一般建設業と特定建設業の違いについて解説!

建設業,許可,行政書士
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業とに区分されています。建設業の工事の種類は全部で29種類ありますが、建設業許可はそれぞれの種類で「一般」と「特定」を分けて取ることができます。例えば、「建築工事」で特定建設業許可、「大工工事」で一般建設業許可と別々に取得することが可能です。同一業種で「一般」と「特定」、両方の許可を受けることはできません。工事業種が別であれば、一般と特定の両方の許可を受けることはできます。
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、 建設業を営む場合は、元請・下請を問わず一般建設業または特定建設業の許可を 受けることが必要です。

1.一般建設業許可を取得する場合

それでは、一般建設業、特定建設業のどちらを取るべきなのかという点ですが、以下のどれかに該当する場合には、一般建設業の許可を取得することになります。

@下請として工事を請負い、元請にはならない場合
A元請になる場合でも、下請に出す金額が常に4,500万円未満の場合
  (建築一式工事の場合は7,000万円未満)
B元請になる場合でも、全て自社で施工して下請には出さない場合

4,500万円といった金額は、1件の工事当たりの請負金額で、税込みです。また、複数の下請業者に出す場合は、その合計額です。
元請けが提供する(支給する)材料等は含まれません。
下請業者の場合には、さらに下請に出す場合の下請契約金額については、このような制限はありません。

2.特定建設業許可を取得する場合

特定建設業の許可が必要となる場合は、以下の@とAの両方を満たす場合です。
元請である場合で、下請に出す金額が4,500万円以上の場合
  (建築一式は7,000万円以上)
注)金額は、1件の工事当たりで税込みです。
   また、複数の下請業者に出す場合は、その合計額です。
   元請けが提供する(支給する)材料等は含まれません。

 

このように、特定建設業の許可を持つ元請は4,500万円以上という金額を下請に出す立場ですので、経営面、技術面で信頼できる会社である必要があることから、特定建設業の許可は、一般建設業許可に比べて、「専任技術者」と「財産的基礎」の2つの要件が特に厳しくなっています。
また、特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているもので、次のように法令上特別の資格や義務が課せられています。

 

※(令和5年1月1日から、従前の「4,000万円以上」(建築一式工事の場合は「6,000万円以上」であったのが、それぞれ「4,500万円以上」(建築一式工事の場合は「7,000万円以上」に改正されました。)

 

コラム(一括下請の禁止)

下請に出す金額の制限を読んでいると、工事の全部を下請に出すようなイメージを持たれるかもしれませんが、あくまで請負った工事の一部を下請に出すという前提です。なぜなら、全ての工事を下請に出す「一括下請け」は禁止されているからです。禁止されるのは、元請も下請も同じです。
そうすると、下請に4,500万円以上を発注するということは、自社ではその額よりも多い額の(4,500万円を超える)工事を請負っているということになります。
ですので、一般建設業の許可は持っているけど特定は持っていないという工事業者は、4,500万円超の工事を請負うことは実質的にできないと考えられます。全て自社で施工するというのは、考えにくいですからね。
一括下請の禁止の規定は、以下のように民間工事と公共工事で違いがありますので注意しましょう。
<民間工事>
契約書等において、事前に発注者(施主)の承諾を得た場合以外は、工事の全部を下請に出すこと(一括下請)はできません(建設業法第22条)。
<公共工事>
公共工事においては、工事の全部を下請に出す「一括下請」は、入契法において一切、禁止されています。(入契法第14条)
※入契法:「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」
なお、一括下請の禁止は二次以降の下請にも同様に適用されますので、元請でないから一括下請しても大丈夫というわけではありません。

 

3.許可要件の比較

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特定建設業と一般建設業の許可で「専任技術者」と「財産的基礎」の要件を比較してみると以下のようになります。なお、これ以外の要件(経営業務の管理責任者、誠実性、欠格要件の非該当、営業所の要件、社会保険加入)については、一般も特定も同じ要件となっています。
財産的基礎は、建設業を営業のためには、資材の購入、労働者の確保、機材の購入、工事着工の準備資金等が必要となるため、財産的基礎(金銭的信用)を有していることが要件となっています。専任技術者は、営業所ごとに常勤の技術者のことですが、建設工事の請負契約を適正に締結し履行を確保するためには、建設工事の業種ごとの一定の資格又は経験が必要となるために要件となっています。

一般建設業 特定建設業

1)財産的基礎の要件
以下のいずれかを満たすこと。
@自己資本が500万円以上
A500万円以上の資金調達能力があること
B直前5年間、東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること

1)財産的基礎の要件
以下の全てを満たすこと。
@資本金が2,000万円以上
A自己資本が4,000万円以上
B欠損額が資本金の20%以下
C流動比率が75%以上

2)専任技術者の要件
(資格の場合)
例:
・土木一式工事:2級土木施工管理技士(種別:土木)、
 技術士
・建築一式工事:2級建築施工管理技士(種別:建築)、
 2級建築士
(実務経験の場合)
@指定学科卒業と実務経験
 大学・短大・高専、専門士又は高度専門士
         ・・・実務経験3年
 高校・専修学校等・・・実務経験5年
 ※学校教育法上の学校。指定学科(土木工学、電気工学など)は、対象の工事業種毎に指定があります。

2)専任技術者の要件
(資格の場合)
例:
・土木一式工事:1級土木施工管理技士、技術士
・建築一式工事:1級建築施工管理技士、1級建築士
(実務経験の場合)
一般建設業の実務経験の要件に加え、「建設業の種類に応じた工事について、元請として4,500万円以上の工事を2年以上の指導監督をした実務経験」が必要。(ただし、指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)の7種類に関しては実務経験は認められず、1級の国家資格、技術士、大臣特認が必要です。

財産的基礎の要件の注意点

財産的基礎の要件については、特定建設業許可を取得する場合には特に注意しておきたい点を解説します。
特定建設業許可の財産要件は新規申請のみならず、5年ごとの更新時にも確認されます。
一般建設業許可であれば、5年間継続して東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があることという要件があるので、更新の際は、この要件でクリアできます。厳密に言うと、更新の申請時はまだ5年経ってないはずですが、5年と認めてくれます。(他の道府県によっては違うかもしれません)
そのため、特定建設業許可野場合は、更新のたびに継続して財産要件をクリアできていなければなりません。

営業所ごとに「一般」、「特定」を取れる?

Q.本店では特定建設業許可、その他の営業所では一般建設業許可を取るということは出来ますか?
A.同一工事業種、たとえば大工工事業について、本店は特定建設、A営業所は一般建設業というようなことはできません。ただし、会社として大工工事業は特定建設業、内装仕上工事業は一般建設業ということは可能です。この場合、大工工事業(特定建設業)は本店、内装仕上工事業(一般建設業)はA営業所というようにもできます。

 

まとめ

500万円以上の工事を受注する場合、元請・下請を問わず必ず建設業許可が必要ですが、この記事では一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて解説しました。元請として工事を受注し、4,000万円以上の工事を下請に出す場合に特定建設業許可が必要となります。元請でなければ、一般建設業許可で4,000万円以上を下請に出すことができます。一般と特定で許可要件の違いは、「専任技術者」と「財産的基礎」です。

 

 

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