鉄筋工事業とは
鉄筋工事とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事をいいます。
具体的には、鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事などが該当します。
「鉄筋工事」は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事になります。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。
経管と専任技術者の要件について
「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「鉄筋工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。
「鉄筋工事業」における経営業務の管理責任者の要件
申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。
詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。
「鉄筋工事業」における専任技術者の要件
1)下記の鉄筋工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること
資格区分・必要な証明書等 | 資格 |
---|---|
建設業法「技術検定」 |
・一級建築施工管理技士(◎) |
「技能検定」 |
・鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」または「鉄筋組立作業」)(一級) |
※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。
2)鉄筋工事業での実務経験・・・10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
※特定建設業に関しては、元請けで、4500万円(税込み)以上の工事に関し、2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。
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