建築工事業(建築一式工事)とは
建築一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて建築物を作る(解体する)工事で、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事を指します。住宅新築工事から高層マンション新築工事、一定規模の増改築などです。
例えば、一般に「リフォーム工事」といわれる工事の多くは専門工事(内装仕上工事など)に区分されます。
建築確認を要する増改築など、大規模なリフォーム工事では、建築一式工事に区分される場合もあります。
知事許可の場合
東京都の手引きにによると、建築一式工事とは「建築確認を必要とする新築工事及び増改築工事」とされております。
他県では建築一式工事とは「新築工事及び建築確認を必要とする増改築工事」とされているところもあり、知事許可の場合には、注意が必要です。
建設業許可を必要とする「建築一式工事業」
建築一式工事で建築物の建設工事を請け負う場合の工事内容は、元請業者として、工事の総合的な企画、指導、調整を行いますが、建設現場においては、下請の専門工事業者がそれぞれの専門工事を施工することになります。
建設業許可を必要とする「建築一式工事業」とは
@ 1件の請負代金が1,500万円以上(消費税込み)
A 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u以上の工事(木造住宅:主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
の要件に該当する場合です。
そして、「建築一式工事業」とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」であると定義されています。元請が原則で、「下請けの立場」での建築一式工事は認めない場合が多いです。
経管と専任技術者の要件について
「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「建築一式工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。また、「建築一式工事業」においては、その内容から「専任技術者」の実務経験での許可取得(一般建設業の場合に限る)は、難しいものになっています。
「建築一式工事業」における経営業務の管理責任者の要件
申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。
詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。
「建築一式工事業」における専任技術者の要件
1)下記の建築一式工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること
資格区分・必要な証明書等 | 資格 |
---|---|
建設業法「技術検定」 |
・一級建築施工管理技士(◎) |
建築士 |
・一級建築士(◎) |
※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。
2)建築一式工事業の許可を持っている会社での建築一式工事での実務経験・・・一般建設業の場合には、10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
「特定建設業」許可申請の場合は、土木工事業は「指定建設業」となっており、実務経験による専任技術者にはなれません。
※「指定建設業」とは、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の計7業種です。
建築一式工事業での経営経験・実務経験証明の難しさ
・経営管理の責任者については、建築一式工事での経営の実務経験に限らず、どの工事業種であっても6年分の経営者としての実務経験を示す書類が準できれば要件を満たすことが可能です。
従って、必ずしも建築一式工事のみで経営の経験を証明できなくてもよいのです。
・しかし、専任技術者については、個人事業主または建築一式工事業の許可のない工事会社においては、特に東京都知事許可については、「建築確認をした証明書」がないと建築一式工事と認められることはむずかしいです。またその工事の実務経験の資料を必要な期間分そろえるのは、通常、かなり困難です。従って、要件を満たす資格を取得されることをお勧めします。
※建築一式工事業は「指定建設業」と定められており、専任技術者は、特定建設業については、一級の国家資格、技術史の資格又は国土交通大臣が認定した者でなれけばならないため、実務経験では認められません。
一般建設業については、実務経験でも認められます。
専門技術者の配置が必要です
建設業上では、技術者の名称として「専任技術者」、「配置技術者」、「主任技術者」、「監理技術者」、「専門技術者」と出てきますので紛らわしいのですが、ここでは専門技術者について説明します。
「専門技術者」というのが、現場に配置する技術者で、これが出てくるのは、「土木一式工事」、「建築一式工事」、そして「附帯工事」です。
一式工事についてはどちらも、「総合的な企画、指導、調整のもとでの建設工事」ですが、これら一式工事を施工する際に(元請)、他の専門工事も含まれている場合には、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持つ者(「専門技術者」といいます)を工事現場に置かなければなりません。
このため、一式工事を請け負って、その中で併せて専門工事も施工する場合は、
@一式工事の主任技術者又は監理技術者が、その専門工事にについて、主任技術者の資格を持っている場合は、その者が専門技術者を兼ねる
A一式工事の主任技術者又は監理技術者とは別に、同じ会社の中で、他に専門工事について主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置する
Bその専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請けする
のいずれかを選択することになります。
附帯工事の場合
許可を受けた建設業の工事に附帯する他の建設工事(附帯工事)をすることができますが、その場合も、その附帯工事に関する「専門技術者」を工事現場に置かなければなりません。
自ら施工しない場合は、その附帯工事(軽微な建設工事を除く)に係る建設業の許可を受けた建設業者にその工事を施工させなければなりません。
ただし、一式工事が他の工事の附帯工事となることはありませんので、注意が必要です。
軽微な工事では不要
一式工事の中の専門工事が500万円未満の「軽微な工事」である場合には、「専門技術者」の配置は不要です。
ただし、電気工事は原則「電気工事士」でないと施工ができないなど、他の法律によって有資格者が必要となる場合があります。
専門技術者の証明方法
下記書類のうち、いずれかをを発注者(施主)に提示する方法で結構です。
・技術士試験合格証明書
・大学や高校の卒業証明書
・「実務経験証明書」(許可申請書(副本)建設業許可第9号様式)
※主任技術者も同様に証明できます。
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