標識の掲示について

建設業法では、建設業の営業及び建設工事の施工が、同法による許可を受けた適法な建設業者によってなされていることを対外的に明らかにするため、建設業者に対して、その営業所等と建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所への一定の標識の掲示を義務付けています。
※建設工事の現場への掲示義務は、発注者から直接請け負った元請負人に限られています

 

建設業の許可を受けた建設業者が店舗に掲げる標識

記載要領
    「 国土交通大臣/ 知事 」については、いずれかを消します。

 

建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の現場に掲げる標識

記載要領
1. 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、
  「主任技術者の 知事 」氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者
  の氏名を記載すること。
2. 「専任の有無」の欄は、法第26条第3項の規定に該当する場合に、「専任」と
  記載すること。
3.  「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は
  法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
4.  「資格者証交付番号」の欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が
   有する資格者証の交付番号を記載すること。
5.  「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る
   許可を受けた建設業を記載すること。
6. 「 国土交通大臣/知事」については、いずれかを消します。

 

5年後の更新許可申請の時に、この標識が営業所に掲示されている写真が必要になります。
尚、更新許可を受けた場合は許可年度と許可取得年月日が変わりますので、許可通知書に基づき、修正します。
(シールか紙で年度部分を修正して貼り付けてもOKです。)

 

許可番号について

許可番号は、下記の具体例のとおり、許可行政庁名、一般建設業又は特定建設業の別、許可年度及び業者番号(記号及びアラビア数字)から成ります。
なお、業者番号は、一業者一番号とし、一般建設業の許可及び特定建設業の許可を通じて同一の番号です。

 

□大臣許可の場合の例

国土交通大臣 許可 (般特−02) 第100号

□知事許可の場合の例

東京都知事  許可 (般特−02) 第100号

 

 

 

 

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