造園工事業とは
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事をいいます。
具体的には、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などが該当します。
@ 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
A 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事いいます。
B 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
C 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事をいいます。
D 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事をいいます。
経管と専任技術者の要件について
「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「造園工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。
「造園工事業」における経営業務の管理責任者の要件
申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。
詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。
「造園工事業」における専任技術者の要件
1)下記の建築一式工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること
資格区分資格区分・必要な証明書等 | 資格 |
---|---|
建設業法「技術検定」 |
・一級造園施工管理技士(◎) |
技術士 |
・建設(◎) |
技能検定 |
・造園(一級) |
※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。
2)造園工事業での実務経験・・・一般建設業の場合には、10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
造園工事業は「指定建設業」となっており、「特定建設業」許可申請の場合は、実務経験による専任技術者にはなれません。
※「指定建設業」とは、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の計7業種です。
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