配置技術者(主任技術者・監理技術者)とは

「建設業者」は、建設工事の現場に、一定の資格または施工実務経験を有する主任技術者又は管理技術者を配置しなければなりません。
工事を施工する現場には、一定の施工実務の経験または一定の資格を有する者を置いて工事の施工の技術上の管理を行わせる必要があるため、主任技術者または監理技術者の配置をするとされています。これらを配置技術者と言っています。

※用語の意味
建設業者:許可を受けて建設業を営む者「建設業者」
建設業 :建設工事の完成を請け負う営業
       (元請、下請その他いかなる名義をもってするかは問いません。)

「建設業者」とは建設業の許可を取得した法人・個人事業主のことです。許可を取得した場合に、工事現場に「配置技術者」を置く義務があります。許可を取得していない間は、配置技術者を置く義務はありません。
1.主任技術者とは
1級または2級の国家資格者/一定の実務経験を持つ者。
配置が必要な場合とは

請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の大小、元請・下請にかかわらず、工事現場での施工の技術上の管理をつかさどる者として、必ず主任技術者を配置しなければなりません。
建設業の許可を受けている者(「建設業者」と言います)であれば、その許可を受けた工事業種については、請負金額が500万円未満の軽微な工事であっても、主任技術者の配置が必要になります。

2.監理技術者とは
発注者(施主)から直接工事を請け負った場合(元請)で、一次下請への発注総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合は、主任技術者に代えて、監理技術者を置かなければなりません。
1級の国家資格者等を持つ者
配置が必要な場合とは

発注者から直接工事を請け負った場合(元請)で、一次下請への発注総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円)となるときは、主任技術者に代えて、監理技術者を置かなければなりません。

 

建設業,許可

 

3.一般建設業者と特定建設業者という立場で見ると、どのようになる?
一般建設業者

一般建設業者は、元請又は下請のいずれであっても主任技術者をおかなければなりません。

特定建設業者

特定建設業者は、元請で4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を下請施工させる場合は、監理技術者を置かなければなりません。
しかし、特定建設業者でも、下請を使用しない場合、または元請で4,000万円未満の工事を下請施工させる場合、または自らが下請として施工する場合は、主任技術者を置く必要がありますが、監理技術者を置く必要はありません。

 

主任技術者と監理技術者は、工事を請け負った企業との間で直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。
在籍出向者、派遣社員、一つの工事の期間のみの短期雇用などは、主任技術者や監理技術者になることはできません。直接的な雇用関係を有している、もしくは、恒常的な雇用関係を有していることが必要です。
また、当初、主任技術者を配置していた工事で、途中で大幅な工事内容の変更等があり、下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となった場合、発注者から直接建設工事を請け負った元請の特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

 

4.許可業者でも現場配置技術者が不要なケース
勘違いしやすい点なのですが、主任技術者と監理技術者の配置については、建設業許可は29種類の建設工事ごとに与えられるものなので、ある業種について建設業許可を受けていても、建設業許可を受けていない他の建設業種について500万円未満の建設工事を請け負う場合であれば、工事現場に主任技術者を配置する必要はありません。

 

5.主任技術者と監理技術者の技術者の資格要件
主任技術者と監理技術者の技術者の資格要件は次のようになっています。

 

監理技術者
1)指定建設業(7業種:土木一式、建築一式、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)

@1級国家資格者
A国土交通大臣特別認定者
B1級技士補(監理技術者補佐のみ)

2)指定建設業以外の22業種

@1級国家資格者
A指導監督的な実務経験
B1級技士補(監理技術者補佐のみ)

 

主任技術者
1)指定建設業(7業種:土木一式、建築一式、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)

@1・2級国家資格者
A指定学科+実務経験(3年または5年)
B実務経験(10年)

2)指定建設業以外の22業種

@1・2級国家資格者
A指定学科+実務経験(3年または5年)
B実務経験(10年)
※特定専門工事の主任技術者の場合、特定専門工事に関し1年以上の指導監督的な実務経験が必要。

 

特定専門工事とは:下請代金の額が3,500万円未満の鉄筋工事と型枠工事のことです。

 

 専任技術者との違いは?

配置技術者は、「専任技術者」とは別に必要になる点に注意しましょう。
「専任技術者」は営業所において契約の適正な締結及び履行を確保するものですので、工事の施工に直接携わることを予定しているものではありません。

 

6.主任技術者の要件への認定
専門工事に関する実務経験年数が、建設業法(昭和24年法律第100号)に定める主任技術者と同等以上と認められるものについて、主任技術者の要件を満たす者として位置付けることとし、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第67号)により、許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が認める登録基幹技能者については、主任技術者の要件を 満たすこととされました。

 

7.配置技術者は、「工事経歴書」への記載事項
このような配置技術者は、建設業許可の更新などの申請なので、「工事経歴書」において、各工事について、配置技術者の区分(主任技術者、監理技術者)と氏名を記載する必要があります。
工事経歴書は、建設業許可の新規申請、許可取得後の毎年届け出る「決算報告書」、経審で提出が求められます。
※なお、新規許可申請する場合は、それまでは、そもそも配置技術者の配置義務がないので、工事経歴書に配置技術者を記入は不要のため、空欄としてよいことになっています。

雇用関係と現場専任制

主任技術者と監理技術者は直接雇用が必要
主任技術者と監理技術者は、工事を請け負った企業と直接に、かつ恒常的に雇用関係にある必要があります。従って、在籍出向者、派遣社員、短期雇用(ひとつの工事のみ)は認められません。
現場専任制が求められる工事とは
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が 3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、 工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、専任の者でなければなりません。

 

工事現場ごとに置く専任の技術者(主任技術者又は監理技術者)の配置は、下請工事であっても必要です。(元請負人・下請負人の区別はありません。)
対象は、公共工事に限らず、民間工事も含まれます。(個人住宅を除く多くの工事が対象になります。)

 

「営業所における専任技術者」との兼任はできない

「営業所における専任技術者」は、所属営業所に常勤していることが原則となります。従って現場の主任技術者または監理技術者になることはできません。
例外的に以下の要件をすべて満たす場合は兼任が認められます。
@当該営業所で契約した建設工事であること
A工事現場の職務に従事しながら、実質的に当該営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること。
B当該営業所と常時連絡を取りうる体制にあること。
C当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと。

 

監理技術者が複数の工事現場を兼任できる?〜監理技術者補佐とは〜
監理技術者補佐とは、監理技術者に代わって配置する技術者のことです。監理技術者の専任が必要だった建設工事でも、監理技術者補佐を配置することで、監理技術者が複数の工事現場を兼任することが可能になりました(ただし、何か所でも兼任していいわけではなく、原則2ヵ所までです)。
「監理技術者の専任が必要だった建設工事」というのは、請負金額が3,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上の工事のことです。
監理技術者補佐として配置された技術者は、監理技術者の指導のもと補佐として施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術指導の業務を担います。なお、監理技術者補佐は工事現場に専任しなければならなりません。
なお、発注者によっては、監理技術者補佐を配置できる条件が細かく定められているケースもあるようです。
監理技術者補佐の資格要件は監理技術者と同じです。

混同が生じやすい建設業許可、配置技術者の請負金額のまとめ

混同が生じやすい建設業許可、配置技術者について、特に請負金額についてまとめてみました。

金額の規定 注文者が提供する材料等の価格 金額の考え方
一般建設業の許可が必要な工事

請負金額が
建築一式工事以外:500万円以上
建築一式工事:1,500万円以上又は延べ面積
       150u以上の木造住宅工事

市場価格や運送費を含む 発注分割したときは、各契約の請負金の合計
特定建設業の許可が必要な工事

元請として施主から直接請け負ったときの
下請代金の額の合計が
建築一式工事以外:4,000万円以上
建築一式工事:6,000万円以上
 ※公共工事は下請代金の額に関わらず施工体制台帳等の作成が必要。

含まない 下請代金の総額
監理技術者が必要な工事
施工体制台帳・施工体系図の作成が必要な建設工事
主任技術者・監理技術者の専任が必要な建設工事

請負金額が
建築一式工事以外:3,500万円以上
建築一式工事:7,000万円以上

市場価格や運送費を含む 工事1件の請負代金の額

主任技術者から監理技術者への変更が必要となる場合

当初、主任技術者を配置していた工事で、途中で大幅な工事内容の変更等があり、下請契約の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となった場合、発注者から直接建設工事を請け負った元請の特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。
建設業,許可

 

 

 

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