営業所の追加・変更の手続き

建設業許可の支店追加に関する手続きは以下の通りです:
営業所の定義: 営業所は工事の見積もり、請負契約、入札等を行う場所でなければなりません。単なる事務所や作業員の連絡所は該当しません。
1
手続きの流れ: 本店と同じ都道府県内に新たな営業所を追加する場合、変更届を提出する必要があります。異なる都道府県に初めて営業所を増設する場合は、大臣許可への許可換え手続きが必要です。
1
常駐要件: 支店には専任技術者が常駐する必要があります。要件を満たす人が常駐できるか確認してください。
1
手続き代行: 手続きが不安な場合は、専門の行政書士に依頼することも可能です。
1

 

これらの手続きを踏まえて、支店の追加を進めてください。

 

 

新しい営業所を設立することで、その営業所ごと建設業許可を新たに取得する必要はありません。それは本店が建設業許可を取得しているからなのですが、「新しく営業所を立ち上げましたよ」とわかるように届け出をしないといけません。

 

その届け出は、新しい営業所を同じ都道府県内で営業するのか、違う都道府県で営業していくのかで、届け出の仕方が大きく変わってきます。

 

同じ都道府県に新しく営業所を設立したときは、「変更届」の提出が必要になります。ほかの都道府県への支店開設は大臣許可への「許可換え新規申請」が必要になります。

 

知事許可と大臣許可
知事許可:一つの同じ都道府県内にだけに営業所がある場合に必要

 

大臣許可:本社が東京、営業所が埼玉といったように営業所ごとに都道府県をまたいで営業所を設立している場合

 

 

葛西
この変更届の提出期限は30日間と、とてもタイトなスケジュールですので注意してください。

 

はじめに営業所のあり方から解説します。

 

主たる営業所と従たる営業所
建設業法で『営業所』と言われる場所は、工事の見積もりや請負契約の結ぶ事務所をいいます。

 

この『営業所』は、「主たる営業所」と「従たる営業所」として分けられています。

 

主たる営業所
建設業を営む上で営業所の統括や指揮監督として権限を持っている営業所の事を指します。いわゆる、「本社」や「本店」と呼ばれる位置に値する営業所の事です。

 

しかし、「本社」「本店」と呼ばれている営業所であっても建設業として実態がない場合はこの主たる営業所としては成り立ちません。許可をとる場合にはこの営業所は必ず必要です。

 

従たる営業所
従たる営業所は、反対に主たる営業所ではない営業所の事を指します。こちらも分かりやすく言うと、「支店」や「○○営業所」など、本社以外の営業所を指す場合の営業所です。ただし、常に工事の請負契約を締結している営業所というのが条件です。

 

許可換え新規申請とは?
許可をすでに受けている事業者の許可権者を変更するときに行う手続きのことを、「許可換え新規」といいます。

 

新しい営業所を立ち上げる際、主たる営業所とは別の都道府県で営業する時、大臣許可への「許可換え新規申請」を行わなければいけません。

 

例でみてみましょう。

 


『東京都にのみ営業所があったが、新しく神奈川県に営業所を設立した』

 

このような場合、東京都のみの知事許可でしたが別の都道府県での営業所を設立しているため、大臣許可が必要になります。その際、必要になってくるのが許可換え新規の申請ということです。
建設会社の営業所追加(支店の設置)
建設会社様が本店と同じ都道府県内に新たな営業所を追加する場合、以下のような手続きが必要です。

 

営業所の追加(建設業許可の変更届)
新たな営業所に政令第3条の使用人の設置(同上)
新たな営業所に専任技術者の設置(同上)
支店設置の登記(登記上の支店とする場合のみ)
なお、いまある本店等とは別の都道府県へ初めて営業所を増設する場合は、この変更届ではなく、大臣許可への許可換え手続きとなりますのでご注意ください。

 

 

以下の場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要になります。
・営業所の名称の変更

「旧営業所の廃止」および「新営業所の追加」の取り扱いになります。

・営業所の所在地・電話番号・郵便番号

登記上の所在地の変更のみで、事実上の所在地の変更を伴わない場合も届出が必要です。

・営業所の新設
・営業所の廃止

営業所の廃止に伴い、主たる営業所のみになる場合は、不要です。

・営業所の業種追加

法人(個人)として既に取得している業種の場合は、業種追加届出が必要ですが、法人(個人)として新たな業種追加となる場合は、変更届ではなく、「業種追加」申請が必要です。

・営業所の業種廃止

一部廃業に伴い、建設業を営む従たる営業所の業種の一部が廃止となる場合は、営業所の業種廃止を提出します。
法人(個人)として現在許可を有している業種を廃止する場合は、全部廃業又は一部廃業となるので、「営業所の業種廃止届」ではなく、法人(個人)の「廃業届」」が必要になります。

 

 廃業届については、建設業の廃業届を提出する場合を参照ください。

 

罰則規定
事業年度終了変更届やその他の変更届は、提出を怠ると罰則規定がありますので注意が必要です。
建設業許可の更新、業種追加などの申請に必要!
建設業許可の更新、業種追加、般特新規などを申請するためには、毎年の事業年度終了変更届(決算報告)とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請はできません。

 

 

 

 

関連記事もあわせてお読みください

 

 

建設業,許可,行政書士 建設工事の種類

 

建設業,許可,行政書士 建設業許可の必要な工事

 

建設業,許可,行政書士 建設業許可の要件

 

建設業,許可,行政書士 一般建設業と特定建設業の違い

 

建設業,許可,行政書士 大臣許可と知事許可の違い

 

建設業,許可,行政書士 営業所の要件

 

建設業,許可,行政書士 経管とは

 

建設業,許可,行政書士 工事経歴書作成時の注意点

 

建設業,許可,行政書士 「その他の建設工事」の計上は重要

 

建設業,許可,行政書士 専任技術者の資格と要件

 

建設業,許可,行政書士 主任技術者・監理技術者とは

対応エリア

東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
が主な対応地域です。

 

お問い合わせ

 

お電話・ホームページからお問い合わせください!

行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務がありますので安心して御相談ください。。
お電話・ホームページからお問い合わせは無料です。

建設業,許可,行政書士042-595-6071

建設業,許可,行政書士

 

受付時間: 平日9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。

 

 

ページの先頭へ戻る