許可取得後に必要なこと

許可取得後、所定の変更事項等があった場合は、変更・廃業届出書を期限内に提出しなければなりません。提出しない場合、罰則規定(建設業法第 50 条等)があります。また、必要な届出のない状態では、更新、追加、般・特新規申請、事前認可は申請できませんので注意してください。
以下にそれぞれの場合について解説していきます。

事業年度終了変更届(決算報告)

建設業許可業者には決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」(決算報告)を提出しなければなりません。
これは、税務申告書とは別で、決算書の財務諸表を建設業法で規定されている財務諸表に組替えたもの、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類を作成し、納税証明書と併せて提出します。
届出の名称が「決算変更届」ですので、決算の内容に変更があったときに届出するのでは?と思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
これは毎年、必ず届出が必要なのです。
事業年度が終了すると税務署への確定申告は、税理士さんに依頼するなどして対応されていると思いますが、建設業の許可業者の場合は、この税務署への申告の後に、建設業の許可を受けた行政庁にも一事業年度の報告書として届出を行う義務があります。
決算という言葉ですが、決算書だけではなく、1年間の工事の実績、過去3年間の完成工事高も報告しなければならず、納税証明書も添付する必要があります。
従いまして、税務署への確定申告が終わって、納税して2、3ケ月くらいだとすると、残りは1ケ月くらいしかありません。
以外と、時間がないのです。

変更届・廃業届について

申請事項に変更があった場合、その都度、変更届を提出しなければいけません。これらの提出が失念していると更新申請を受け付けてもらえませんので注意してください。
申請事項とは、以下の事項となります。

変更後30日以内に提出が必要

・商号
・営業所の名称、所在地、電話、郵便番号の変更、および新設、廃止、業種追加、業種廃止
・資本金の額
・役員等に関する情報
・支配人に関する情報 (個人事業主の場合)

変更後2週間以内に提出が必要

・経営業務の管理責任者に関する情報
・令3条の使用人に関する情報
・専任技術者に関する情報
・国家資格者等、監理技術者に関する情報

事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要

・決算報告

 

罰則規定
これらの変更届は、提出を怠ると罰則規定がありますので注意が必要です。
また、建設業許可の更新、業種追加、般特新規などを申請するためには、毎年の事業年度終了変更届(決算報告)とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請はできません。
事業年度終了変更届を含む各種変更届は法定の期限(事業年度終了後4ケ月以内)が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があります。

 

営業所の追加・変更の手続き

以下の場合には、変更後30日以内に変更届の提出が必要になります。
営業所の名称の変更

「旧営業所の廃止」および「新営業所の追加」の取り扱いになります。

営業所の所在地・電話番号・郵便番号

登記上の所在地の変更のみで、事実上の所在地の変更を伴わない場合も届出が必要です。

営業所の新設
営業所の廃止

営業所の廃止に伴い、主たる営業所のみになる場合は、不要です。

営業所の業種追加

法人(個人)として既に取得している業種の場合は、業種追加届出が必要ですが、法人(個人)として新たな業種追加となる場合は、変更届ではなく、「業種追加」申請が必要です。

営業所の業種廃止

一部廃業に伴い、建設業を営む従たる営業所の業種の一部が廃止となる場合は、営業所の業種廃止を提出します。
法人(個人)として現在許可を有している業種を廃止する場合は、全部廃業又は一部廃業となるので、「営業所の業種廃止届」ではなく、法人(個人)の「廃業届」」が必要になります。

 

経営業務の管理責任者の変更の手続き

経営業務の管理責任者について変更事項があった場合は、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
これら届出をすべき事項において届出を行わなかった場合や書類に虚偽の記載があった場合は罰則が適用されますので、ご注意ください。
役員変更
建設業の許可を取得した後、代表者や取締役等の変更をする場合、役員登記の手続きと併せて、建設業許可の変更届も提出しなければなりません。
建設業の役員変更届は30日以内に提出しなければなりませんが、登記の手続きが終わってから提出します。
役員変更の中でも退任の場合は特に注意が必要となるため、登記する前に必ず確認を行いましょう。
役員変更の際の注意点
退任する役員が経営業務の管理責任者(経管)・専任技術者だった場合は、経管や専任としての要件を満たす役員が就任しなければ建設業の許可を継続させることができなくなります。
役員変更でうっかり経管や専任技術者を退任させてしまうと、建設業法違反となり、許可の取消処分の対象となる場合があります。
経管や専任技術者の変更を伴う役員変更届の提出期限は2週間以内となっているので登記の変更手続きが終われば速やかに提出します。

役員等の変更の手続き

役員等とは、以下の者をいいます。
法人
株式会社・・・取締役
合資会社、合名会社、合同会社・・・業務執行役員
共同組合、協業組合、企業組合・・・理事
※顧問、相談役など「準ずる者」として支配力を有すると認められる者を含む。ただし執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長は除く。
個人
本人
変更とは次の事由をいいます。
新規の就任
辞任(退任)
代表者の変更
氏名の変更(改姓、改名)
なお、個人の場合、「支配人」の新任、退任、氏名変更(改姓、改名)も変更届が必要です。

 

令3条使用人の変更も、変更後2週間以内に、前任者及び新任者について変更届を提出しなければなりません。
「令3条使用人」とは建設業法施行令第3条に規定される、法人の場合は「支店又は営業所(主たる営業所を除く)の代表者(支配人を除く)」、個人の場合は登記された「支配人」のこと。
国家資格者・管理技術者の変更事項
国家資格者・管理技術者は以下の事由について、届出期間に関わらず、変更後速やかに届出を提出しなければなりません。
有資格区部の変更
技術者の追加
技術者の削除

 

専任技術者変更の手続き

専任技術者は以下の事由について、どれかに該当したら変更後14日以内に変更届を提出しなければなりません。

@担当業種又は有資格区分の変更
A専任技術者の追加(交替するときの新任者のこと)
B専任技術者の交替に伴う削除(交替するときの前任者のこと)
C配置される営業所の変更(営業所のみの変更)
D専任技術者の削除(交替して後任がいない場合)
E専任技術者の氏名変更(改姓、改名)

有資格区分の変更などは、人が変わるわけではないので、変更届を失念しがちなので気をつけましょう。

 

専任技術者の変更における注意点は、専任技術者は、必要な資格や実務経験を要することと営業所毎に常勤であるという2点です。
つまり仮に専任技術者が不在となることは、営業所の一部または全部の廃業ということになるのです。そのため、専任技術者の変更の届出においては、新任者の常勤性、資格あるいは実務経験を証明する資料が必要であることと、営業所の変更(新設、廃止、移動など)と密接に関連する事項となるものですので、いろいろな変更パターンにおいて、どのような証明書や資料が必要となるのかを理解しなければなりません。
基本となる「変更届出書」には、第一面と第二面の様式がありますが
第一面・・・会社情報(届出者、名称、所在地等)、届け出る変更の内容等
第二面・・・営業所の情報(名称、所在地、建設業種等)
となっています。
専任技術者の変更においては、専技証明書のほか、技術者の要件を証する書類、届出書などが必要となります。
そのほかの注意点としては、
(A)変更前を「前任者」、変更後を「後任者」として届出が必要
  (同一人の場合でも必要)
(B)専任技術者の変更によって、許可業種の一部廃業を伴う場合は廃業届、変更届出書(第二面)も必要
(C)従たる営業所の新設、業種の追加・廃止等を伴う場合は、営業所に関する変更届も必要
の3点があります。
以下では、いろいろな変更パターンにおいて、誰について専技証明書を作成するのか、専技証明書は1枚に3名まで記載できるのですが複数名を1枚に記載できるのはどのような場合なのか、といった点をまとめてみました。これに、さらに上記の必要書類を添付する必要があります。

 

(1)新たな専任技術者に交替する場合の届出

交替のパターン  ( )は、許可を受けている建設業種 提出する専技証明書
前任者 新任者
例1 Aさん(建)(内) Bさん(建)(内)

Aさん    : 交代に伴う削除…専技証明書1枚
Bさん    : 交代に伴う追加…専技証明書1枚

例2 Aさん(建)(内)

Bさん(建)
Cさん(内)

Aさん    : 交代に伴う削除…専技証明書1枚
Bさん、Cさん : 交代に伴う追加…専技証明書1枚

例3

Bさん(建)
Cさん(内)

Aさん(建)(内)

Aさん    : 交代に伴う追加…専技証明書1枚
Bさん、Cさん : 交代に伴う削除…専技証明書1枚

(2)有資格区分の変更の場合の届出

交替のパターン  ( )は、許可を受けている建設業種 提出する専技証明書
前任者 新任者
例4

Aさん(建)(内)
〔2級建築士〕

Aさん(建)(内)
〔1級建築士〕

Aさん    : 交代に伴う削除…専技証明書1枚

(3)担当業種の変更の場合の届出

交替のパターン  ( )は、許可を受けている建設業種 提出する専技証明書
前任者 新任者
例5

Aさん(建)
Bさん(内)

Aさん(建)(内)

Aさん    : 担当業種の変更…専技証明書1枚
Bさん    : 交代に伴う削除…専技証明書1枚

例6 Aさん(建)(内)

Aさん(建)
Bさん(内)

Aさん    : 担当業種の変更…専技証明書1枚
Bさん    : 交代に伴う追加…専技証明書1枚

(4)婚姻等による氏名の変更の場合の届出
※同一人物ですが、交代と同様の取り扱いとなります。

交替のパターン  ( )は、許可を受けている建設業種 提出する専技証明書
前任者 新任者
例7

東京 花子
〔変更前の氏名〕

新宿 花子
〔変更後の氏名〕

東京 花子   : 交代に伴う削除…専技証明書1枚
新宿 花子   : 交代に伴う追加…専技証明書1枚

(5)営業所の変更の場合の届出

交替のパターン  ( )は、許可を受けている建設業種 提出する専技証明書
前任者 新任者
例8

【本社】
Aさん(建)(内)

【本社】
Cさん(建)(内)

Aさん    : 営業所のみの変更…専技証明書1枚
Bさん    : 交代に伴う削除…専技証明書1枚
Cさん     : 交替に伴う追加…専技証明書1枚

【甲営業所】
Bさん(建)(内)

【甲営業所】
Aさん(建)(内)

(6)営業所の業種廃止があった場合(一部廃業の場合も同様)の届出

交替のパターン  ( )は、許可を受けている建設業種 提出する専技証明書
前任者 新任者
例9

【甲営業所】
Aさん(建)(内)

【甲営業所】
Aさん(建)

Aさん  : 担当業種の変更…専技証明書1枚
例10

【甲営業所】
Aさん(建)(内)

【甲営業所】
Bさん(建)

Aさん  : 交代に伴う削除…専技証明書1枚
Bさん  : 交代に伴う追加…専技証明書1枚

例11

【甲営業所】
Aさん(建)
Bさん(内)

【甲営業所】
Aさん(建)

Aさん  : 処理不要(変更なし)
Bさん   : 専技証明書は不要
      →しかし、後任者がいないため、専技の
       削除となるので「届出書」1枚

例12

【甲営業所】
Aさん(建)
Bさん(と)(内)

【甲営業所】
Aさん(建)(内)

Aさん  : 担当業種の変更…専技証明書1枚
Bさん  : 交代に伴う削除…専技証明書1枚
      (Bさんは、後任者がおらず専技の削除で
      「届出書」提出とも思われるが、この場合
       は、Bさんの後任者がAさんとなるので
       専技証明書を提出する) 

 

建設業の廃業届の提出


廃業届とは,建設業許可の要件を欠いた場合に許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するもので,これが提出されることにより,許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。したがって,違法行為等に基づく許可取消とは異なります。
建設業許可の要件を欠いたといっても、建設業法上,建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことはできます。
建設業許可の29業種のうち,一部の業種について許可要件を欠いた場合は、一部廃業を届出ることで、その要件を欠いた工事業種については建設業の許可は無くなりますが、他の許可業種については引続き許可を有しています。
これ以外にも、会社の破産、個人事業者の方が亡くなってしまい後継者がいない、自主的に廃業する、など事業そのものを廃業するケースにおいても廃業届を許可行政庁に提出する必要があります。
廃業届は廃業になった日から「30日以内」に届け出なければなりません。

 

なお、注意点としてですが、廃業になっても廃業届を提出せずにそのまま放置されるケースも見受けられます。このような場合、許可行政庁に許可の抹消という記録が残ってしまい、再度許可を受けようと思っても、許可を持っていた期間等が認められない可能性もあるため、許可申請時に支障をきたすことになってしまいます。
建設業の廃業届の提出する場面は、以下のようなケースになります。

  1. 個人事業主が亡くなったとき
  2. 届出する者:相続人(配偶者、直系尊属、子など)
     (提出書類)
     ・相続人の印鑑証明書
     ・戸籍謄本

  3. 法人が合併によって消滅したとき
  4. 届出する者:消滅時に役員であった者
     (提出書類)
     ・役員個人の印鑑証明書
     ・解散登記後の弊さ事項全部証明書

  5. 会社が破産手続き開始の決定により解散したとき
  6. 届出する者:原則、破産管財人(破産手続き終了後は、元役員。)
     (提出書類)
     ・「破産管財人及び印鑑証明書」(裁判所発行)
     ・「破産管財人資格証明書」及び破産管財人本人の
      印鑑証明書のいずれか。

  7. 法人が合併、又は破産以外の理由で解散したとき
  8. 届出する者:清算人(精算結了後は、元役員。)
     (提出書類)
     ・清算人の印鑑証明書
     ・履歴事項全部証明書(清算人が確認できること)

  9. 許可を持っている建設業(全部、または一部)廃業したとき
  10. @届出する者:法人の代表者(申請人)
     (提示書類)
     ・代表印の印鑑証明書
    A届出する者:法人の代表者(申請人)以外の役員
     (提出書類)
     ・その役員個人の印鑑証明及び履歴事項全部証明書
    B届出する者:個人事業主の場合は本人
     (提示書類)
     ・運転免許証

一部廃業とは?
一部廃業は建設業許可を完全に取り止めるのではなく、経営業務の管理責任者や専任技術者の退職や交代で建設業許可の29業種のうち、一部の業種について許可要件を欠いた場合に、要件を満たさなくなった業種を削除する手続きです。
この場合、一部廃業の届出だけでなく、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更の届出も必要となります。
届出の期限は、廃業届は「廃業になった日から30日以内」ですが、経管や専技を削除する届出書は「変更後14日以内」と締め切りが異なりますので、気を付けましょう。

【例】
・複数の専任技術者の退職等で不在となり後任者がいない場合
・専任技術者の交代で、その資格の違いから許可業種が減少した
・支店を閉鎖した

専任技術者の退職等でも後任者がいて保有資格も同じであれば、専任技術者の変更届を提出すればよく一部廃業する必要はないのですが、上記の例のような場合には、一部廃業届を提出する必要があります。
この場合、提出資料として、

「後任の技術者に交代した上で一部廃業(営業所の業種廃止) する 場合は、様式第8号(専任技術者証明書)及びその確認資料を添付する。
後任者がおらず 、技術者を削除するのみの場合は、様式第22号の3(届出書)を添付する。」

となっております。
この「届出書」について、少し解説しておきます。
この「届出書」は、変更届出書と名前が似ているのですが全く別物です。以下の場合に提出する書類となっています。
(1)営業所の廃止、営業所の一部業種の廃止
(2)経営業務の管理責任者の削除
(3)常勤役員等+直接補佐者で許可要件となっている場合に、この常勤役員等が経営業務の管理責任者に変更する場合
(4)専任技術者の削除で後任がいない場合
(5)欠格要件に該当するに至ったとき
つまり、経営業務の管理責任者や専任技術者の削除をする際に、欠格要件に該当するに至ったために削除するのかどうかを記載することができる(記載する必要がある)書類ですので、上記の例のような欠格要件に該当するわけではなく、事業上の都合で削除する場合には、そのことを明確に申告するようになっているのです。
仮に届出書を提出せずに、廃業届だけを提出してしまうと、欠格要件等に該当しているのを隠すために廃業届だけを提出して許可の再申請を受けようとするのではないかとうような疑義が出てくるからではないかと推察します。結構、重要な意味を持つ書類ではないかと思っております。

 

いかがでしたでしょうか。提出期限は非常にタイトなスケジュールになりますので、専門の行政書士に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

許可業者の義務について

ここでは、無事に建設業の許可を取得して許可業者(「建設業者」といいます)になった場合に、やらなければならないことについて簡単に触れておきたいと思います。
許可業者の義務として建設業法で定められているものですので、忘れていたというなことがあると違反となってしまいますので注意してください。

1.帳簿の備付けについて

○建設業者は、営業所ごとに営業に関する事項を記録した帳簿を備え、保存しなければなりません。この帳簿の保存期間は5年間です。(※元請で新築住宅を新築する建設工事の場合は10年間保存となります。)
○また、営業に関する図書を記載した書面も、営業所ごとに保存しなければなりません。この図書の保存期間は、対象となる建設工事の目的物を引き渡してから10年間となります。帳簿は電磁的記録によることも可能です。

 

建設工事では、目的物の引渡し後に瑕疵を巡って紛争となることが多く、その解決の円滑化を図るためには、帳簿やその添付書類に加えて、施工に関する事実関係の証拠となる書類も必要と考えられるため、法改正によって、営業に関する図書の保存も規定されたものです。
これは建設業法で定められているため、虚偽の記載や、帳簿の備付、保存を怠ると10万円以下の過料を科せられます。

 

帳簿の記載事項(建設業法施行規則第26条第1項)
1.営業所の代表者の氏名・就任年月日
2.注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項

@請け負った建設工事の名称と現場所在地
A注文者との契約締結日
B注文者の商号・所在地(注文者が建設業者のときは、許可番号)
C注文者から受けた完成検査の年月日
D工事目的物を注文者に引き渡した年月日

3.発注者と締結した住宅の新築工事の請負契約に関する次の事項

@当該住宅の床面積
A建設業者の建設瑕疵負担割合
B発注者に交付している住宅瑕疵担保責任保険法人
(資力確保措置を保険により行った場合)

4.下請契約に関する事項

@下請負人に請け負わせた建設工事の名称と現場所在地
A下請負人との契約締結日
B下請負人の商号・所在地(下請負人が建設業者のときは、許可番号)
C下請工事の完成を確認するために自社が行った検査の年月日
D下請工事の目的物について、下請業者から引き渡しを受けた年月日
注)特定建設業の許可を受けている者が注文者(元請、下請の両方)となって、一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合は、以下の事項についても記載が必要となります。
(1)支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
(2)支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日、手形の満期
(3)代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の支払残額
(4)遅延利息の額・支払日(下請負人からの引き渡しの申出から50日を経過した場合に発生する遅延利息(年14.6%)の支払いに係るもの)

 

帳簿の添付書類(建設業法施行規則第26条第2項)
1.契約書又はその写し(電磁的記録可)
2.特定建設業の許可を受けている者が注文者(元請、下請のいずれの場合も)となって、一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人企業を除く。)に建設工事を下請負した場合には、下請代金の支払済額、支払った年月日及び支払手段を証明する書類(領収書等)又はその写し。
3.建設業者が施工体制台帳を作成したときは(元請工事に限る。)、工事現場に据え付ける施工体制台帳の以下の部分。

@当該工事に関し、実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名と、その者が有する監理技術者資格
A監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名と、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格
B下請負人(末端までの全業者を指しています。以下同じ。)の商号・名称、許可番号
C下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
D下請業者が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名と、その者の主任技術者資格
E下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名と、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格

 

営業に関する図書 建設業法施行規則第26条第5項
元請の場合において、営業所ごとに営業に関する図書を、建設工事の目的物お引渡しをしたときから10年間保存しなければなりません。
これらは、電磁的記録も可能です。
@完成図
  ※建設業者が作成した場合または発注者(=施主)から受領した場合のみ)
A発注者との打合せ記録
  ※相互に交付したものに限る)
B施工体系図
 ※元請で、一次下請けの下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上の契約を締結した「特定建設業者」の場合のみ。

2.配置技術者(主任技術者・監理技術者)の配置義務について

「建設業者」は、建設工事の現場に、一定の資格または施工実務経験を有する主任技術者又は管理技術者を配置しなければなりません。
工事を施工する現場には、一定の施工実務の経験または一定の資格を有する者を置いて工事の施工の技術上の管理を行わせる必要があるため、主任技術者または監理技術者の配置をするとされています。これらを配置技術者と言っています。

※用語の意味
建設業者:許可を受けて建設業を営む者「建設業者」
建設業 :建設工事の完成を請け負う営業
       (元請、下請その他いかなる名義をもってするかは問いません。)

「建設業者」とは建設業の許可を取得した法人・個人事業主をいい、許可を取得した場合に、「配置技術者」を置く義務があります。許可を取得していない間は、配置技術者を置く義務はありません。
 専任技術者との違いは?

配置技術者は、「専任技術者」とは別に必要になる点に注意しましょう。
「専任技術者」は営業所において契約の適正な締結及び履行を確保するものですので、工事の施工に直接携わることを予定しているものではありません。

1.主任技術者とは
1級または2級の国家資格者/一定の実務経験を持つ者。
配置が必要な場合とは

請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の大小、元請・下請にかかわらず、工事現場での施工の技術上の管理をつかさどる者として、必ず主任技術者を配置しなければなりません。
建設業の許可を受けている者(許可業者)であれば、500万円未満の軽微な工事であっても、主任技術者の配置が必要になります。

2.監理技術者とは
1級の国家資格者等を持つ者
配置が必要な場合とは

発注者から直接工事を請け負った場合(元請)で、一次下請への発注総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円)となるときは、主任技術者に代えて、監理技術者を置かなければなりません。

3.一般建設業者と特定建設業者という立場で見ると、どのようになるのか?
一般建設業者

一般建設業者は、元請又は下請のいずれでも主任技術者をおかなければなりません。

特定建設業者

特定建設業者は、元請で4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)の工事を下請施工させる場合は、監理技術者を置かなければなりません。
しかし、特定建設業者でも、下請を使用しない場合、または元請で4000万円未満の工事を下請施工させる場合、または自らが下請として施工する場合は、主任技術者を置く必要がありますが、監理技術者を置く必要はありません。

4. 配置技術者は、「工事経歴書」への記載事項です
このような配置技術者は、建設業許可の更新などの申請なので、「工事経歴書」において、各工事について、配置技術者の区分(主任技術者、監理技術者)と氏名を記載する必要があります。
工事経歴書は、建設業許可の新規申請、許可取得後の毎年届け出る「決算報告書」、経審で提出が求められます。
※なお、新規許可申請する場合は、それまでは、そもそも配置技術者の配置義務がないので、工事経歴書に配置技術者を記入は不要のため、空欄としてよいことになっています。
雇用関係と現場専任制
主任技術者と監理技術者は直接雇用が必要
主任技術者と監理技術者は、工事を請け負った企業と直接に、かつ恒常的に雇用関係にある必要があります。従って、在籍出向者、派遣社員、短期雇用(ひとつの工事のみ)は認められません。
現場専任制が求められる工事とは
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が 3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、 工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、専任の者でなければなりません。

 

工事現場ごとに置く専任の技術者(主任技術者又は監理技術者)の配置は、下請工事であっても必要です。(元請負人・下請負人の区別はありません。)
対象は、公共工事に限らず、民間工事も含まれます。(個人住宅を除く多くの工事が対象になります。)

 

「営業所における専任技術者」との兼任はできない

「営業所における専任技術者」は、所属営業所に常勤していることが原則となります。従って現場の主任技術者または監理技術者になることはできません。
例外的に以下の要件をすべて満たす場合は兼任が認められます。
@当該営業所で契約した建設工事であること
A工事現場の職務に従事しながら、実質的に当該営業所の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること。
B当該営業所と常時連絡を取りうる体制にあること。
C当該建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事でないこと。

3.標識の掲示について

建設業法では、建設業の営業及び建設工事の施工が、同法による許可を受けた適法な建設業者によってなされていることを対外的に明らかにするため、建設業者に対して、その営業所等と建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所への一定の標識の掲示を義務付けています。
※建設工事の現場への掲示義務は、発注者から直接請け負った元請負人に限られています
建設業の許可を受けた建設業者が店舗に掲げる標識

記載要領
    「 国土交通大臣/ 知事 」については、いずれかを消します。

 

建設業の許可を受けた建設業者が建設工事の現場に掲げる標識

記載要領
1. 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、
  「主任技術者の 知事 」氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者
  の氏名を記載すること。
2. 「専任の有無」の欄は、法第26条第3項の規定に該当する場合に、「専任」と
  記載すること。
3.  「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は
  法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
4.  「資格者証交付番号」の欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が
   有する資格者証の交付番号を記載すること。
5.  「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る
   許可を受けた建設業を記載すること。
6. 「 国土交通大臣/知事」については、いずれかを消します。

 

5年後の更新許可申請の時に、この標識が営業所に掲示されている写真が必要になります。
尚、更新許可を受けた場合は許可年度と許可取得年月日が変わりますので、許可通知書に基づき、修正します。
(シールか紙で年度部分を修正して貼り付けてもOKです。)

 

許可番号について

許可番号は、下記の具体例のとおり、許可行政庁名、一般建設業又は特定建設業の別、許可年度及び業者番号(記号及びアラビア数字)から成ります。
なお、業者番号は、一業者一番号とし、一般建設業の許可及び特定建設業の許可を通じて同一の番号です。

 

□大臣許可の場合の例

国土交通大臣 許可 (般特−02) 第100号

□知事許可の場合の例

東京都知事  許可 (般特−02) 第100号

 

 

関連記事もあわせてお読みください

 

 

建設業,許可,行政書士 建設工事の種類

 

建設業,許可,行政書士 建設業許可の必要な工事

 

建設業,許可,行政書士 建設業許可の要件

 

建設業,許可,行政書士 一般建設業と特定建設業の違い

 

建設業,許可,行政書士 大臣許可と知事許可の違い

 

建設業,許可,行政書士 営業所の要件

 

建設業,許可,行政書士 経管とは

 

建設業,許可,行政書士 工事経歴書作成時の注意点

 

建設業,許可,行政書士 「その他の建設工事」の計上は重要

 

建設業,許可,行政書士 専任技術者の資格と要件

 

建設業,許可,行政書士 主任技術者・監理技術者とは

 

 

 

対応エリア

東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
が主な対応地域です。

 

お問い合わせ

 

お電話・ホームページからお問い合わせください!

行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務がありますので安心して御相談ください。。
お電話・ホームページからお問い合わせは無料です。

建設業,許可,行政書士042-595-6071

建設業,許可,行政書士

 

受付時間: 平日9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。

 

 

ページの先頭へ戻る