建設業許可の更新を忘れて失効した場合はどうなるの?

許可の更新をせずに許可を切らしてしまった時はどのようにすればよいでしょうか?
更新をしないと建設業の許可は失効します。許可を失効させてしまった場合には現在のところ以下の2点しかありません。
・許可の再取得(新規に申請)する
・500万円未満(軽微な工事)のみを受注する

 

許可の再取得(新規に申請)は難しい?
許可の更新を忘れてしまった場合や建設業者が建設業許可を必要としなくなった(廃業する)ことで廃業届を提出した場合には、許可は失効します。
東京都の場合、毎年の事業報告として決算変更届が提出されていれば、決算変更届の提出されている事業年度まで、建設業の営業をしていたと解釈されています。
つまり、これらの決算変更届があれば建設業許可を受けていた期間の経験として認められます。
ただ、これらの決算変更届の提出を怠ったまま、更新をせずに建設業許可の有効期限を過ぎてしまうと、建設業者様は東京都から許可の抹消という処分を受けてしまいます。抹消の処分を受けている場合、許可期間の工事の実績が認められません。
改めて、その期間の経験を証明する工事請負契約書、注文書+請書のセット、請求書+入金確認(通帳)の原本を必要になってきます。

 

既に受注済みの工事の継続
建設業法では、許可の失効前に締結された契約の工事であれば、引き続き施工することができると規定しています。未着工の工事は着工していいし、施工中の工事を中止する必要はありません。ただし、2週間以内に注文者(発注業者や施主)に対して、許可が無くなってしまった旨の通知をしなければなりません。注文者が問題ないと判断した場合は、そのまま工事を続けることができます。なお、追加工事については、軽微な工事の変更、追加による増額で法定金額を超えることは、無許可業者においては、このようなことが認められないのと同様に認められないと考えるべきです。

「第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。」
(建設業法第29条の3 第1項)

許可が失効した場合でも施工ができるのは、注文者(発注業者や施主)が問題ないと判断した場合に限ります。
工事の注文者は、許可失効の旨の通知を受けた日から30日以内であれば、工事の請負契約を解除できることになっています。

「建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。」
(建設業法第29条の3 第5項)

また、このような事情で注文者が請負契約を解除されてしまった場合には、これによって発生した損害を請求される可能性も考える必要があると思います。
なお、500万円未満の軽微な工事しか受注できなってしまった場合ですが、注文分割や資材を発注者や元請からの支給材としてもらうなどは、ひとつの工事としての請負金額で判断されること、支給材については、「支給された資材は市場価格とその運賃を請負金額に加算して判定するこ」とになっていますので、支給材を含めて計算しないといけませんので注意してください。

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