完成工事高への「非工事」の混入の防止
建設業法では29種類の工事業があり、これらに該当しないものは建設工事とは認められません。
また、完成工事高にも工事ではない業務が混入してはいけません。しかし、実際には紛らわしいものが多々あります。
発注者から「草刈工事」や「道路清掃工事」、「点検工事」など工事という名称で発注されたものであっても、以下の業務は工事に該当しませんので、完成工事に含めることはできません。
もし、このような「非工事」とされる業務を完成工事高に計上して経営事項審査を受けて、公共工事の発注者に提出した場合、または発注者がその結果を資格審査に用いた場合には、監督処分となることがありますので十分注意しましょう。
【建設工事とは認められない(建設業許可を必要としない)場合の例】
・自社で施工する建売用住宅の建築
・建設現場への労働者派遣
・工事現場の警備
・樹木の伐採・剪定、草刈り
・道路清掃
・設備や機器の運転管理や保守点検業務
・測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
・建設機械や土砂などの運搬業務
(ただし、重量物の運搬・配置は「とび・土工工事」に該当します。)
・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
・建設資材(生コン、ブロック等)の納入
・工事現場の養生(換気扇にビニールをかぶせる、窓にシートを張るなど。
ただし、はつり工事は「とび・土工工事」に該当します。)
・トラッククレーンやコンクリートポンプ車リース
(ただし、オペレータ付きリースは工事に該当します。)
注)
1.建設機械のオペレーター(運転作業員)付きのリース契約
このようなリース契約は、原則、建設工事の請負契約とされています。建設機械のリース契約でも,オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられるため建設工事の請負契約に該当します。
また、建設機械のオペレーターの行う行為自体は、建設工事の完成を目的とする行為です。現在,建設機械の多くはリースになっています。
2.「人工出し・常用工事」
いわゆる「人工出し」、「常用工事」は、建設工事の請負契約とはみなされません。
単に職人を現場に派遣することは、「労働者派遣」のおそれがあり、建設工事に労働者を派遣することを禁止している「労働者派遣法」に抵触するおそれがあります。
※常用(常傭)工事: 一日工事に参加するといくらもらえるかという業務委託契約。単価契約。
3.仮設や準備工事でも建設工事となります。
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