許可申請の取り下げとは?

設業許可新規申請をする場合、窓口で受理されたものの、諸々の事情で申請を取り下げる場合があります。
例えば、経営業務管理責任者や専任技術者が家庭の事情などで、会社を退社してしまった場合や、申請後に欠格要件について虚偽の内容が発覚した場合などです。あるいは、役所から便宜上取り下げを求められるというケースもあり得るかと思います。
いずれにしろ、このようなケースはめったに起きるわけではないと思いますが、これらのケースではこのまま許可を受けてしまったら虚偽申請となってしまいますので取り下げなければならないと思います。

 

手数料の還付は?

取り下げた場合、申請の時点で、納付した手数料は還付されるのでしょうか?
答えは、知事許可と大臣許可で異なります。
大臣許可の場合は、登録免許税の納付として扱われるので、許可がおりる前に申請を取り下げれば還付されます。
一方、知事許可の場合は、審査手数料という形になるので、申請後許可前に申請を取り下げても還付という制度はありません。。
これは、申請受理後に行政側の調査で役員等の欠格事由が発覚したことによる不許可処分の場合にもあてはまります。

 

 

 

対応エリア

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