経審が必要となる工事とは?
経営事項審査を受けなければ、直接請け負うことができないとされる工事(公共工事)とは、次に掲げる発注者が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が、500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)のものとなります。
(1)国
(2)地方公共団体
(3)法人税別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
(4)上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人は次のとおり
関西国際空港株式会社
公害健康被害補償予防協会
首都高速道路株式会社
消防団員等公務災害補償等共済基金
地方競馬全国協会
東京地下鉄株式会社
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する東京湾横断道路建設事業者
独立行政法人科学技術振興機構
独立行政法人勤労者退職金共済機構
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
独立行政法人中小企業基盤整備機構
独立行政法人日本原子力研究開発機構
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人理化学研究所
中日本高速道路株式会社
成田国際空港株式会社
西日本高速道路株式会社
日本環境安全事業株式会社
日本小型自動車振興会
日本自転車振興会
日本私立学校振興・共済事業団
日本たばこ産業株式会社
日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項 に規定する会社及び同条第二項 に規定する地域会社
農林漁業団体職員共済組合
阪神高速道路株式会社
東日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項 に規定する会社
とする。
但し、次の建設工事については、対象から外れます。
a.堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
b. aのほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
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