公共工事の入札参加資格申請について
この記事では公共工事の入札参加資格申請について解説しています。
国や自治体などの建設工事の入札に参加するためには、あらかじめ入札参加資格の審査を申請して入札参加資格者の登録が必要です。この入札参加資格申請は、発注機関(国・自治体)と工事業種ごとに申請を行います。また、入札参加資格申請は、国土交通省、都道府県、市町村、独立行政法人等の発注機関によって申請方法が異なっていますので、その内容をよく理解しておく必要があります。最近では、入札参加資格審査を電子申請で申し込むケースが増えています。
以下に、入札参加資格申請の流れを示します。
公共工事の入札参加までの流れ
公共工事の入札に参加し、元請で公共工事を受注するためには、希望する工事業種について、入札参加資格の審査を申請して入札参加資格者の登録を受けることが必要ですが、その前提として建設業許可の取得及び経営事項審査(経審)を受けて総合評定値(P点)を取得していることが必要です。経営事項審査は、その有効期間が、審査基準日から1年7月間から、審査基準日から1年7月間の「工事を請け負うことができる期間」が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受けることが必要になります。
※なお、あくまで例外的なものですが「経審を受けなくても@軽微な工事 A災害によって生じる応急の工事については参加出来ます。
経営事項審査、競争入札参加はあくまで元請(施主から直接請負う)場合であって、下請けの場合は、経営事項審査は不要ですし、入札参加もありません。
経営事項審査(経審)を受けた後、入札参加資格審査の申請について、ここでは電子申請の場合について解説します。
入札参加資格審査の申請の手続きの流れは以下のようになります。
@ 電子証明書の購入 |
電子証明書(ICカード)、ICカードリーダを購入します。 |
A 入札参加資格の申請 |
希望する行政庁が運営しているシステムにて入札参加資格の申請を行います。 |
B 入札へ参加 |
希望する行政庁の入札に参加できるようになります。 |
電子証明書の購入について
電子証明書とはインターネット上で個人を認証(本人確認)するための電子的な身分証明書です。 電子証明書によって各申請に電子的な署名を行うことで、申請データが到達する途中での 悪意ある第三者による申請内容の書き換え(改ざん)を防止します。会社の商号・住所・代表取締役などの情報が掲載されたICカードのことです。
「入札参加資格審査申請」及び「電子入札への参加」には、以下の「電子証明書の要件」を満たす電子証明書が必要です。初めて申請の手続を行う場合は、まず電子証明書を購入します。また、ICカードリーダも必要になります。電子証明書やICカードリーダは、「電子入札コアシステム対応の民間認証局」から購入します。申込書受付から2週間程度で入手できます。
電子証明書は、1年〜5年の有効期限が設定されています。電子証明書の名義は、東京都と契約する権限がある方(個人)になります。
(1)「法人」(組合を含む) の名日・・・申請事業所の代表者
(※法人の名義ではないので注意)
会社の場合、通常は、代表取締役が電子証明書(ICカード)の名義人になります。ただし、支社長や支店長が、入札契約に関する権限を持ち、契約の責任を有する場合には、支社長や支店長といった方がカード名義人になることもできます。一方で、事務員や営業職の従業員など、入札契約に関する権限を持たない人は、電子証明書(ICカード)の名義人になれません。
(2)「個人事業主」の名義 ・・・利用者
電子証明書の取得は、当事務所で代行いたします。
入札参加資格の申請手続き
入札資格は原則として発注者ごとに異なります。ただし、以下のように共同運営となっている場合もあり、この場合は、共同運営されているシステムにおいて、参加自治体の入札参加資格の申請を行うことが可能です。
@国(国土交通省など)や一部の独立行政法人
「全省庁統一資格」を共同利用していますので、共同のシステムにおいて入札参加資格の申請手続きを行います。
A東京都
「東京都」独自で、東京都の独自のシステムにおいて入札参加資格の申請手続きを行います。
B東京都の区市町村
「東京電子自治体共同運営」という都内の市区町村共同システムにおいて入札参加資格の申請手続きを行うことができます。
「東京電子自治体共同運営」で運営する共同システムに参加している全58団体へ一括申請ができます。
※審査期間については、書類到達後1週間程度かかります。
有効期限について
1)国(国土交通省など)や一部の独立行政法人の全省庁統一資格の有効期限は「3年間」です。
2)自治体(東京都の区市町村)の入札参加資格は「1年8ヶ月」、「2年」など、各自治体によって違います。
【入札参加資格の申請ができない場合】
以下の場合は、入札参加資格の申請ができません。
(1)申請日時点で確定している決算がない場合
(つまり設立後間がなく決算を迎えていない会社)
(2)税金の未納がある場合
(3)工事(=設計、測量などの種目を除く。)に資格申請する場合は、経営事項審査結果通知書
における総合評点を取得していない場合、または社会保険等に加入していない場合
入札参加資格における「格付」について
この経審点を客観点と呼びます。これに加えて、自治体独自の評価点数として主観点を定めているところがあります。公共工事の成績や、若手技術者の数、ISO登録の有無、建災防加入の有無など、様々です。この二つを合算した額が格付点数となって、その会社の格付が決定します。
@この経審の点数を基に会社ごとにランクをつけているからです。そしてそのランクごとに入札出来る案件の規模が変わるようにしています。
A「ランク付け」しない場合でも、点数によって入札出来る会社の範囲を絞るためです。この工事は経審点800点以上でないとできませんよ、などといった条件を設定することができます。
東京都では、公共工事の入札参加資格では等級がA〜Eまであり、以下のように受注できる金額のランクが定められています。
土木工事の例:
A:3億5000万円以上
B:3億5000万円未満〜1億6000万円以上
C:1億6000万円未満〜4000万円以上
D:4000万円未満〜1000万円以上
E:1000万円未満
自治体や業種によって等級を算出するための計算方法が異なるように、等級ごとに定められている発注金額も、自治体や業種によって異なります。
入札参加資格の「無格付」とは?
入札参加資格における無格付とは、等級によるランク付けをしない状態のことです。
例えば東京都の建設工事等の入札参加資格では、最高完成工事(業務)経歴がない業種については、無格付となります。つまり、主観的審査事項により点数をつけることができないため、等級によるランク付けができないということです。
物品買入れ等の入札参加資格では、申請営業種目の審査対象事業年度に売上高がない場合に、無格付となります。
無格付となった場合は、比較的小規模の入札案件にしか参加できなくなります。例えば東京都の建設工事等では、以下の入札案件にのみ参加することができます。
?一件の予定価格が500万円未満の工事の請負
?一件の予定価格が30万円未満の設計、 測量及び地質調査の委託、船舶の製造等の請負
申請しようとする業種について、自社に実績があるか、事前に確認しておくことが必要です。
弊事務所での代行サービスについて
弊事務所では、以下の業務に対応しております。
1.建設業許可申請・届出の代行
・新規、更新、業種追加などの各種申請の代行
・許可取得後の(営業所の新設・変更、経管・専任技術者の変更などの各種届出、毎年の
決算報告の代行
2.毎年の経営事項審査の申請代行
3.電子証明書(ICカード)、PINコード(暗証番号)、ICカードリーダの取得・更新の申請
代行
(御希望により、ICカードのパソコンへの設定も代行)
4.東京都、都下の市区町村の入札参加資格の新規・変更・更新の申請代行
関連記事もあわせてお読みください
対応エリア
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
が主な対応地域です。
お問い合わせ
お電話・ホームページからお問い合わせください!
行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務がありますので安心して御相談ください。。
お電話・ホームページからお問い合わせは無料です。
受付時間: 平日9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。