営業所の追加・変更の手続き

以下の場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要になります。
・営業所の名称の変更

「旧営業所の廃止」および「新営業所の追加」の取り扱いになります。

・営業所の所在地・電話番号・郵便番号

登記上の所在地の変更のみで、事実上の所在地の変更を伴わない場合も届出が必要です。

・営業所の新設
・営業所の廃止

営業所の廃止に伴い、主たる営業所のみになる場合は、不要です。

・営業所の業種追加

法人(個人)として既に取得している業種の場合は、業種追加届出が必要ですが、法人(個人)として新たな業種追加となる場合は、変更届ではなく、「業種追加」申請が必要です。

・営業所の業種廃止

一部廃業に伴い、建設業を営む従たる営業所の業種の一部が廃止となる場合は、営業所の業種廃止を提出します。
法人(個人)として現在許可を有している業種を廃止する場合は、全部廃業又は一部廃業となるので、「営業所の業種廃止届」ではなく、法人(個人)の「廃業届」」が必要になります。

 

 廃業届については、建設業の廃業届を提出する場合を参照ください。

 

罰則規定
事業年度終了変更届やその他の変更届は、提出を怠ると罰則規定がありますので注意が必要です。
建設業許可の更新、業種追加などの申請に必要!
建設業許可の更新、業種追加、般特新規などを申請するためには、毎年の事業年度終了変更届(決算報告)とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請はできません。

 

 

 

 

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