石工事業とは

石工事とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事をいいます。

 

石工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」には該当しない工事の例

@根固めブロック、消波ブロック、テトラポッド等の据付け等土木工事において、規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等は「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」に該当します。
A建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等は「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当します。
Bコンクリートブロックにより建築物を建設する工事等はタイル・れんが・ブロツク工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」に該当し、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

経管と専任技術者の要件について

経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「石工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。

 

「石工事業」における経営業務の管理責任者の要件

申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。

 

詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。

 

 

「石工事業」における専任技術者の要件

1)下記の石工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること

資格区分・必要な証明書等 資格

建設業法「技術検定」  
(合格証明書)

・一級土木施工管理技士(◎)
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士(◎)
・二級建築施工管理技士(仕上げ)

「技能検定」
(合格証書)

・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(一級)
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(二級)+合格後3年以上の実務経験
・石工・石材施工・石積み(一級)
・石工・石材施工・石積み(二級)+合格後3年以上の実務経験

 ※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。

 

2)石工事業での実務経験・・・10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
 ※特定建設業に関しては、元請けで、4500万円(税込み)以上の工事に関し、2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。

 

 

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