定められています。

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法 第4条)

附帯工事とは

建設業,許可
附帯工事とは以下のような工事をいいます。

@ 主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事。

  つまり、メインの工事を行うため、その前後に行われる工事のことです。
  (例)屋根工事における塗装工事、管工事における熱絶縁工事等。

A 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が
  独立の使用目的に供されるものではない工事。

  つまり、メインの工事を施工したことで、結果として後で必要となる工事です。
  (例)電気工事の施工により生じた内装仕上工事、建具工事の施工により生じた
     左官工事等。

附帯工事にあたるかどうかの考え方

主体となる建設工事と、従たる建設工事との関係は、工事費の大小によって決めるものではありませんが、附帯工事はあくまで「従たる建設工事」ですから、附帯工事の金額が主たる建設工事の金額を上回ることは原則的には無いものと考えられます。また、一式工事(土木一式工事、建築一式工事)が他の工事の付帯工事になることはありません。

 

附帯工事の具体的な判断に当たっては、「建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する」というように、国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」において説明されています。
つまり、「一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当」と認められるものでなければなりません。
施工内容などを踏まえて、まったく関連性のない工事を、ある工事の附帯工事とすることはできません。

附帯工事を施工する際の注意点

附帯工事は、建設業許可がなくても請負い、施工ができますが、ただし、附帯工事の工事額が「軽微な工事」を超える場合(請負額が500万円(消費税込み)以上)の場合は、次の@またはAのどちらかの方法で施工しなければいけません。

※ここでは、「軽微な工事」の条件として「建築一式工事」の場合は敢えて書いてませんが、これは、「建築一式工事」は附帯工事には成り得ないことからです。

@自社で施工する場合
その附帯工事の専門工事の技術上の管理をつかさどる専門技術者(主任技術者)を配置しなければなりません。
A下請に出す場合
下請業者がその附帯工事のの許可を持つ建設業者であること。

 

付帯工事は工事の実務経験として認められない

経営業務の管理責任者に必要な経営経験や専任技術者の実務経験として、付帯工事は工事の実績として認められません。

 

まとめ

附帯工事は発注者と受注者のどちらにとっても便利な制度ですが、附帯工事の判断基準は単純ではありません。受注した工事に付随して別の建設工事が発生する場合に、それが附帯工事にあたるかは慎重に判断する必要があります。

 

 

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