鋼構造物工事業とは

鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事をいいます。
具体的には、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事などが該当します。

 

@「鉄骨組立工事」の類似工事
・鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが、「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」該当します。
・既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが、「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」該当します。
A ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当します。
B「屋外広告工事」の類似工事
・現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」に該当します。
・それ以外の工事(つまり現場では組立てだけを行う)が「とび・土工・コンクリート工事」における「屋外広告物設置工事」に該当します。

経管と専任技術者の要件について

経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「鋼構造物工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。

 

「鋼構造物工事業」における経営業務の管理責任者の要件

申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。

 

詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。

 

「鋼構造物工事業」における専任技術者の要件

1)下記の鋼構造物工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること

資格区分・必要な証明書等 資格

建設業法「技術検定」  
(合格証明書)

・一級土木施工管理技士(◎)
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士(◎)
・二級建築施工管理技士(躯体)

建築士
(免許証又は免許証明書)

・一級建築士(◎)

「技能検定」
(合格証書)

・鉄工(選択科目「製罐作業」)または「構造物鉄工」)・製罐(一級)
・鉄工(選択科目「製罐作業」)または「構造物鉄工」)・製罐(二級)+合格後3年以上の実務経験

 ※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。

 

2)鋼構造物工事業での実務経験・・・一般建設業の場合には、10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)

 

鋼構造物工事業は「指定建設業」となっており、「特定建設業」許可申請の場合は、実務経験による専任技術者にはなれません。
 ※「指定建設業」とは、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の計7業種です。

 

 

 

関連記事もあわせてお読みください

 

 

建設業,許可,行政書士 建設工事の種類

 

建設業,許可,行政書士 建設業許可の必要な工事

 

建設業,許可,行政書士 建設業許可の要件

 

建設業,許可,行政書士 一般建設業と特定建設業の違い

 

建設業,許可,行政書士 大臣許可と知事許可の違い

 

建設業,許可,行政書士 営業所の要件

 

建設業,許可,行政書士 経管とは

 

建設業,許可,行政書士 工事経歴書作成時の注意点

 

建設業,許可,行政書士 「その他の建設工事」の計上は重要

 

建設業,許可,行政書士 専任技術者の資格と要件

 

建設業,許可,行政書士 主任技術者・監理技術者とは

対応エリア

東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
が主な対応地域です。

 

お問い合わせ

 

お電話・ホームページからお問い合わせください!

行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務がありますので安心して御相談ください。。
お電話・ホームページからお問い合わせは無料です。

建設業,許可,行政書士042-595-6071

建設業,許可,行政書士

 

受付時間: 平日9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。

 

 

 

ページの先頭へ戻る