登記されていないことの証明書とは?

登記されていないことの証明書は、法務局(東京都の場合は東京法務局の本局)が発行するもので、登記されていないことの証明書には、「上記の者について、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないことを証明する。」という記載がある証明書です。
役員の一覧表に記載した法人の役員(顧問、相談役、株主等は除く)、本人及び令3条使用人)について、提出する必要がある書類です。

 

成年被後見人、被保佐人というのは、平成12年4月から施行された成年後見制度に基づくもので、例えば認知症や知的障害など意思決定や判断能力が十分でない方をサポートするために、その方にサポート者をつけて、そのサポート者に財産の処分や売買契約などの権利を与える制度です。社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に,判断能力が不十分なために,その契約によってどのような効果が発生するのか,自分の行った行為の結果の判断ができなかったり,不十分だったりする場合があるため、本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの財産管理,あるいは介護,施設への入退所など,生活に配慮する身上介護などを,本人に代わって法的に権限を与えられた成年後見人等が行うことによって,本人を保護し,支援する制度です。。そのサポート者は、与えられる権限の大きさによって成年後見人、保佐人、補助人、サポートされる方を成年被後見人、被保佐人、被補助人といいます。

 

成年後見制度以前は、民法において「禁治産」「準禁治産」の制度がありましたが,対象者への保護の観点や「禁治産」「準禁治産」の宣告がされると,その事項が本人の戸籍に記載されるため,制度利用への抵抗感があったことなどの背景があり、成年後見制度がスタートしたのです。従来の禁治産・準禁治産の2つの制度に対して,それぞれ「後見」「保佐」と名称を変更し,新たに軽度の精神上の障害をもつ方を対象に「補助」の制度が創設され,判断能力の程度によって三つの類型に区分されました。従来の戸籍への記載を廃止し,成年後見人などの権限や任意後見契約の内容を登記して公示する成年後見登記制度となりました。つまり、成年後見制度の利用者は必ずそのことを登記しなければいけません。
逆に「自分は登記されていませんよ」ということを証明するための公的証明書が登記されていないことの証明書です。
なお、建設業許可申請において『被補助人』や『任意後見契約の本人』とする記録に関しては証明不要です。
『成年被後見人、被保佐人とする記録がないこと』のみを証明すれば足ります。(交付申請書にどの証明書が必要かチェックする欄があります。)

 

【登記されていないことの証明書の見本】
建設業,許可,登記されていないことの証明書

 

登記されていないことの証明書が建設業法許可で必要となる理由は、許可の欠格要件のひとつに、以下のように規定されているからです。

心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
※国土交通省令で定めるものとは「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。(第八条の二)」

 

もし、これらに該当する者である場合は、これに代えて、医師の診断書(記載項目の要件あり)の提出が必要です。

「役員等が、 契約の締結及びその履行に当たり、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書 (建設業法施行規則第8条の2)」

いずれも申請前3ヶ月以内に発行されたものであることが必要です。

 

申請は下記の者ができます。
1 証明対象者本人
2 証明対象者本人の四親等内の親族の方

※四親等内の血族,配偶者及び三親等内の姻族が「四親等内の親族」に当たります。

3 上記記載の方から委任を受けた方

 

【請求に必要なもの】
(1)証明の対象者本人が申請をする場合(郵送も可)

1.本人確認ができる書類
(運転免許証,健康保険証,パスポート,住基カード,マイナンバーカード等)
※郵送申請の場合は,本人確認書類のコピーを送付してください。
(個人番号などの記載されている裏面は送らないようにするなどの注意が必要です。)

(2)証明の対象者本人の四親等内の親族が申請する場合

1.四親等内の親族の方の本人確認ができる書類
 (運転免許証,健康保険証,パスポート,住基カード,マイナンバーカード等)
2.四親等内の親族であることを証する戸籍謄本等(発行から3か月以内)

(3)委任を受けて申請をする場合

1.代理人の本人確認ができる書類
 (運転免許証,健康保険証,パスポート,住基カード,マイナンバーカード等)
2.証明の対象者本人の四親等内の親族から委任を受けている場合は,委任者が本人の
  四親等内の親族であることを証する戸籍謄本等(発行から3か月以内)
3.委任状
4.代理人が法人の場合は,法人の代表者の資格を証する書面(発行から3か月以内)

【手数料】
1通 300円
※郵送申請の場合は、申請書の所定の場所に通数分の収入印紙を貼ります。

 

登記されていないことの証明書は、東京法務局の本局(千代田区)の窓口か郵送の申請になります。
従いまして、立川などの多摩地区の事業者の方は、郵送を利用されるかと思いますが、郵送ですから約1週間ほどの時間がかかります。実は、申請書の記載方法に若干気を付けなければならない所があるので、ミスがあると再度申請することになってしまい、さらに1週間ほど時間が掛かってしまいます。
実は、ご自分で申請するのは結構面倒なんです。
当事務所では、通常、代理で登記されていないことの証明書を取得するようにしております。どうぞ御利用ください。

 

 

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