免許申請手続き

免許申請手続きの流れは以下のようになります。

申請書類の準備

都庁への宅建業免許申請(不動産業課「免許担当」)

審査(欠格事由、事務所調査等)

免許はがきの受領

営業保証金の供託・届出 または  保証協会への加入申請

免許証の交付・営業開始

 

<留意事項>
1.「営業保証金」を供託する場合

新規免許を受けた(東京都から免許通知のはがきが届いた)後、「営業保証金」を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付(供託書の原本も提示する。)し て、東京都知事に所定の届出をしなければなりません。この届出後でないと、営業を開始することはできません。届出をしないで営業した場合は、懲役若しく は罰金又はその両方に処せられることがあります

2.保証協会への加入手続きは約2ケ月掛かります。
  (都庁で申請が受理されたら保証協会への加入申請はすぐに可能)
3.自己供託の場合は、供託して 届け出ればすぐに免許証の受領ができます。

保証協会加入の場合は、協会が分担金を供託した後に発行する弁済業務保証金分担金納付書が発行され た後に免許証受領となります。

4.会社の事業目的に宅建業を営む旨の 記載がない(資料16)

兼業がメインの会社などで事業目的に宅建業を営む旨の記載 がない場合
→ 事業目的を追加して登記する(登記完了後に新しい履歴事項 全部証明を取って免許申請)
  または、申請時には理由書を添付して免許後に事業目的を追加する。

対応エリア

東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
が主な対応地域です。

 

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