令3条の使用人とは?
建設業許可業者で営業所を複数ある場合に配置が必要となる「令3条の使用人」について解説したいと思います。「令3条の使用人」とは会社の代表者から見積り、入札参加、請負契約の締結及びその履行等、一定の権限を与えられている者のことで、法人の場合は一般に支社長、支店長や営業所長といった本社(本店)ではない営業所の代表者、個人の場合は登記された支配人になります。しかし、全ての支店長や営業所長が令3条の使用人というわけではありません。では、どのような場合に令3条の使用人となるのでしょうか?
本記事はそのような疑問を持っている方に役立つ内容となっています。
1.令3条の使用人とは
建設業許可を受
けた建設業者が「主たる営業所」以外に営業所を設置している場合(「従たる営業所」といいます)、「従たる営業所」には令3条の使用人を配置しなければなりません。「従たる営業所」が全て「主たる営業所」と同一の都道府県の所在であれば知事許可ですし、異なる都道府県にまたがるのであれば大臣許可ということになりますが、いずれの場合であっても「従たる営業所」には令3条使用人が常勤でいなければなりません。「主たる営業所」には、建設業許可要件の一つである「経営業務の管理責任者」が常勤しているので、「令3条の使用人」の設置は必要ありません。
本店(本社)以外の営業所については、建設業の営業を行うのであれば「令3条の使用人」の設置・登録が必要になります。
請負契約を行わない事務所(総務等、事務員のみが在籍している事務所や資材置き場、現場事務所など)は、建設業法上の営業所に該当しないため、令3条使用人の設置・登録は不要です。ただし、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、この「営業所」に該当することになりますので注意が必要です。
また、営業所に該当しない事務所は、営業所に求められる要件(令3条の使用人の配置、専任技術者の配置など)を満たさなくても構いませんが、営業所としての機能を持たないため、当然そこで建設工事の請負契約などをすることはできません。
「令3条の使用人」という言い方をするのは、建設業法施行令第3条にこのような「使用人」が規定されていることから、一般にこのように呼ばれます。
「建設業法施行令」第3条には、政令で定める使用人とは、「支配人及び支店又は第一条(営業所)に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く)であるものとする。」と定められています。政令で定める使用人には、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち、支配人(個人事業の場合)及び支店又は営業所(本店を除く)の代表者であるものが該当するということです。
2.令3条の使用人の要件
では、どのような人が令3条の使用人になることができるのでしょうか?
一般には、支社長、支店長や営業所長といった役職になります。なお、支配人ですが、個人事業の場合には、支配人登記された者は支配人になることができます。建設業の営業を行わない支店、営業所の支店長、営業所長は「令3条の使用人」に該当しません。
「令3条の使用人」になるための要件は、以下のようになっています。
(1)一つの営業所に常勤していること
「一つの営業所に常勤」という意味は、2箇所以上の営業所で「令3条の使用人」を兼任することはできないということです。これは常勤とはなり得ないので当然というべきかもしれませんが。ただし、建設業法上の営業所には専任技術者の設置も必要となりますが、「令3条の使用人」は、この同じ営業所に常勤する専任技術者を兼務することも可能です。あくまで「令3条の使用人」と専任技術者は同じ会社の所属(または他社からの出向者)で同じ営業所に常勤というのが条件です。
(2)建設工事の請負契約の締結やその履行についての権限を代表者から委任されていること
会社の代表者から見積り、入札参加、請負契約の締結及びその履行等、一定の権限を与えられていることが必要です。
(3)欠格事由(欠格要件)に該当しないこと
欠格事由(欠格要件)に該当する場合は、令3条の使用人にはなれません。
欠格要件について
3.令3条の使用人になるには?
「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」を提出して登録を行います。
4.令3条使用人も経営業務の管理責任者になれる!
「経営業務の管理責任者(経管)」となるためには、一定の経営の経験は必要になりますが、「令3条使用人」の経験年数も「経営業務の管理責任者(経管)」の経験年数とすることができます。つまり、「令3条の使用人」を5年勤めるか、通常の役員としての経験と合算して5年以上であれば、「経営業務の管理責任者(経管)」になることができるということになります。
令和2年の建設業法改正により、経管の要件が経営業務の管理を適正に行うに足りる能力として「経営業務の管理責任者を置くこと又は建設業に関する経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)」を備えることとなりました。
経営業務の管理責任者の要件としては、従前は、申請しようとする工事業種について5年以上の経営の経験またはそれ以外の工事業種について6年以上の経営の経験であったのですが、「工事業種は問わずに5年以上の経管の経験があれば経管の要件を満たすことになりました。
また、建設業許可申請書の添付資料として提出する資料のなかに欠格要件に該当しない旨の誓約書がありますが、「許可を受けようとする者」には、法人であればその代表者だけでなく「当該法人、その役員等及び政令で定める使用人」について、個人の場合も「その者および政令で定める使用人」について提出しなければなりません。この政令で定める使用人のことを一般に「令3条使用人」といっています。
なお、「役員等」とは、以下の者をいいます。
・株式会社・・・取締役
・合資会社、合名会社、合同会社・・・業務執行役員
・共同組合、協業組合、企業組合・・・理事
※顧問、相談役など「準ずる者」として支配力を有すると認められる者を含む。ただし執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は除く。
5.令3条の使用人は専任技術者との兼任が可能
令3条の使用人と専任技術者は、同一営業所であれば兼任することが可能です。
6.まとめ
まとめると、
建設業許可業者で営業所を複数持っている場合に設置が必要
令3条使用人になるための要件がある
令3条使用人の経験でも経営業務の管理責任者になれる
令3条の使用人と専任技術者は、同一営業所であれば兼任することが可能
となります。
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