「工事実績なし」の場合は更新できるのか
建設業許可を取得した工事業種について、工事実績のない場合に許可の更新ができないのでは?あるいは許可が取り消されてしまうのではないか? あるいは廃業届を提出しないといけないのでは?
そんな疑問(というか懸念)をお持ちの許可業者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、建設業許可を取得したものの、工事実績がないというようなケースについてどのようなディメリットがあるのか、なにか手続きが必要なのか、そのような点について解説します。
1.工事実績はいつ、どのように行政庁に把握されるのか?
ここでは東京都の場合を前提として解説します。(基本的には他県でも同様です)
建設業許可を持っている建設業者は、毎年、決算報告を東京都に提出しなければなりません。
(決算報告については、「決算報告」の記事で詳しく解説していますので御参照ください。)
決算報告として提出する「直3完成工事高」及び「工事経歴書」において、工事実績の無い工事業種については、完成工事高を0円として報告することになります。これにより、許可業者については、毎年、どの工事業種でいくらの実績があったのかが分かるということになります。
例えば、「土木一式工事」と「とび・土工工事」の2つの許可を持っている会社の場合で、年度を通して「とび・土工工事」の施工実績のみであった(つまり、「土木一式工事」の施工実績は無し)というようなケースもあるでしょう。
このような場合、直前3年間の年度毎の工事業種別の完成工事高は、下図のように実績のない業種は0で提出します。
(図はイメージです)
2.工事実績がない工事業種で、更新申請は許可される?
決算変更届の直3完成工事高で0円、工事経歴書に「工事実績なし」と記載した場合の東京都の取り扱いについてご説明いたします。
このような場合においても、建設業者が建設業許可の許可要件を満たしており、建設業を営業を行っているのであれば、許可の取り消しとなることはまずありません。また、建設業の廃業届を提出する必要もありません。
しかし、注意しなければならない点はあります。
建設業法第29条第1項第3号には、許可行政庁が建設業者様の建設業許可を取り消さなければならない事項についての規定があり、「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合」とされています。
営業の休止といこうとですから、施工実績がない場合でも、見積もりの提出など請負契約準備行為や前提行為があれば、営業の休止とはなりません。
東京都においては、建設業許可の更新申請の際に、工事実績がない場合でも、建設業を営業の実体があれば引き続き許可されることになっています。
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