会社を設立して許可を取る方法

会社設立して建設業の許可を取ろうという場合には、個人事業主から会社を設立する場合や、会社の役員であった方やお勤めの方が、退職して新たに会社を設立する場合や、会社分割(新設)や新設合併、事業譲渡(会社を設立後に事業譲渡を受ける場合)などさまざまな場面があります。
ここでは建設業を営んできた個人事業主から法人成りする場合や、役員や従業員である建設会社を退職して自分で会社を設立して建設業を始める場合、中小企業における事業承継や経営者の相続の場面において、建設業許可をどのように取得できるのかを考えます。

ここでは、よくご相談を受ける次の3つのパターンについて説明します。

会社設立して建設業許可を取る3パターン

(1)建設業の個人事業主から法人成りして会社を設立する場合
(2)建設会社を退職して、株式会社・合同会社を設立する場合
(3)会社の代表取締役が、別会社を設立する場合

(1)建設業の個人事業主から法人成りして会社を設立する場合

個人事業から株式会社、合同会社などの法人を設立して事業を継続する(引き継ぐ)場合は「法人成り」といいます。
株式会社であれば、個人事業者がその株式会社の代表取締役になるのが通常ですので、事実上、同じ人物が同じ事業を営んでいるわけですが、実は、法律上は、個人と法人は別人格ですから、別な人が会社を始めたということになります。従って、個人のときの事業を資産の譲渡契約や賃貸契約などで会社に引き継ぐ(承継といいます)手続きが必要になるわけです。
しかし、事業承継の手続きは、これはこれで面倒ですから、事業を引き継がなくても問題はありません。引き継がないので、単に新しく会社の事業を始めたということになります。この場合は、厳密に言えば法人成りではありません。今までどおり、個人の事業用資産(例えば、自分の土地、建物、車、預金など)を使って商売をしても問題はありません。
その場合、賃貸(または使用貸借)として会社から使用料をもらってもいいですし、もらわなくても構いません。
資産を引き継がせる方法としては、
@個人から会社に事業用資産を譲渡する
A個人が事業用資産を出資して(現物出資といいます)法人を設立する
といった方法があります。

 

さて、このような新規に設立したばかりの会社でも建設業の許可を取得することは可能でしょうか。
もちろん、許可の取得には許可要件を満たせばよいので、新規設立の会社だから許可要件を満たせないということではありませんので許可を取ることはできます。
しかし、以下のような注意点があります。
『無許可の期間の発生』に注意
ここで注意していただきたいのは、個人事業主として建設業許可をお持ちの場合、個人事業主としての許可は、特別な手続きをしなければ、新規に設立した会社に承継できないということです。
個人の許可は『廃業』し、新たに法人として建設業許可の『新規申請』するため、法人としての許可が下りるまでは当然『無許可』ということになります。
この間に、例えば請負い金額が500万円以上の専門工事を請負ってしまうと、『無許可営業』として罰則、行政処分の対象となってしまいます。

 

その特別な手続きというのは、法人成りにおける建設行許可の事前認可の制度です。2020年10月の建設業法改正により新たにできた制度で、合併、事業譲渡などの事業承継や相続における許可の事前認可の制度で、法人成りについても事業譲渡として事前認可ができるようになりました。この制度を使えば、無許可の期間が発生することなく、個人から会社に建設業を引き継ぐことができるのです。
しかし、行政庁への事前相談が必要であること、事前の認可申請においては新規の許可申請とほぼ同じレベルの書類に加えて事業承継に関わる書類の提出が必要であること、承継後は一定期間内に確認書類の提出といった手続きをしなければなりません。従前は、会社設立の後、新規に建設業許可を取るしか方法がなかったのですが、この制度により、許可の無い空白期間を作らずに会社に建設業を引き継ぐことができるようになったということですが、あくまで法人成りの場合(つまり個人から会社への事業譲渡)で、しかも会社設立の手続きも建設業許可の手続きも、いずれも手間が掛かるものです。
決して、引き継ぐほうが簡単だ、というものではないと考えたほうがよいでしょう。
ただし、行政庁(東京都)へ支払う申請手数料については、新規申請では9万円ですが、事業譲渡の場合には手数料はかかりません。
行政書士に依頼する場合は、報酬額が新規申請より高めになるかと思いますが、トータルとしては手数料が0円ですから、安くなるのではないかと思います。

 

従いまして、建設業の個人事業主から会社を設立して建設業許可を取得するには、
イ.従来どおり、会社を設立して建設業許可は新規に会社として取る方法。
ロ.会社を設立する際に、法人成りとして、事前の認可を取得し、会社に建設業許可を引き継ぐ方法。

の2通りが可能ですが、どちらの方法を取るのか、会社を設立する前の段階でメリット・ディメリットを十分検討しないといけません。

(2) 建設会社を退職して、株式会社・合同会社を設立する場合

法人成りなどの事業承継ではない場合ですが、建設会社を退職して、株式会社・合同会社を設立する場合について検討してみます。
建設会社に長年勤務していた方が、自分で新に建設会社を経営したいと考えた場合にはどのようにするのがよいでしょうか?
この場合は、勤務していた会社での実績は、自分が設立する会社に引き継ぐわけにはいきませんので、新会社として建設業の許可を新たに取得することになります。ですので、新会社において建設業許可の要件を満たせばよいわけです。
資金、経営業務の責任者、専任技術者、社会保険加入、欠格要件に非該当、営業所といったところを確認しましょう。
この場合、現会社が建設業許可を持っている会社において役員をされていた場合には、経営業務の責任者の経営経験にできます。(5年以上の期間が必要です)
技術者であった場合も専任技術者の実務経験になり得ますが、当該会社から証明する書類を借用するなどしないといけないので実質的には難しいかと思います。もちろん、要件を満たす(資格、経験を持つ)方を雇用すれば問題ありません。

 

(3) 会社の代表取締役が、別会社を設立する場合

現在、会社の代表取締役の方が、新たな会社を設立して建設業許可を取りたいという場合は、注意が必要です。
建設業の経営業務の責任者は常勤の役員である必要がありますので、他社の代表取締役が、これを兼任することはできません。
他社のほうは、非常勤役員になるなどの方法を考えなければなりません。また、他社の事業が建設業と同様に専任性を求められる(例えば宅建業)ものである場合には、こちらのほうも専任性を確保する方法を考えなければなりません。
※詳しくは、当事務所に御相談ください。

 

定款の『目的』に注意しましょう

『定款』とはその会社のルールを定めたものですが、そこの『目的』の記載に許可行政庁によっては細かい規制がある場合があります。
設立する法人が「株式会社」の場合は、公証役場で定款の認証を受けます。
建設業許可の場合には、行政庁によっても違いがありますが、文言、記載内容に気を付けなければなりません。定款の目的から許可を受ける業種が読み取れることが必要です。そして、『目的』の記載が足りないと許可申請を受け付けてもらえない可能性があります。そうなると、『定款変更』の手続きや『変更登記』の手続きが別途必要となりますので、時間を要することになってしまいますのでご注意ください。
「業種が読み取れる」とは、どのような文言を記載すればよいのか?なかなか分かりにくいと思います。
そんな場合は、ぜひ当事務所に御相談いただければ、丁寧に分かりやすくサポートいたします!

 

決算期(事業年度)の決め方

個人事業主は1月1日から12月31日(暦年)が事業年度であり変更することはできませんが、会社の場合は自由に決めることができます。
通常は1年間を事業年度とするケースが一般的かと思います。(必ずしも1年間でなくても構いません)また、会社の繁忙期を避けるなどに留意が必要かと思います。そして、建設業許可の申請を前提にする場合ですが、建設業許可申請に関連した注意点があります。
建設業許可の「新規」申請においては、直前1期分の建設業法に定められた「財務諸表」の提出が必要です。この「財務諸表」は税務申告の決算書を元にしますが、まったく同じではありません。しかし、会社を新規設立して間もなく申請したいという場合には、まだ、決算書は作られていませんので、財務諸表も作成できません。
このような場合は、一般建設業の申請においては、「開始貸借対照表」を作成することになっています。ただし、決算期が未到来の場合に限られます。つまり、設立後、決算まで期間が短い場合には、決算期を過ぎてしまうことになりかねません。その場合には、決算期が到来していまっていますので、「開始貸借対照表」ではなく、「財務諸表」の提出しなければなりません。そのためには、確定申告を行っていなければならず、申請するのにすぐというわけにはいかなくなります。
例えば、2月に会社を設立、3月31日を決算日とした場合は、3月中に申請するのであれば、「開始貸借対照表」でよいですが、4月になってしまうと、確定申告をしてから、財務諸表を作成して申請することになりますので、2,3ケ月かは遅くなると思います。

 

なお、特定建設業の申請においては、「開始貸借対照表」は認められていませんので、決算を終えてからの申請になります。

 

資本金の決め方

一般建設業許可を取得する場合、自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金調達能力という500万円の『資産要件』というものがあります。
株式会社の設立において資本金の額は「1円」から設立が制度上は可能ですが、建設業許可を前提にする場合は、株式会社化するならば、『資本金の額』を500万円以上にすることをお勧めしています。 
※建築一式工事業以外の場合です。詳しくは、建設業許可の要件で解説しています。

 

資本金を500万円未満にした場合は、建設業許可申請において、500万円以上の資金調達能力を証明するために、預金残高証明遺書が必要になりますので、結局、500万円以上の金額を準備することになります。資本金を500万円以上で会社を設立しておけば、商業登記簿にそれが記載されていますので、改めて資金調達能力を証明する必要はありません。 また、実際に資金がないのでは、会社を設立できても事業を行うことは難しいのです。
なお、建設業許可申請において、その資金力は、「資本金」ではなく、「自己資本」(または通常は「純資産」)の額で判断されますので、一般的にいえば、赤字決算が繰り越しというようなことがあると、その分、自己資本(あるいは純資産)が減少してしまい、資金力不足ということになってしまいますが、新規設立した会社において建設業許可を申請する場合は未決算ですから、赤字決算の繰越ということは起こりようがないので問題はありません。

 

なお、特定建設業許可を取得する場合は、資産要件が異なります。
詳しくは、こちらの建設業許可の要件を参照ください。
増資の注意事項
会社を新設して一般建設業の許可を取得しようとする場合に、500万円以上の資金調達能力が必要であることは既に説明したとおりですが、会社を新設する際に、資本金を例えば50万円で設立しておいて、建設業許可申請前に増資しようと思っている方は注意が必要です。
この場合、増資して500万円の資本金としても、建設業許可申請においては、未決算(最初の決算が未到来)である場合は、設立時の資本金で判断されますので、改めて500万円以上の資金調達能力を証明するために、預金残高証明遺書が必要になってしまいますので、ご注意ください。

 

会社設立のメリットとデメリット

初めは個人事業主として事業を行い、事業が軌道に乗ってから法人を設立するのを、一般に「法人成り」と言っています。この場合、、個人事業主は廃業届を提出し、新に会社として事業を開始します。
このような法人化をするメリットは、
1.節税対策

1)個人事業主の所得に対しては所得税などが課せられるのに対し、法人に対しては法人税などが課せられますが、所得額が一定以上での法人化による節税対策)
2)経費にできるものがある

・役員の給与(役員報酬)※諸届が必要。
・退職金
・その他

2.事業主個人の財布と会社の財布がはっきり分けられる
3.その他
『代替わり』が格段にしやすい営業形態であるということがあります。
設立時から後継者(や社長の親族等)を常勤の取締役として迎え入れておくことが何より『社長』の、あるいは『会社』の、そして『建設業許可』のリスクヘッジになると思います。
また、当然ながら常勤の取締役としておくことで、『経管』となるための経営経験も積めることになります。
例えば社長の息子さんを取締役にしておけば、将来息子さんが独立して建設業許可を取得する場合などもスムーズに許可が取れる、というわけですね。
・対外的には信用性が高まる・・・法人は登記簿謄本により、会社の所在地や資本金、役員などの重要事項を確認できるからです。
・銀行等から資金調達
・有限責任(株主有限責任)化

 

一方、ディメリットとしては、会計処理、確定申告が複雑になります。
また、個人事業は、基本的に、事業主は、国民健康保険と国民年金に加入しますが、法人では社会保険(健康保険+厚生年金)に加入します。
これはメリットの部分と、ディメリットの部分とがあるかもしれません。

 

当事務所では、法人化(会社設立)と建設業許可新規申請のご相談を積極的に承っております。
個人事業から会社設立への注意事項を踏まえて、会社設立の手続きから建設業許可まで、必要となる要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、各行政庁への提出代行まで、手続全般を丁寧にサポートします。

 

 

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